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書誌情報サマリ

書名

磐田市史 史料編 1 考古・古代・中世       

著者名 磐田市史編さん委員会/編
著者名ヨミ イワタ シシ ヘンサン イインカイ
出版者 磐田市
出版年月 1992.3


書誌詳細

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タイトル番号 1005010295226
書誌種別 地域資料
書名 磐田市史 史料編 1 考古・古代・中世       
著者名 磐田市史編さん委員会/編
書名ヨミ イワタ シシ   
著者名ヨミ イワタ シシ ヘンサン イインカイ
出版者 磐田市
出版地 磐田
出版年月 1992.3
ページ数 1112p
大きさ 22cm
言語区分 日本語
分類 S234
件名 磐田市
目次 口絵、序、凡例、考古、第一章、遺跡各説、第一節、旧石器時代、第二節、縄文時代、第三節、弥生時代、第四節、古墳時代、第五節、歴史時代、用語解説、古代、皇極天皇(六四二~六四五)、天武天皇(六七二~六八六)、持統天皇(六八七~六九七)、文武天皇(六九七~七〇一)、大宝(七〇一~七〇四)、和銅(七〇八~七一五)、霊亀(七一五~七一七)、養老(七一七~七二四)、神亀(七二四~七二九)、天平(七二九~七四九)、天平勝宝(七四九~七五七)、天平宝字(七五七~七六五)、天平神護(七六五~七六七)、神護景雲(七六七~七七〇)、宝亀(七七〇~七八〇)、延暦(七八二~八〇六)、大同(八〇六~八一〇)、弘仁(八一〇~八二四)、天長(八二四~八三四)、承和(八三四~八四八)、嘉祥(八四八~八五一)、仁寿(八五一~八五四)、斉衡(八五四~八五七)、天安(八五七~八五九)、貞観(八五九~八七七)、元慶(八七七~八八五)、仁和(八八五~八八九)、寛平(八八九~八九八)、延喜(九〇一~九二三)、延長(九二三~九三一)、承平(九三一~九三八)、天慶(九三八~九四七)、応和(九六一~九六四)、康保(九六四~九六八)、永観(九八三~九八五)、長保(九九九~一〇〇四)、寛弘(一〇〇四~一〇一二)、寛仁(一〇一七~一〇二一)、万寿(一〇二四~一〇二八)、長元(一〇二八~一〇三七)、延久(一〇六九~一〇七四)、承暦(一〇七七~一〇八一)、永保(一〇八一~一〇八四)、寛治(一〇八七~一〇九四)、康和(一〇九九~一一〇四)、長治(一一〇四~一一〇六)、嘉承(一一〇六~一一〇八)、天仁(一一〇八~一一一〇)、天永(一一一〇~一一一三)、永久(一一一三~一一一八)、元永(一一一八~一一二〇)、保安(一一二〇~一一二四)、大治(一一二六~一一三一)、天承(一一三一~一一三二)、保延(一一三五~一一四一)、康治(一一四二~一一四四)、久安(一一四五~一一五一)、保元(一一五六~一一五九)、永暦(一一六〇~一一六一)、長寛(一一六三~一一六五)、永万(一一六五~一一六六)、仁安(一一六六~一一六九)、嘉応(一一六九~一一七一)、承安(一一七一~一一七五)、安元(一一七五~一一七七)、治承(一一七七~一一八一)、古代別編、神話・伝承、木簡、正倉院宝物銘文、和歌、説話、遠江国司補任、中世、治承(一一七七~一一八一)、養和(一一八一~一一八二)、寿永(一一八二~一一八四)、元暦(一一八四~一一八五)、文治(一一八五~一一九〇)、建久(一一九〇~一一九九)、正治(一一九九~一二〇一)、建仁(一二〇一~一二〇四)、承元(一二〇七~一二一一)、建保(一二一三~一二一九)、承久(一二一九~一二二二)、貞応(一二二二~一二二四)、嘉禄(一二二五~一二二七)、安貞(一二二七~一二二九)、寛喜(一二二九~一二三二)、貞永(一二三二~一二三三)、天福(一二三三~一二三四)、仁治(一二四〇~一二四三)、宝治(一二四七~一二四九)、建長(一二四九~一二五六)、 正元(一二五九~一二六〇)、文応(一二六〇~一二六一)、弘長(一二六一~一二六四)、文永(一二六四~一二七五)、建治(一二七五~一二七八)、弘安(一二七八~一二八八)、正応(一二八八~一二九三)、永仁(一二九三~一二九九)、正安(一二九九~一三〇二)、嘉元(一三〇三~一三〇六)、徳治(一三〇六~一三〇八)、応長(一三一一~一三一二)、正和(一三一二~一三一七)、元亨(一三二一~一三二四)、正中(一三二四~一三二六)、嘉暦(一三二六~一三二九)、元徳(一三二九~一三三二)、正慶(一三三二~一三三四)、建武(一三三四~一三三八)、暦応(一三三八~一三四二)、康永(一三四二~一三四五)、貞和(一三四五~一三五〇)、観応(一三五〇~一三五二)、文和(一三五二~一三五六)、延文(一三五六~一三六一)、康安(一三六一~一三六二)、貞治(一三六二~一三六八)、応安(一三六八~一三七五)、永和(一三七五~一三七九)、康暦(一三七九~一三八一)、永徳(一三八一~一三八四)、至徳(一三八四~一三八七)、喜慶(一三八七~一三八九)、康応(一三八九~一三九〇)、明徳(一三九〇~一三九四)、応永(一三九四~一四二八)、永享(一四二九~一四四一)、嘉吉(一四四一~一四四四)、文安(一四四四~一四四九)、宝徳(一四五七~一四五二)、康正(一四五五~一四五七)、長禄(一四五七~一四六〇)、寛正(一四六〇~一四六六)、文正(一四六六~一四六七)、応仁(一四六七~一四六九)、文明(一四六九~一四八七)、明応(一四九二~一五〇一)、文亀(一五〇一~一五〇四)、永正(一五〇四~一五二一)、大永(一五二一~一五二八)、享禄(一五二八~一五三二)、天文(一五三二~一五五五)、弘治(一五五五~一五五八)、永禄(一五五八~一五七〇)、元亀(一五七〇~一五七三)、天正(一七五三~一五九二)、中世別編、「難太平記」、「舞車」、「磁石」、「熊野」、「東国下」、花押一覧、解題、あとがき、史料目次、考古、第一章、遺跡各説(内容)、一、位置と地形、二、調査歴と遺跡の現状、三、検出された遺構、四、発見された遺物、五、遺跡の特徴、六、参考文献、第一節、旧石器時代、時代の概観、一、池端前遺跡、二、寺谷遺跡、三、坂上遺跡、四、匂坂上2遺跡、五、匂坂上4遺跡、六、匂坂中下3遺跡、七、匂坂中下5遺跡、八、国分寺・国府台遺跡(第24次地点)、九、京見塚遺跡、第二節、縄文時代、時代の概観、一〇、藤上原3遺跡、一一、中半場遺跡、一二、出山道下1遺跡、一三、西貝塚遺跡、一四、見性寺遺跡、一五、石原貝塚遺跡、第三節、弥生時代、時代の概観、一六、馬坂遺跡、一七、梵天遺跡、一八、新豊院山遺跡、一九、権現山遺跡、二〇、下原遺跡、第四節、古墳時代、時代の概観、二一、大道西C古墳群、二二、大道西F古墳群(藤上原G古墳群)、二三、米塚古墳群、二四、銚子塚古墳、小銚子塚古墳、二五、銚子塚古墳群、二六、磐田六七号墳(寺谷坂上二号墳)、二七、事神古墳群、 二八、馬坂上古墳群、二九、欠山古墳群(匂坂新A五号墳)、三〇、京見塚古墳群(埴輪窯)、三一、兜塚古墳、三二、観音山古墳、三三、浜部遺跡、三四、連福寺古墳、三五、庚申塚古墳、三六、澄水山古墳、丸山古墳、三七、城之崎丸山古墳(城之崎A‐二号墳)、三八、域之崎西山遺跡、城之崎B古墳群、三九、堂山古墳(堂山一号墳)、四〇、堂山古墳群(二号墳)、四一、安久路古墳群、四二、安久路古窯、四三、御厨堂山古墳(御厨御料地堂山古墳)、四四、高根山古墳、神明古墳群、四五、松林山古墳、四六、松林山古墳群、四七、連城寺古墳群(新貝古墳群)、四八、新貝一七号墳(連城寺五号墳)、四九、明ヶ島古墳群、五〇、二子塚古墳(二ツ山古墳)、二子塚古墳群、五一、甑塚古墳、五二、後山古墳群、岩井原古墳群、五三、池之谷古墳群、五四、屋敷山古墳群、五五、権現山古墳群、五六、七反田遺跡、五七、谷田古墳群、竹之内原一号墳、五八、中原C古墳群、五九、新屋原古墳群、六〇、新豊院山古墳群(D地点)、第五節、歴史時代、歴史時代の遺跡、六一、大宝院廃寺遺跡、六二、寺谷廃寺遺跡、六三、鎌田、鍬影遺跡、六四、犬間遺跡、六五、長者屋敷遺跡、六六、野際遺跡、六七、御殿、二之宮遺跡、六八、遠江国分寺跡(国分寺、国府台遺跡)、六九、寺谷瓦窯(寺谷一号窯)、七〇、見付端城遺跡、七一、塔之壇経塚、七二、長江崎遺跡、七三、玉越遺跡、七四、一の谷中世墳墓群遺跡、七五、住吉遺跡、七六、大原墳墓群、七七、城之崎城跡、用語解説、古代、一、皇極天皇元年(六四二)、九月十九日、宮殿造営のため諸国に材木を調達させる。また東は遠江まで、西は安芸までの国々から人夫を徴発する。二、天武天皇四年(六七五)、十月十六日、築紫より貢する唐人三〇人を、遠江国に住まわせる。三、天武天皇十年(六八一)、正月十日、浜松市伊場遺跡出土の木簡に、この日の日付で「柴江五十戸人、若倭部」等の文字がみえる。四、持統天皇五年(六九一)、十二月、浜松市伊場遺跡出土の木簡に「新井里人宗我部」の文字がみえる。五、持統天皇六年(六九二)、三月二十九日、伊勢行幸に供奉する遠江国等の騎士の戸、及び諸国の荷丁、行宮造営の人夫に今年の調役を免除する。六、文武天皇三年(六九九)、五月十九日、浜松市伊場遺跡より、この日の日付のある渕評竹田里人若倭部連老末呂の過所(通行証)が出土している。七、四年(七〇〇)、八月二十二日、遠江国漆部道麻呂の善政をほめ、封二〇戸を賜う。八、大宝元年(七〇一)、八月二十一日、遠江・参河など一七ヵ国に蝗の被害があり、また大風により百姓の家屋倒壊や作物に被害が出る。九、三年(七〇三)、正月二日、藤原房前を東海道に、また諸臣を諸道に派遣して、政治を巡察させる。一〇、和銅元年(七〇八)、十一月二十一日、遠江・但馬の二ヵ国を大嘗祭に供奉させる。一一、二十七日、遠江・但馬の二ヵ国の郡司ならびに男女に位を与え、禄物を賜う。 一二、二年(七〇九)、二月二十日、遠江国長田郡を分けて、長上・長下の二都とする。一三、三月五日、遠江・駿河等七ヵ国の兵士を徴発し、陸奥・越後二ヵ国の蝦夷を征討する。一四、九月二十六日、遠江・駿河等一〇ヵ国の兵士で蝦夷征討の役に五〇日以上従った者に、一年の課役を免除する。一五、三年(七一〇)、四月二十九日、遠江・参河等三ヵ国の飢僅を救済する。一六、七年(七一四)、四月二十二日、遠江国の庸の糸は、丁ごとに三両とし、二丁をもって一絢とする。一七、霊亀元年(七一五)、正月一日、東方に慶雲が現れ、遠江国が白狐を献上する。一八、五月二十五日、遠江国に地震が起こり、山が崩れて麁玉河の流れを堰き止め、数十日後決壊して敷智・長下・石田三郡に被害が出る。一九、二年(七一六)、十一月十九日、大嘗祭の由機国遠江国の郡司に位一階を進める。二〇、養老元年(七一七)、九月十八日、元正天皇美濃国に行幸する。東海道は相模国以西の国司らが行在所において風俗の雑伎を演ずる。二一、三年(719)、七月九日、東海・東山・北陸三道の民を出羽柵に移す。二二、十三日、はじめて按察使を置き、遠江守大伴山守が駿河・伊豆・甲斐三国を管する。二三、四年(七二〇)、三月二十三日、按察使の上京・巡行のために、遠江国等に鈴を給する。十一月二十六日、遠江常陸等六ヵ国の蝦夷征討の兵士及び廝丁・馬丁らの調庸と房戸の租を免除する。二五、六年(七二二)、二月十六日、遠江国佐益郡の八郷を割いて山名郡を置く。二六・二七、八月二十九日、遠江参河等の国司の入京に、駅馬の使用を許す。二八、神亀二年(七二五)、この年、按察使遠江守大伴山守が駿河国の正税穀を検校する。二九、三年(七二六)、十二月二十四日、遠江国の五郡が水害を被る。三年の間救済する。三〇、この年、山背国愛宕郡出雲郷雲下里の計帳に、同郷の住民四人が遠江国長田上郡にありと見える。三一、天平四年(七三二)、八月十七日、藤原房前を東海・東山二道節度使とする。三二、二十二日、東海・東山・山陰道諸国の兵器・牛馬を、他所に売ることを禁止する。三三、五年(七三三)、三月十六日、遠江国の飢饉を救助する。三四、九月二十三日、遠江国榛原郡の人、君子部真塩女が男子の三つ子を産む。大税二百束と乳母一人を賜う。三五、六年(734)、四月二十三日、東海・東山・山陰道諸国の牛馬を国外に売ることを許す。三六、九年(七三七)、六月二十六日、東海以下七道の諸国司に天然痘の治療対策を指示する。三七、十年(七三八)、五月三日、東海など五道諸国の健児をやめる。三八、この年、遠江少掾高橋国足・同史生日置石足が防人部領使を、遠江国磐田郡散事大湯坐部小国らが賷官符使を、佐野郡散事丈部塩麻呂らが賷省符使を勤める。三九、十二年(七四〇)、九月三日、大宰少弐藤原広嗣が反乱を起こす。大野東人を大将軍に任じ、東海・東山など五道の軍一万七〇〇〇人を徴発して、これを討つ。 四〇、十一月二十日、遠江国、貢調使に附して浜名郡輸租帳を進上する。四一、十五年(七四三)、十月十六日、東海・東山・北陸道諸国の今年の調庸を近江国紫香楽宮に運ばせる。四二、この月、遠江国敷智郡竹田郷戸主刑部真須弥の調の黄絁を貢進する。四三、十六年(七四四)、九月十五日、石川年足を東海道巡察使として派遣する。四四、十七年(七四五)、十月、遠江国山名郡より中男作物の堅魚を貢進する。四五、十六年(七四六)、四月五日、中納言藤原豊成を東海道鎮撫使とする。四六、十九年(七四七)、二月十一日、この日提出の大安守伽藍縁起并流記資財帳に、大安寺の封戸及び論定出挙稲が遠江国などにあったことがみえる。四七、九月二十六日、金光明寺(東大寺)、に封戸を与える。四八、二十年(七四八)、この年、遠江国長上郡より煮塩年魚を貢進する。四九、天平勝宝二年(七五〇)、四月十一日、遠江国磐田郡高苑郷の大湯坐部古万呂の名が仕丁送文にみえる。五〇、五月二十六日、交替のため帰郷した遠江国の衛士六人の位記を朝集使に附して国に下す。五一、五年(七五三)、この頃、遠江国より仕丁一人を貢進する。五二、六年(七五四)、十一月一日、紀小楫を東海道巡察使として派遣する。五三、七年(七五五)、二月六日、防人部領使遠江国史生坂本人上、筑紫に向かう防人らの歌を進上する。五四、天平宝字元年(七五七)、五月二十日、この日施行された養老令に、東海道の坂東諸国の朝集使は駅馬に乗り、以外の国の使は当国の馬に乗ることを定める。五五、二年(七五八)、正月五日、問民苦使を諸国に派遣し、藤原浄弁を東海・東山道の使とする。五六~五八、三月、遠江国榛原郡内鵜田里の川辺の砂の中より薬師仏の木像を掘り出す。堂を造ってこれをまつり、鵜田堂と名づける。五九・六〇、六月二十一日、金剛般若経の写経料紙として、遠江の紙五八〇〇張を納入する。六一・六二、七月三日、東海・東山道問民苦使藤原浄弁の奏上により、中男・正丁の例に准じ、一歳を減じて老丁は六十歳以上、耆老は六十五歳以上とする。六三・六四、十月二十八日、高麗(渤海)に使した功により、遠江国荒玉郡の人、物部浄人に位階を授ける。六五、三年(七五九)、三月二十四日、太宰府、東国防人復活を請う。却下する。六六、五月九日、常平倉を置き、諸国の調の運脚夫の飢苦を救う。東海・東山・北陸三道は左平準署が掌る。六七、十二日、遠江絁三〇匹を東花園より石山院造金堂所に運ぶ。六八、四年(七六〇)、正月二十一日、文部少輔藤原楓麻呂を東海道巡察使とし、民俗を観察させ、校田を行う。六九、五年(七六一)、七月十九日、人夫三〇万三七〇〇余人を徴発し、遠江国荒玉河の決壊した堤三00余丈を修理する。七〇、十月十日、唐の皇帝、粛宗の要請により、東海・東山など六道の諸国に命じて、牛角七八〇〇隻を貢上させる。七一、十一月十七日、藤原恵美朝狩を東海道節度使とし、遠江・駿河・伊豆以下下野にいたる一二ヵ国を管させる。 また、兵船兵士を動員して、肥前・対馬に配する。七二、この年か、造某寺雑物請用帳に遠江絁一匹の価六四六文とみえる。七三、六年(七六二)、正月二十八日、東海・南海道などの節度使の襖と冑、各二万二五〇具を大宰府に造らせる。三月二十九日、遠江・参河・尾張など九ヵ国に旱魃が起こる。七五、四月九日、遠江国の飢饉を救済する。七六、八年(七六四)、七月十七日、東海道節度使を廃止する。七七、十月三十日、東海・東山道諸国に騎女を貢上させる。七八、天平神護元年(七六五)、九月八日、大和国大神神の封戸一〇戸を遠江国に置く。七九、二年(七六六)、四月八日、太宰府、旧のごとく東国防人の派遣を請う。勅して筑前等六国の兵士で三〇〇〇人に不足する分を東国より補わせる。八〇、九月二十三日、紀広名を東海道巡察使とする。八一、神護景雲二年(七六八)、三月一日、東海道巡察使紀広名らの奏上により、寺社の封戸の百姓に公民と同様、租税の減免を行い、また春米の運脚夫にもとの如く食糧を支給する。八二、三年(七六九)、八月十三日、遠江国のニ〇戸を龍淵寺に施入する。八三、十月一日、東国の援刀舎人らに精勤を誓わせる。八四、この年、遠江国の二〇戸を薬師寺に施入する。八五、宝亀元年(七七〇)、八月二日、刑部広浜、遠江国城飼郡朝夷郷戸主大湯坐部子根麻呂の戸口、大湯坐部浄山を優婆塞として貢進する。八六、二年(七七一)、三月四日、私物をもって窮民二〇人以上を救った遠江国磐田郡主帳無位若湯坐部龍麻呂榛原郡主帳無位赤染長浜・域飼郡主帳無位玉作部広公及び檜前舎人部諸国らに爵を賜う。八七、三年(七七二)、九月二十六日、藤原鷹取を東海道に遣わして巡察させる。八八、六年(七七五)、三月二日、遠江国に少目二人を置く。八九、七年(七七六)、正月十九日、大伴潔足を東海道検税使とする。九〇、八年(七七七)、四月十四日、遠江国榛原郡の人赤染長浜ら一九人に常世連の姓を与える。九一、十一年(七八〇)、七月二十二日、征東使の申請により、襖四〇〇〇領を東海・東山道諸国に命じて造り送らせる。十二月十日、諸寺の封戸を一括して別庫に収納し、毎年の安居・国忌・雑斎会などの用途に充てさせる。この中に遠江国に置かれた薬師寺・大安寺・荒陵寺・東大寺の封戸がみえる。九三、延暦二年(七八三)、この年、遠江国の浮浪人を尾張国より伊勢国を経て伊賀国に逓送する。九四、四年(七八五)、五月二十四日、遠江国より進上の調庸が粗悪なため官用に堪えないという。九五、十月十日、七・八月に遠江などの諸国に大風が吹き、五穀に被害があり、飢饉が起こったため、使を遣わして救済する。九六、五年(七八六)、八月八日、蝦夷征討のため、佐伯葛城を東海道に遣わし、兵士と武器を点検させる。九七、七年(七八八)、三月二日、来年、蝦夷を討つため、東海・東山などの諸国に、糒・塩を、七月までに陸奥国に運ぶことを命ずる。 九八、三日、東海・東山の坂東諸国に、歩兵・騎士五万二八〇〇余人を、来年三月までに、陸奥国多賀城に集合させることを命ずる。九九、この月、土方宅磨を遠江国城飼郡大領に任ずる。一〇〇、九年(七九〇)、四月二十九日、遠江・参河などの諸国の飢饉を救済する。一〇一、十年(七九一)、正月十八日、蝦夷征討のため、百済王俊哲・坂上田村麻呂を東海道に遣わし、軍士と武器を検閲させる。一〇二、十月二十五日、東海・東山道の諸国に、征箭三万四五〇〇余本を作らせる。一〇三、十一年(七九二)、六月十四日、陸奥・出羽・大宰府管内などを除く諸国の兵士を廃し、遠江国に健児六〇人を置く。兵庫・鈴蔵及び国府などを健児に守らせる。一〇四、十五年(七九六)、三月七日、地獄に堕ちて苦しむ遠江国榛原郡の人物部古丸のために、法華経一部を写させ、大法会を営んでその霊を救う。一〇五、十六年(七九七)、三月十七日、遠江国などの四ヵ国に長岡京造宮役の雇夫を出させる。一〇六、二十一年(八〇二)、九月三日、遠江国などの三一ヵ国の損田の租を免除する。一〇七、十二月、京畿及び七道諸国に、旧のごとく兵士を置く。一〇八、二十二年(八〇三)、三月九日、遠江国などの東国の諸国及び大宰府に対し、貢上する駒一疋を欠くごとに稲四〇〇束を徴する。一〇九、二十三年(八〇四)、三月十四日、この日撰上の止由気宮儀式帳に、遠江田神戸の供奉のことがみえる。一一〇、八月二十八日、この日撰上の皇太神宮儀式帳に、遠江国神戸の供本のことがみえる。一一一、大同元年(八〇六)、三月十九日、平城天皇、桓武天皇の喪に遠江貲布の服を着す。一一二・一一三、五月二十四日、東海道など六道の観察使を任命する。一一四、六月十日、観察使に督察を命ずる。一一五、閏六月二十七日、観察使に観察使印を与える。一一六、この年、遠江国に伊勢大神・大神神・片岡神・多神の封戸を定める。一一七、二年(八〇七)、四月十六日、参議の官を廃止し、観察使のみを置く。東海道観察使藤原葛野麻呂、東海道に下向する。一一八・一一九、三年(八〇八)、四月三日、東海道観察使藤原葛野麻呂を中納言に任じ、山陰道観察使菅野真道に東海道観察使を代行させる。一二〇、六月二十四日、観察使の印の使用を停止する。一二一、四年(八〇九)、四月十三日、菅野真道を東海道観察使とする。一二二、弘仁元年(八一〇)、六月二十日、遠江国など二ヵ国の飢僅を救済する。一二三・一二四、二十八日、観察使を廃止して、再び参議を置く。一二五、三年(八一二)、十二月八日、貢上する駒一疋を欠くごとに稲二〇〇束を徴する。一二六、十年(八一九)、八月二十九日、遠江国など三ヵ国の国分寺が火災に遇う。一二七、十一年(八二〇)、二月十四日、遠江・駿河両国で反乱を起こした新羅人七〇〇人を追討する。一二八、四月二十一日、これより先、遠江など六ヵ国の駅馬の価を定め、この日撰進の弘仁式に収める。 一二九、十四年(八二三)、二月二十五日、興福寺及び元興寺の僧三人らを遠江国に配流する。一三〇、七月二十日、遠江・参河両国、旱魃・疫病により当年の庸を免除する。一三一、天長七年(八三〇)、六月八日、女嬬遠江国人小長直縵らを采女とする。一三二、十年(八三三)、三月二十七日、遠江国の飢饉と疫病を救済する。一三三、承和元年(八三四)、二月十三日、遠江国敷智郡の古荒田三三町を阿保親王に賜う。一三四・一三五、二年(八三五)、六月二十九日、遠江・駿河両国堺の大井川に渡船二艘を増置し、四艘とする。一三六、五年(八三八)、九月二十九日、七月より今月まで遠江など一六ヵ国に天より灰の如き物が降ったことを報告する。一三七、七年(八四〇)、五月九日、淳和太上天皇の喪に着する仁明天皇の素服の冠に、遠江国の貲布を用いる。一三八、六月十六日、諸国の飢饉・疫病により、五畿七道諸国の百姓の承和二年以前の調庸未進を免除し、あわせて東海・東山・山陽三道の駅戸の田租を三ヵ年を限って免除する。二十四日、遠江国周智郡無位小国天神及び同国磐田郡無位矢奈比売天神に従五位下を授ける。一四〇・一四一、九年(八四二)、八月十三日、謀反により配所伊豆国に赴く橘逸勢、遠江国板筑駅において没する。一四二、十年(八四三)、十月十八日、遠江国浜名郡猪鼻駅家を復興する。一四三、十四年(八四七)、八月十七日、遠江国榛原郡人奏黒成女、一度に二男一女を産む。一四四~一四六、嘉祥三年(八五〇)、五月十五日、流人橘逸勢に正五位下を追贈し、遠江国に命じて遺骸を京に送らせる。一四七、七月十一日、遠江国の任事・鹿苑の両神に従五位下を授ける。一四八、八月三日、遠江国の申請により、浜名湖口の開通を祈り、角避比古神を官社とする。一四九、仁寿元年(八五一)、十二月二十五日、遠江国域飼郡の百姓の課役を一年免除する。一五〇、二年(八五二)、七月十三日、遠江国城飼郡の貢賦を免除する。一五一、閏八月五日、遠江国の息神に従五位下を授ける。一五二、十三日、遠江国の息神を官社とする。一五三、三年(八五三)、十月二十二日、遠江国の申請により、広瀬河に渡船二艘を増置し、四艘とする。一五四、十一月二十七日、遠江国の敬満神霊を名神とする。一五五、斉衝元年(八五四)、七月二十六日、遠江国の剰田七町を尼妙長に施す。一五六、天安元年(八五七)、十月十五日、遠江国、木連理を報告する。一五七、十一月七日、遠江国、木連理を報告する。一五八、貞観二年(八六〇)、正月二十七日、遠江国の従四位下敬満神に正四位下、正五位下苅原河内・小国神及び従五位下鹿苑神に従四位下、従五位上矢奈比売神及び真知乃神に正五位上を授ける。十一月九日、遠江国司らの申請により、伊勢大神宮神戸の百姓を割き取ることを禁止する。一六〇、四年(八六二)、五月一日、遠江国の正六位上曽許乃御立神及び賀久留神に従五位下を授ける。一六一、五年(八六三)、七月二十五日、五畿及び遠江国など六ヵ国に神社の修造を命ずる。 162、八月二日、遠江国の頭陀寺を定額寺とする。一六三・一六四、六年(八六四)、三月四日、内蔵寮領の遠江国長上郡の田地を貞観寺に施入する。一六五、二十三日、遠江国の正六位上筑紫対馬神に従五位下を授ける。一六六、七月二十七日、重ねて五畿及び遠江国等六ヵ国に神社の修造を命ずる。一六七、七年(八六五)、五月八日、遠江国の正六位上淡海石井神に従五位下を授ける。一六八・一六九、九月十四日、遠江国長下郡の水田を貞観寺に施入する。一七〇、十月二十八日、遠江国長上郡の空閑地を貞観寺に施入する。一七一、八年(八六六)、十二月二十六日、遠江国の正六位上蟾渭神及び鳥飼神に従五位下を授ける。一七二、九年(八六七)、十月五日、遠江国の正六位上鴨神に従五位下を授ける。一七三、十四年(八七二)、七月十七日、遠江国の兵庫が鳴る。一七四、十五年(八七三)、九月二十五日、遠江国引佐郡及び長上郡の百姓の課役を一年間免除する。一七五、二十七日、遠江国の正六位上伊古奈神に従五位下を授ける。一七六、十六年(八七四)、二月二十三日、遠江国の従四位下苅原河内神及び小国神に従四位上を授ける。一七七、五月十日、遠江国の正六位上岐気保神に従五位下を授ける。一七八、十一日、遠江国の正六位上蒲太神及び白伊大刀自神に従五位下を授ける。一七九、元慶元年(八七七)、十一月八日、造兵司の遠江国の雑工戸二〇戸を国に返し、その代わりを山城国から充てる。一八〇、二年(八七八)、六月二十一日、出羽国の夷俘の反乱により、遠江国に一〇人、東海・東山両道の国合わせて二九〇人の勇敢軽鋭の者を選び、待機を命ずる。一八一、九月十六日、遠江国の真蘇原神・赤尾神及び渋垂神に従五位下を授ける。一八二、三年(八七九)、二月八日、遠江国など一〇ヵ国の国司の損田勘注に難いがあるが、検損使の派遣を停める。一八三、四年(八八〇)、十二月四日、官舎二五宇、倉一〇四宇を焼亡させた前遠江国司を大赦により放免する。一八四、この年、遠江国榛原郡の百姓口分田の洪水による被害を、使を遣わして検校させる。一八五、五年(八八一)、三月十四日、遠江国磐田郡の山裏の帳外浪人一〇〇人を施薬院に寄行し、身役の代わりに紙を納めさせる。一八六、九月十三日、遠江国司の申請により、前司の時に焼亡した官舎・倉の残材を用いて、遺る倉庫・官舎を修理させる。一八七、二十六日、遠江国の稲二〇〇〇束など、一〇ヵ国の稲穀を興福寺に施入し、造鐘楼・僧房料及び三宝施料に充てる。一八八、七年(八八三)、二月七日、遠江国の穀五〇〇斛など、一五ヵ国の稲一万六〇〇〇束、穀四五〇〇斛を割いて造東寺塔料に充てる。一八九、八年(八八四)、三月二日、陽成天皇の譲位による斎宮の野宮よりの退出に伴い、遠江など四ヵ国に、伊勢大神宮修造の工夫を雇送することを停止させる。一九〇、六月四日、遠江国、木連理を獲る。一九一、九月一日、遠江国に正税稲一万二六四〇束をもって、浜名橋を改作させる。 一九二、十二月二十六日、前遠江守藤原清保の申請により、在任中に増加させた穀頴四二万一三七六束を正税帳に注載させる。一九三、仁和元年(八八五)、正月一日、朝賀の儀に、遠江など七ヵ国が木連理を獲たことを奏する。一九四、三月七日、藤原利基を遠江国に遣わして、野鳥を払わせる。一九五、四月十七日、遠江国榛原郡の流損した百姓口分田の代わりに、不堪佃田を授ける。一九六、二年(八八6)、二月十六日、藤原恒泉を遠江国に遣わして、野鳥を払取らせる。一九七、寛平元年(八八九)、十二月二十五日、遠江国め従四位上雄神に正四位下を授ける。一九八、二年(八九〇)、五月二十三日、遠江国検損使藤原梶長の提出した勘定公文を所司に下す。一九九、六年(八九四)、四月十八日、新羅賊来寇に対し、東海・東山道の勇士を召す。二〇〇、七月十六日、遠江国など東海・東山北陸道の一〇ヵ国において、諸院・諸宮・諸司・諸家使が往還の船車人馬を強制的に雇うことを禁止する。二〇一、九年(八九七)、正月二十五日、采女の定数を改めて、諸国より四七人を貢進させ、遠江国は一人とする。二〇二、延喜二年(九〇二)、三月十三日、遠江国など一六ヵ国に、田租を穎稲で徴収することを禁止する。二〇三、十年(九一〇)、十二月二十七日、遠江国など一一ヵ国に、例進地子塩を米に替え、例進外地子稲を加え春いて、太政官厨家に進納することを命ずる。二〇四、十四年(九一四)、八月八日、太政官厨家の申請により、遠江国の国造田一三町、闕郡司職田二六町の雑田の地子稲を正税に混合する。二〇五、十五日、太政官厨家の雑事五ヵ条を定め、遠江・駿河・伊豆などの国の例進地子雑物を定める。二〇六、この年、勘解由使、前遠江守巨勢共頼の年々過分の不堪佃などについて勘判する。二〇七~二二四、延長五年(九二七)、十二月二十六日、この日撰進の延喜式に、遠江国についての細則がみえる。二二五、承平三年(九三三)、八月、土方浄直を遠江国域飼郡の郡司判官代とする。二二六~二三二、年中(九三一‐九三八)、源順、和名類聚抄を撰述し、諸国の郡・郷を記す。二三三・二三四、天慶三年(九四〇)、正月十八日、平将門の叛乱を報ずる遠江国の飛駅使が到来し、藤原忠文を征東大将軍とする。二三五・二三六、二十五日、遠江・伊豆の両国、駿河国の群賊の横行を報告する。二三七、二月二十九日、遠江・駿河・甲斐国の飛駅使が平将門の死を報告する。二三八~二四一、八月二十七日、平将門追討の祈禱により、伊勢太神宮に遠江国の封戸一〇戸を寄進する。二四二、七年(九四四)、六月二日、遠江国佐野郡原田郷の長福寺の鐘に銘文を彫る。二四三、応和元年(九六一)、六月五日、遠江国豊田栗栖など故藤原師輔の遣領一一ヵ所を子の妙香院尋禅に譲る。二四四、康保元年(九六四)、十月十四日、遠江国に検国交替使主典を派遣する。二四五~二四九、永観元年(九八三)、この年、大納言藤原為光第の寝殿の障子に、諸国名所絵を描き、源兼澄・大中臣能宣が遠江国浜名橋の歌を詠む。 二五〇、長保二年(一〇〇〇)、六月二十日、穀倉院位禄官符を遠江国司らの許に送る。二五一、十二月二十九日、造東寺年終帳にこの年の遠江国の封物を記す。二五二、五年(一〇〇三)、四月二十六日、陣定において、遠江守藤原惟貞らの申請を詮議する。二五三、寛弘二年(一〇〇五)、正月二十日、遠江守藤原信通らの功過定を行う。二五四、四年(一〇〇八)、八月一日、この日発見の四天王寺御手印縁起に、四天王寺の食封が遠江国長下郡幡多郷に置かれていたことがみえる。二五五、寛仁二年(一〇一八)、十月十一日、遠江守源忠重、藤原道長に馬一〇匹を贈る。二五六、万寿二年(一〇二五)、六月三十日、遠江国に大雨が降る。二五七、四年(一〇二七)、二月十日、関白藤原頼通領遠江国笠原牧の牧使を殺害した犯人四人の追捕を、駿河・遠江・甲斐・相模の四ヵ国に命ずる。二五八、七月三日、遠江国笠原牧使を殺害した犯人二人を捕える。二五九、長元七年(一〇三四)、八月十九日、遠江国に、大風で損壊した儀鳳門西廊の修理を命ずる。二六〇、延久二年(一〇七〇)、この年、遠江国佐野郡に山口御厨を設置する。二六一、承暦四年(一〇八〇)、五月七日、遠江守源基清、伊勢太神宮の神田の稲を刈り取って訴えられる。二六二・二六三、八日、陣定において、遠江守源基清と伊勢太神宮司との浜名本神戸・尾奈御厨にかかわる相論に裁定を下す。二六四、六月十日、遠江国の本神戸・新神戸において神事を穢したことが御体御トによって判明し、祓を命ずる。二六五、永保元年(一〇八一)、六月十二日、遠江国、伊勢太神宮司に対し、先に停廃した蒲御厨について裁判の時に子細を言上する旨を知らせる。二六六・二六七、八月二十八日、陣定において遠江守源基清の罪名勘文の誤りが判明する。二六八、十月二十五日、遠江守源基清の罪名を詮議する。二六九、二年(一〇八二)、六月十六日、遠江国が円宗寺最勝会の費用として、毎年布四段・綿一三〇屯を負担することになる。二七〇、七月十五日、遠江守源基清の罪名勘文の誤りについて、明法博士を勘問する。二七一、十月十七日、神祇官、清原則房を遠江国小国社の神主に補任する。二七二、十一月二十二日、伊勢太神宮の神戸の田の稲を刈り取った罪により、遠江守源基清を罷免する。二七三、三年(一〇八三)、八月二十七日、遠江国司、清原則房を小国社宮司に補任する。二七四、寛治元年(一〇八七)、この年、遠江国佐野郡に豊永御厨を設置する。二七五、三年(一〇八九)、十一月十二日、藤原致継が遠江国城東郡比木郷の相伝の私領を賀茂杜に寄進し、その子孫を預とすることを請う。二七六・二七七、康和四年(一一〇二)、七月、遠江国雑掌奏成安が、康和元年より四年間の東寺の封戸物を米と絹で同寺に納める。二七八、十月三十日、遠江国雑掌奏成安が、東寺の封戸物の代物として同寺に綿一〇〇両を納める。二七九、十一月、皇太神宮神主が、遠江国衙による鎌田御厨からの非例の徴収を停止するよう注進する。 二八〇、五年(一一〇三)、十二月五日、遠江国等の吉書を奏する。二八一、三十日、藤原忠実、遠江国の総返抄を内覧する。二八二、長治二年(一一〇五)、三月、この月以降翌年五月までの間に、堀河天皇に遠江等諸国の名所を詠んだ類聚百首和歌を奏覧する。七月六日、遠江守藤原国資、藤原忠実に馬二匹を送る。二八四、十二月二十二日、遠江国本新神戸に神事過穢による崇があり、御体御ト使を差遣する。二八五、嘉承元年(一一〇六)、十一月九日、遠江国等に春日祭の用途を課す。二八六、二年(一一〇七)、四月、東寺、遠江国等の未進封戸を注進する。二八七、天仁元年(一一〇八)、この年、伊勢神宮、遠江国の蒲御厨・鎌田御厨等の神領注文を提出する。二八八、天永二年(一一一一)、正月二十五日、遠江守源基俊、白河法皇に馬を献上する。二八九、六月七日、遠江国の位田使が京に来着し、位田の上分を熊野の僧のために留めおくことを申し送る。二九〇、七月、この頃、大江匡房の封戸が常陸国から遠江国に替わる。二九一・二九二、十二月十七日、春日杜の競馬十番に遠江国の馬三匹が出場する。二九三、永久元年(一一一三)、十月十四日、遠江守額基俊、質侶牧の一部を収公した釈明をする。二九四、二年(一一一四)、二月三日、この頃、遠江・尾張・参河国に海賊強盗が多く出没し、伊勢太神宮への供祭物を奪う。二九五、三年(一一一五)、十二月三十日、院より仰せの駿河・因幡・遠江国の文書を奏上する。二九六、元永元年(一一一八)、正月八日、八省御斎会・真言院後七日御修のために、遠江国に滑藻五〇斤を課す。二九七、十五日、白河上皇、伊勢太神宮神人が遠江守源基俊を訴えた件について、裁決を促す。二九八、二月二十九日、前遠江守源基俊とその郎従の罪名を詮議する。二九九、六月十四日、前遠江守源基俊とその郎従の罪過を定める。三〇〇、七月十三日、前遠江守源基俊の贖銅官符に請印する。三〇一、保安二年(一一ニ一)、この年、遠江国佐野郡に小高御厨を設置する。三〇二、大治三年(一一二八)、八月、藤原永範、遠江国質侶牧を円勝寺に寄進する。三〇三、十二月、待賢門院庁、遠江国衙に質侶牧の立券を命ずる。三〇四~三〇六、四年(一一二九)、三月二十八日、遠江国質侶牧を検注し、円勝寺領として立券する。三〇七・三〇八、五月十三日、待賢門院庁、遠江国衙に質侶牧の四至の牓示を打つことを命ずる。三〇九、天承元年(一一三一)、六月二十八日、遠江国蒲御厨の広福寺において、松尾社神主秦頼親女らが大般若経を書写する。三一〇、保延二年(一一三六)、十二月十八日、藤原頼長の大饗において、史生の饗三〇前を遠江国が負担する。三一一、康治二年(一一四三)、五月、某、遠江国鎌田御厨に対する高康神主の非法を訴える。三一二、久安元年(一一四五)、この年、遠江国長上郡に美園御厨を設置する。三一三、三年(一一四七)、五月二十日、遠江国長上郡頭陀寺荘の三〇石を高野山の大僧供料米に充てる。 三一四、五年(一一四九)、十月二十五日、婚儀のための所課を、遠江等の諸国に充てる。三一五、保元元年(一一五六)、七月十日、後白河天皇、源義朝・平清盛の兵を集める。義朝に遠江国等の兵が従う。三一六、永暦元年(一一六〇)、三月三日、宗暹仏師の勧進により、大判官代他田助口らを檀越として、地蔵菩薩像を造る。三一七、九月二十日、城南寺祭札の競馬において、馬場殿の装束の負担を遠江国等に課す。三一八、十月八日、遠江国池田荘の本年の官物の一部を、東大寺の仏聖米として納入する。三一九、長寛元年(一一六三)、六月六日、飛騨国調所の陳状により、故遠江守の斤量についての事例を参考にする。三二〇、永万元年(一一六五)、六月、遠江国小国社が神祇官の御年貢進の社として見える。三二一、仁安二年(一一六七)、八月二十五日、遠江国都田御厨の復旧を伊勢神宮神官が訴える。三二二、十二月十七日、遠江国より長承元年分の不堪佃申文を奏する。三二三、嘉応二年(一一七〇)、この年、左弁官、松尾杜領池田荘の堺の四至を定め、雑事を免除する宣旨を遠江国に下す。三二四、承安元年(一一七一)、二月、遠江国豊田郡内に松尾杜領池田荘が成立する。三二五・三二六、九月二十五日、前興福寺別当恵信、配所遠江国において死去する。三二七、四年(一一七四)、八月、この頃より、遠江国の人筑前権守源遠平、願主として写経を行う。三二八、九月十日、備後守藤原為行、最勝光院に遠江国の私領の寄進を申し出る。三二九、九月十二日、備後守藤原為行が申し出た遠江国の私領の寄進について抄汰が進む。三三〇、安元元年(一一七五)、九月十八日、藤原俊成の遠江国の功で、興福寺東金堂の修理が終わる。三三一、二年(一一七六)、十二月十八日、遠江国の不堪佃田の申文を奏する。三三二、治承二年(一一七八)、四月二十六日、大治三年に円勝寺に寄進された遠江国質侶荘の譲状と年貢・所課等の注文を作成する。三三三、この年、遠江国山名郡の鎌田御厨に対する国衙の干捗を停止する。三三四、三年(一一七九)、正月六日、遠江守藤原盛実ら、東宮言仁親王御五十日の祝の饗宴の用度を負担する。三三五、三月、田所散位源某、質侶荘内湯日郷の四至を注進する。古代別編、神話・伝承、木簡、正倉院宝物銘文、和歌、説話、遠江国司補任、中世、一、治承四年(一一八〇)、十月一日、駿河国目代橘遠茂、遠江・駿河両国の軍士を動員して、甲斐源氏を駿河国興津に迎え討とうとする。二、七日、平維盛軍、池田宿に着く。三、十七日、九条兼実、追討使平維盛が遠江国で射殺されたとの噂を聞く。四、二十一日、源頼朝、安田義定を遠江国に遣わして守護させる。五、十一月四日、中山忠親、平氏軍が駿河国を退いて、遠江国府に向かったとの報を聞く。六、八日、源頼朝の勢力、遠江国以東一五ヵ国に及ぶと伝えられる。七、九日、吉田経房、源頼朝の勢力が遠江国にまで及ぶとの報を聞く。八、十二月十二日、甲斐源氏の武田氏、遠江国に移り住むと伝えられる。 九、養和元年(一一八一)、二月二十七日、遠江守護安田義定、鎌倉に飛脚を送り、平氏軍の動きを報告する。一〇、二十八日、源頼朝、平氏軍を迎え撃つため、和田義盛らを遠江国に遣わす。一一、閏二月十五日、源頼朝追討の院庁下文が東海道諸国に出される。一二、十七日、遠江守護安田義定ら、橋本で平氏軍の襲来を待つ。一三、二十日、源頼朝、平氏軍襲来の噂により、駿河国以西の要地に武士を派遣する。一四、三月二日、九条兼実、尾張国にある源頼朝方の武士が遠江国に退くとの虚報を聞く。一五、十三日、遠江守護安田義定、源頼朝に浅羽宗信・相良長頼の処罰を請う。一六、十四日、源頼朝、遠江守護安田義定に浅羽宗信・相良長頼の処罰について返事をする。一七、四月三十日、浅羽宗信、一旦没収された所領のうち、浅羽荘柴村と田所職を返される。一八、寿永元年(一一八二)、五月十六日、伊勢外宮祢宜度会為保、安田義定の鎌田御厨押領を源頼朝に訴え、同宮領に安堵される。一九、二年(一一八三)、八月十日、安田義定を遠江守に任じ、従五位下に叙す。二〇、閏十月二十五日、九条兼実、源頼朝が遠江国に駐留すると伝え聞く。二一、元暦元年(一一八四)、二月五日、一谷における源平の合戦に、遠江守安田義定は、搦手大将軍源九郎義経に従う。七日、遠江守安田義定、一谷合戦において、但馬前司平経正らを討ち取る。二三、文治元年(一一八五)、五月、平宗盛、関東下向の途次、池田宿に泊まり、遊君と歌の応答あり。二四、十九日、遠江国御家人が武威により院宣等をうけ、荘公年貢横領の風聞が幕府に伝わる。二五、九月九日、遠江国め封戸一〇戸が、伊勢神宮に寄進される。二六、十月十四日、源頼朝、院宣により、伊勢神宮領遠江国小杉御厨への諸役免除を、国司安田義定に命ずる。二七、十一月二十九日、源頼朝、伊豆・駿河両国より近江国に至る駅路の法を定める。二八、二年(一一八六)、四月二十一日、遠江守安田義定、頼朝に謁し、義経捜索の状を告ぐ。二九、五月二十九日、源頼朝、東海道の守護らに、その国の惣社・国分寺の破壊・顚倒を注させ、復興を命ずる。三〇、三年(一一八七)、八月二十六日、遠江守安田義定に稲荷社の修造を命ずる院宣、吉田経房をして仰せ付ける。三一、四年(一一八八)、三月十九日、安田義定の使者、遠江国衙領と熊野山領との用水紛争を報ずる。三二、四月九日、東海道国司らに、奥州の源義経追討を命ずる宣旨が、鎌倉に到着する。三三、七月十一日、源頼朝、六条殿築垣等の造進を命ずる院宣を、遠江守安田義定に伝達する。三四、五年(一一八九)、正月十四日、遠江国に、宮中真言院後七日御修法の済物が賦課される。三五、建久元年(一一九〇)、正月二十六日、遠江守安田義定、公事を勤めないことにより下総守に遷される。三六、二月十日、安田義定、遠江守より下総守に遷され、院に留任の申状を進上する。三七、十一日、平親長を遠江守とする。 三八、二十五日、遠江国司留任を求める安田義定の申状、却下される。三九、四月、主殿寮、遠江国など諸国の年別油・仕丁等の未済を注進する。四〇、六月二十九日、源頼朝、遠江など諸国地頭の造伊勢内宮役夫工米対捍について、請文を進上する。四一、十一月二日、源頼朝、遠江国目代が橋本宿で饗応したことを、近江国柏原より、在京の大江広元に知らせる。四二、十二月二十一日、源頼朝、十二月十六日京より鎌倉に向かい、この日に遠江国池田に着く。四三、二年(一一九一)、三月六日、下総守安田義定を遠江守に還任する。四四、二十二日、新制十七条を下し、国司に国分二寺を修造させる。四五、五月二日、安田義定、禁裏守護番のところ、山徒のため家人・所従らが刃傷を、うけたことを鎌倉に報ず。四六、三日、源頼朝、安田義定の申状について、高階泰経に付して奏状を出す。四七、二十四日、九条兼実、池田御厨の相論の記録所勘状について、意見を述べる。四八、七月九日、宣陽門院覲子内親王の殿上始に、遠江国に饗の用途が課される。四九、八月二十七日、遠江守(守護兼帯)、安田義定、甲斐国法光寺の鐘を鋳造する。五〇、三年(一一九二)、三月 日、後白河法皇、遠江国西郷上村などを二位家高階栄子に知行させ、国役ならびに国郡司・甲乙人らの妨げを停止させる。七月二十六日、建久三年七月十二日の叙書に、遠江守藤原朝房、元陸、奥守とある。五二、八月二十七日、仁和寺門跡守覚法親王、安田義定の頭陀寺荘惣検校職改補を幕府に督促する。五三、八月 日、向笠郷が名主の申請により伊勢神宮の新封戸に裁定される。鎌田御厨の給主に外宮権神主度合為康らがある。鎌田御厨艮角神領が国衙の妨げにより、供祭物の勤仕ができない。五四、十一月二日、東海道駅家の事につき、国ごとに奉行が定められる。五五、四年(一一九三)、四月、これより先、遠江国の正税など、東寺四面築地再興用途にあてられる。五六、十二月五日、源頼朝、安田義定の浅羽荘地頭職を収公し、加藤景廉を補任する。五七、八日、この日の除目で、遠江国が受領任国となる。五八、五年(一一九四)、八月十九日、幕府、安田義定を誅す。五九、二十日、安田義定の伴類、諒せられる。六〇、十二月八日、幕府、東海道諸駅の早馬・疋夫を整備する。六一、六年(一一九五)、二月八日、雑色足立清経、源頼朝の上洛に備えて、東海道駅家に準備を命ずるため、上洛する。六二、七月二日、源頼朝、遠江国在庁および守護抄汰人を同国橋本駅に集め、国務・検断を親裁する。六三、十二月五日、遠江国勝田成長、国府光堂において乱闘刃傷のため、幕府に召喚される。六四、正治二年(一二〇〇)、四月九日、北条時政を四月一日に遠江守に任じた除書が鎌倉に到来する。六五、八月四日、近衛家実、後鳥羽上皇より、鎌田御厨内の相論について諮問をうける。六六、九日、八月四日の諮問に、記録所の勘状に任せて裁許を答申する。 六七、十月二十一日、遠江国司の不動倉開検の奏文、回覧される。六八、建仁二年(一二〇二)、正月 日、左京に在る遠江守源朝臣基俊の旧領家地公験の焼失立券を、従二位家より左京職に請求する。六九、正月 日、左京に在る遠江守源朝臣基俊の旧領家地を、従二位家より前刑部丞源周へ売却する。七〇、この年、主殿寮、遠江国等に、仕丁等の京上を命ずる。七一、承元四年(一二一〇)、六月十三日、幕府、守護に命じて駿河国以西の駅家等に結番夜行して、旅人の警固を厳しくさせる。七二、建保元年(一二一三)、二月二十七日、遠江国が源実朝の知行国となる。七三、五月二日、遠江国新野景直ら、和田義盛の乱で殺される。七四、七月二十日、故和田義盛の妻、鎌田御厨を伊勢神宮に返し、祢宜の取りなしで恩赦となる。七五、九月二十六日、長沼宗政、源頼朝の時代に、東海道一五ヵ国中の民間無札を取り締まったことを回想する。七六、承久二年(一二二〇)、正月二十日、従七位上物部宿祢菊友、遠江国掾に申し任ずるも、名字に誤字あるため任符を給わず。七七、九月二十六日、益定、遠江国蒲御厨加納内余田等について、書状を送る。七八、十一月五日、皇太子着袴にあたり、遠江国より白大掛一重を出す。七九、三年(一二二一)、五月十九日、北条政子・義時ら、遠江・駿河・伊豆等諸国の軍勢を催促する。八〇、二十八日、北条泰時の軍勢、天竜川を渡る。八一、六月三日、幕府軍の遠江国府到着が京都に報じられる。八二、貞応二年(一二二三)、三月十六日、三七ヵ条の諸廻船法令を定め、遠江国その他諸国の船が滞ったときは、この条々によって抄汰する。八三、十一月二十九日、遠江国不堪佃田坪付帳の和奏が行われる。八四、嘉禄元年(一二二五)、十二月二十一日、北条泰時ら、遠江国以東の一五ヵ国の御家人らによる新御所警固を議定する。八五、二年(一二二六)、正月二十四日、この月、在京武士遠江国司の乱行がある。八六、安貞元年(一二二七)、十月十五日、伊勢外宮山口祭の机、遠江国などの国役として調進される。八七、この年、隆寛律師、上野長楽寺へ配流の途中見付に泊まる。八八、寛喜三年(一二三一)、この頃、源氏女、蒲御厨飯田郷新開田の相伝について、堺を官使・国使と実検め上、朝廷に申状を提出する。八九、この頃、進給文書注文(断簡)に遠江あり。九〇、この頃、在庁官人らによる新儀加納を停止し、造内裏用途を免除されたいと、池田荘抄汰人が朝廷に申し出る。九一、この頃、国司庁宣に任せて、松尾社領池田荘を、不輸神領とする。九二、貞永元年(一二三二)、三月二日、関白九条教実、記録所寄人らを召し、池田荘のことを抄汰させる。九三、四月十日、遠江国は貧弱であるから、賀茂祭召物を近年勤めていないとの書状を遠江守資氏が出す。九四、天福元年(一二三三)、五月二十日、この月、幕府は遠江守佐原盛連を誅す。九五、十月十日、僧某ら連署、鎌田御厨艮角新開在家田畠、半分知行のことを置文。 九六、仁治元年(一一四〇)、十月、松尾社前神主秦相久、祢宜康継との相論において、池田荘は社務知行の荘園であると答弁する。九七・九八、二年(一二四一)、この年、熊野新宮焼失し、遠江国が造営料国に指定される。九九、三年(一二四二)、八月、「東関紀行」の作者、遠江の国府、今之浦につき、宿をかりて一・二日留まる。一〇〇、宝治元年(一二四七)、六月、鎌田御厨内の神領、非器の者の伝領を停止する。一〇一、建長二年(一二五〇)、三月一日、幕府、遠江・駿河等諸国の御家人らに、閑院殿造営役を割り当てる。一〇二、正元元年(一二五九)、五月十九日、遠江国に紀伊国那智社内修理料、賦課される。一〇三、二十二日、吉田経俊、遠江国等への紀伊国那智杜修理科賦課について、西園寺実氏と協議する。一〇四、二十五日、遠江国に、紀伊国那智社仮殿の修造が命じられる。一〇五、六月三日、紀伊国那智社仮殿の修理費用を遠江国に負担させる。一〇六、文応元年(一二六〇)、六月三日、亀山天皇、遠江などの大社・小社に幣帛を送る。一〇七、弘長二年(一二六二)、三月十二日、幕府、遠江守護大仏朝直に内田致員の召喚を命ずる。一〇八、文永二年(一二六五)、二月七日、遠江国に三代起請地ならびに三社領注文案が作られる。一〇九、三年(一二六六)、十月二十七日、近重、鎌田御厨十家別在家布代銭を伊勢国光明寺に送る。一一〇、五年(一二六八)、この頃、基重、於保郷地頭代らの非法を言上する。一一一、六年(一二六九)、三月七日、近重、鎌田御厨十家別在家の桑代銭を伊勢国光明寺に送る。一一二、九年(一二七二)、六月三日、近重、鎌田御厨十家別在家の所当麦を伊勢国光明寺に送る。一一三、十年(一一七三)、三月十二日、遠江国岩室寺南谷において、大般若波羅蜜多経を書写する。一一四、七月五日、遠江国守護所において、大般若波羅蜜多経を書写する。一一五、建治三年(一二七七)、十二月十七日、遠江守護大仏宣時、同国那賀荘百姓の召喚を守護代山城某に命ずる。一一六、弘安二年(一二七九)、十月二十三日、阿仏尼、鎌倉に下る途中、二十二日遠江国入り、二十三日見付に泊まる。一一七、六年(一二八三)、春、一遍上人、遠江国で布教するという。一一八、この頃、一遍上人が遠江に布教をし、時宗が広まる。一一九、九年(一二八六)、三月二日、幕府、遠江国等の守護・地頭に、悪党と押買等の禁圧を命ずる。一二〇、この頃、某、鎌田御厨のことを伝達する。一二一、正応元年(一二八八)、四月二十五日、遠江国、伊勢神宮への奉幣に幣料を納める。一二二、三年(一二九〇)、八月十四日、平田寺草創記に遠江国に地震があると伝えられる。一二三、永仁二年(一二九四)、十二月五日、伏見天皇、遠江国の熊野山新宮造営料所のうち、宣旨などの明証のない所々を国衙へ返させる。一二四、三年(一二九五)、ヵ四月十七日、伏見天皇、承家の遺領遠江国於保郷を神祇官領とする。 一二五、四年(一二九六)、十月二十七日、名越教時(故遠江守)の娘尊浄が、浜松荘内の地を西大寺に寄進する。一二六、正安元年(一二九九)、正月二十二日、鎌田某の石碑が造立される。一二七、三年(一三〇一)、三月七日、中原俊茂、伊勢奉幣料遠江国分として、綾・絹等を送る。一二八、五月二十二日、遠江守護大仏宣時、同国石野郷内小野田村の相論に、和与を認める。一二九、嘉元元年(一三〇三)、四月十一日、遠江国、昭訓門院の出産後三日目の饗料を負担する。一三〇、二年(一三〇四)、この頃、鎌田御尉十家別在家畠地について訴訟が行われる。一三一、この頃ヵ、鎌田御厨十家別在家畠地伝領について、高興神主を訴える。一三二、徳治二年(一三〇七)、六月四日、遠江守護大仏宣時、同国平尾村加徴米をめぐる相論を裁許する。一三三、応長元年(一三一一)、四月十四日、広義門院藤原寧子の産後五〇日にあたり、遠江国は饗膳を供する。一三四、七月、遠江国、熊野新宮造営料国になる。一三五、正和三年(一三一四)、二月十三日、遠江国より蘇生乳を貢上。その一壺、道昭に下賜される。一三六、五年(一三一六)、四月八日、一実坊、大般若波羅蜜多経を遠江国府中の北野天神に施入する。一三七、元亨三年(一三二三)、この年、遠江国、熊野新宮造営料国になる。一三八、正中元年(一三二四)、八月二十五日、幕府、武蔵国称名寺長老剱阿に、天竜川橋の管理を認める。一三九、二年(一三二五)、三月 日、度会行文、鎌田御厨仮屋崎郷内の東方在家田畠荒野等を二男権祢宜繁行に譲る。一四〇、三月、度会行文、鎌田御厨の在家・田畠等を子息らに譲る。一四一、嘉暦二年(一三二七)、十月二十八日、遠江国内田致景、同国飯田荘内田地相論について、守護大仏貞直より真偽究明を命ぜられる。一四二、元徳元年(一三二九)、九月十九日、松尾社領池田荘等の社役をめぐる相論について、社家の間で和与が行われる。一四三、十一月二十三日、遠江国内田致景、同国西明寺内田在家の相論について、守護大仏貞直より論人の召喚を命ぜられる。一四四、三年(一三三一)、十月十五日、遠江前司・勝間田彦太郎ほか遠江の軍勢、幕府軍として楠木城に向かう。一四五、正慶二年(一三三三)、七月五日、細川信氏、蒲惣検校に対し、軍勢催促を免許する。一四六、十八日、遠江御家人米秀清(八木ヵ)、京へ上る足利高氏(尊氏)の軍勢へ馳せ参じる。一四七、十九日、岩松経家、後醍醐天皇より遠江国蒲御厨以下、北条氏遺領を賜う。一四八、九月九日、伴某、抄弥某連署して、後醍醐天皇の綸旨を受け、鴨江寺用田等の安堵を今川範国に命じる。一四九、建武元年(一三三四)、正月、関東廂番に、小野寺道親・遠江時長の名が見える。一五〇、十月、足利直義、遠江国を賜る。一五一、十二月二十九日、当国守護今川範国、八幡宮領中泉郷への守護使入部を免許する。一五二、二年(一三三五)、八月十日、足利尊氏、関東に下向する途中、池田宿に泊まる。 一五三、十二月二日、長沼朝実代石太重泰、新田軍に属し、足利軍と見付で戦う。一五四、この頃、池田荘、足利尊氏・直義の所領となる。一五五、三年(一三三六)、七月、天野景光、勢多合戦に戦い、今川範国が見知する。一五六、八月十二日、田代基綱、南朝軍と袋井縄手に戦う。一五七、四年(一三三七)、七月四日、三和光継、三方原に戦い、軍忠状を捧げる。一五八、五日、松井助宗、井伊城前、三方原に戦い、軍忠状を捧げる。一五九、八月十四日、今川範囲、中泉郷における殺生を禁ずる。一六〇、十八日、今川範囲、二宮荘於保郷を三和次郎に宛行う。一六一、九月二十六日、足利尊氏、今川範囲に対し、駿河国羽柴荘・遠江国河合郷及び八河郷を宛行う。一六二、十二月二十二日、足利尊氏、羽鳥庄内貴平郷地頭職を府八幡宮に寄進する。一六三、暦応元年(一三三八)、正月二日、今川範国、松井兵庫亮に駿河国葉梨庄内の田一町と屋敷一所・地頭代職を宛行う。一六四、同日、今川範国、松井助宗に駿河国葉梨庄内の田一町と屋敷一所地頭代職を宛行う。一六五、正月末、今川範国、北畠顕家軍の後を追い、美濃青野原に陣を敷く。一六六、二月六日、松井助宗、美濃国赤坂北山・西縄手合戦に戦い、軍忠状を捧げる。一六七、二十日、松井助宗、天王寺・安部野合戦に戦い、軍忠状を捧げる。一六八、二十二日、足利尊氏、松井助宗の浮責合戦の戦功を賞し、感状を与える。一六九、二十九日、松井助宗、南都合戦に戦い、軍忠状を捧げる。一七〇、五月二十七日、今川範国、松井兵庫丞に駿河国池田郷正税を兵粮料所として宛行う。一七一、同日、今川範国、松井助宗に駿河国香貫郷正税四分の一を兵粮料所として宛行う。一七二、七月二十五日、松井助宗、遠州井伊城に戦い、軍忠状を捧げる。一七三、十月二十九日、松井助宗、駿河国安部城に戦い、軍忠状を捧げる。一七四、暦応二年(一三三九)、七月二十二日、北朝軍、南朝方の大平城・千頭峯城・鴨江城を攻める。一七五、十月四日、大墓御園・池田御厨等、伊勢神宮領の荘園として注進される。一七六、二十四日、遠江守護仁木義長、守護代に対し、初倉荘内八幡宮別当職を浄智寺蔵雲庵に重ねて与えることを下命する。一七七、三年(一三四〇)、正月三十日・八月二十四日、守護仁木義長、三岳城・大平城を攻め落とす。一七八、康永二年(一三四三)、十月、藤原氏女、池田荘の相論に際し、陳情を提出する。一七九、貞和二年(一三四六)、八月十七日、足利尊氏、原光高に対し、継目安堵する。一八〇、閏九月二十七日、足利直義、遠江守護千葉貞胤をして、地頭原熊伊豆丸の東寺領原田庄内細谷郷の年貢対捍を止める。一八一、十月七日、足利直義、同じく右所領の地頭金子忠継の年貢対捍を止める。一八二、三年(一三四七)、四月二十八日、度会繁行、子息三名に所領を分与する。一八三、四年(一三四八)、二月一日、足利尊氏、松井八郎に対し、軍勢催促をする。 一八四、五年(一三四九)、三月十四日、今川範国、中泉郷にかかる臨時役を止める。一八五、十二月十八日、石清水八幡宮雑掌某法眼、遠江国向笠郷の年貢について年一〇〇貫文と契約する。一八六、二十三日、今川範国、松井八郎に対し、遠江国尾奈郷を宛行う。一八七、観応元年(一三五〇)、十二月、伊達景宗、藤枝宿にて凶徒と戦い、軍忠状を捧げる。一八八、二年(一三五一)、正月十八日、足利尊氏、観応の擾乱の際、松井五郎に対し、軍勢催促を出す。一八九、十一月七日、室町幕府、遠江相良荘を細川頼和代官に与える事を、守護仁木義長に命じる。一九〇、晦日、遠江守護仁木義長・今川範国・了俊、幕府軍に属し、薩埵山合戦で足利直義軍と戦う。一九一、十二月二十八日、足利尊氏、今川範氏の薩多山合戦での働さを賞す。一九二、文和元年(一三五二)、二月二十五日、足利尊氏、松井八郎を弾正忠に推挙することを約す。一九三、同日、足利尊氏、今川範氏を遠江守護職に補任する。一九四、閏二月十二日、足利尊氏、軍忠の輩に勲功として、遠江国の欠所を宛行う。一九五、十五日、足利基氏、松井助宗に遠江国鎌田御厨薭原和口郷常陸法眼行海并重高神主跡を宛行う。一九六、十六日、南宗継、足利基氏下文を遠江守護今川範氏に伝える。一九七、二十四日、足利尊氏、今川範氏の軍に加わるよう伊達景宗に軍勢催促する。一九八、三月、松井助宗、足利尊氏と共に武州人見原・籠手指原合戦に戦い、軍忠状を捧げる。一九九、四月七日、足利尊氏、松井助宗に対し、武州合戦の感状を与える。二〇〇、六月二十日、今川範国、久能寺より届けられた祈禱巻数の礼をする。二〇一、七月二十三日、今川範国、松井助宗への所領宛行を南宗継の施行状を受けて、守護使に命じる。二〇二、二十八日、守護使三浦長範・岩滑宗久、先の守護遵行状を受けて、某(松井助宗ヵ)に打ち渡す。二〇三、九月二日、足利義詮、遠江守護今川範国に対し、南禅寺領遠江初倉荘への武士の濫妨を止めるように命じる。二〇四、二十一日、足利義詮、今川範国に初倉荘一方四箇郷の武士の濫妨を止めるように命じる。二〇五、文和二年(一三五三)、三月九日、今川範国、遠江国朝夷郷内浅尾谷を平田寺領として元の如く安堵する。二〇六、五月二十七日、足利尊氏、天野周防前司入道に感状を賜う。二〇七、三年(一三五四)、二月二十五日、仁木義長、浜松荘鴨江寺の寺領を安堵する。二〇八、八月四日、室町幕府、今川範国じ最勝光院領遠江原田荘の押妨を止めるように命じる。二〇九、十二月六日、北朝、熊野山新宮に遠江国を造営料国として付与する。二一〇、十二月二十二日、今川範国、遠江国初倉荘の益井某の乱入狼藉を止めるよう守護代長瀬に下命する。二一一、四年(一三五五)、八月二十九日、足利義詮、今川範国に遠江国を熊野山新宮造営料所として抄汰させる。二一二、九月六日、足利基氏、今川範国に本間頼久の小野田村知行を抄汰させる。 二一三、延文二年(一三五七)、二月三日、今川範国、遠江国国衙職半分を熊野新宮雑掌に渡すよう長瀬尾張守に命じる。二一四、三年(一三五八)、二月十三日、今川範国、母香雲院の三回忌を営む。二一五、年未詳、十月七日、法印某、遠江国国衙職について安居院行知に武家への申沙汰を依頼する。二一六、年未詳、この頃、遠江国国衙領郷保目録が作成される。二一七、九月二十一日、左馬頭某、遠江国奥山郷三分の一信濃守跡地頭職を天野兵部権少輔に預け置く。二一八、四年(一三五九)、八月十五日、足利義詮、細川頼和・二階堂道超・今川直氏の三者が争う遠江相良荘地頭職を細川頼和に預ける事を今川範国に命じる。二一九、五年(一三六〇)、三月、伊勢神宮において、全国の所領を書き上げる。二二〇、康安元年(一三六一)、十月十八日、北朝、遠江国吏務職について、将軍足利義詮に対し尋沙汰する。二二一、十九日、西園寺実俊、後光厳天皇の綸旨に副状をつけ、将軍足利義詮に対し、尋沙汰する。二二二、貞治元年(一三六二)、六月、遠江守護今河伊予守(了俊ヵ)、幕府軍として丹波国に出兵し、南朝勢力を討つ。二二三、二年(一三六三)、十一月十二日、遠江守護今川範国、東寺領村櫛荘の本家米について、給人の未済分を東寺雑掌に渡すよう守護代大浦左衛門入道に命じる。二二四、三年(一三六四)、四月八日、国司今川直氏(了俊)、吉政を中心に、遠州府中蓮光寺の鐘を鋳造する。二二五、十月九日、引付頭人越後守某、遠江国原田荘細谷郷の領家方年貢を東寺雑掌に渡す旨を守護代大浦左衛門入道に命じる。二二六、同日、遠江守護今川範国、細谷郷領家方での高井七郎左衛門の押妨を止めるよう守護代大浦左衛門入道に命じる。二二七、十二月二十五日、今川直氏(了俊)、東寺の祈禱に対し礼をする。二二八、四年(一三六五)、二月五日、足利義詮、春日神社造営の棟別銭一〇文を諸国に課し、これを諸国守護に命じる。二二九、年未詳、九月十五日、足利基氏、冷泉為秀に書状を送る。二三〇、貞治年間、今川了俊、遠江の守護となるか。二三一、応安元年(一三六八)、四月、金蓮院雑掌定勝、伊勢国茂永小泉御厨における今川式部大夫の違乱を止めるよう言上する。二三二、永和元年(一三七五)、八月十日、今川了俊、松井蔵人を豊後権守に推挙することを約す。二三三、四年(一三七八)、三月十日、今川了俊、遠江国蒲御厨内神明杜造営について、守護代長瀬尾張権守に命じる。二三四、四月六日、室町幕府、去年十二月二十一日の綸旨を受けて、遠江国都田御厨を洞院家雑掌に返付するよう、遠江守護今川範国に命じる。二三五、六月十九日、某遠江守護代(長瀬尾張権守ヵ)、四月六日の室町幕府御教書を受けて、その旨を守護使加々爪甲斐守・信太信右衛門入道に命じる。二三六、康暦元年(一三七九)、十二月二十日、室町幕府、遠江国村櫛荘の本家年貢を天龍寺雑掌に返付するよう、遠江守護今川範国に命じる。 二三七、二年(一三八〇)、二月十八日、室町幕府、相模国霊山寺造営のため、遠江国に棟別銭を賦課する。二三八、六月十一日、室町幕府、南禅寺領遠江国初倉荘・新所郷の役夫工米の免除を、守護今川範国に命じる。二三九、九月二十一日、後円融天皇、相模国霊山寺の修理のため、三河・遠江に棟別銭を課す。二四〇、永徳元年(一三八一)、七月十一日、室町幕府、東寺の御影堂造営のため、遠江国に棟別銭を賦課することを遠江守護今川範国に命じる。二四一、二年(一三八二)、七月十三日、室町幕府、遠江国原田荘への役夫工米賦課を免除するよう、遠江守護今川範国に命じる。二四二、八月二十六日、今川範国、松井弾正に書状を送る。二四三、至徳元年(一三八四)、二月十五日、今川範国、松井八郎に土産の礼状を送る。二四四、十七日、今川範国、遠江国原田荘領家職半分の年貢を豊大夫将監信秋の代官に打ち渡す。二四五、四月四日、今川範国、松井八郎に着到の礼状を送る。二四六、五月十九日、今川範国死去する。享年九十歳。二四七、八月三日、室町幕府、遠江国都田御厨の内半分を洞院家雑掌に返付するよう、今川了俊に命じる。二四八、三年(一三八六)、六月二十七日、室町幕府、天野遠江入道に対し、遠江国大峯・平山・犬居村地頭職を安堵する。二四九、九月十六日、遠江守護今川了俊、室町幕府御教書を受けて、遠江国原田荘の諸役を免除する。二五〇、嘉慶元年(一三八七)、八月三日、今川貞臣、松井次郎を新蔵人に推挙することを約す。二五一、二年(一三八八)、二月二十二日、室町幕府、天野安芸入道寛誉息女の代定勝に遠江国山香荘内大結・福沢両村地頭職を安堵する。二五二、八月二十一日、室町幕府、再度天野安芸入道寛誉息女の代定勝に遠江国山香荘内大結・福沢両村地頭職を安堵する。二五三、康応元年(一三八九)、九月十八日、向笠肥前守、遠江国原田荘年貢を負担する。二五四、十一月二十七日、今川仲秋、室町幕府の命を受け、天野周防入道常国に遠江国山香荘内小河村の地頭職を安堵する。二五五、明徳二年(一三九一)、六月七日、室町幕府、天野安芸入道寛誉息女代定勝に遠江国山香荘内大結・福沢両村を安堵する旨を、遠江守護今川仲秋に命じる。二五六、十月十五日、今川仲秋、遠江国鎌田御厨上分米の半済分を松井修理亮に宛行う。二五七、十二月二十五日、今川泰範・仲秋、明徳の乱勃発の際、将軍足利義満の召集に呼応する。二五八、三十日頃、今川仲秋、三代将軍義満の馬廻り軍奉行に任ぜられる。二五九、三年(一三九二)、六月二日、今川仲秋、遠江国浜笠名村を天野下野守景隆に安堵する。二六〇、八月二十七日、今川仲秋の嫡子貞秋・次子氏秋、相国寺の供養に際し、随兵として参列し、五番頭を務める。二六一、四年(一三九三)、八月二十九日、今川仲秋、遠州初倉荘内西嶋郷を南禅寺に寄進する。二六二、十二月一日、今川仲秋、遠江国山香荘内三間上長尾を天野山城守光政に安堵する旨を、守護代長瀬駿河守に命じる。 二六三、年末詳十二月十二日、今川仲秋、東寺の祈禱に対し、礼をする。二六四、応永元年(一三九四)、二月二十二日、今川仲秋、東寺領尾張国大成荘の内、海西郡を拝領する。二六五、八月二十一日、室町幕府、尾張国小田井荘欠所を義満夫人日野康子の代官に渡すよう、尾張守護今川仲秋に命じる。二六六、二十四日、今川仲秋、室町幕府御教書を受けて、尾張国小田井荘欠所を義満夫人日野康子の代官に渡すよう、守護代中賀野修理亮に命じる。二六七、年未詳、九月十二日、今川仲秋、遠江国鎌田御厨半済分を本所へ返付するよう、左馬助某に命じる。二六八、十月二十一日、今川仲秋、紫野如意庵領での給人の綺を止め、寺家に返すよう、守護代中賀野修理亮に命じる。二六九、二十六日、尾張守護代中賀野修理亮、今川仲秋の書状を受けて、如意庵領葉栗郡破田半済分を寺家に返すよう、守護使落合弥三郎に命じる。二七〇、二年(一三九五)、七月二十四日、今川仲秋、出家する。二七一、十月二十八日、度会行連、子定庭神主に相続する。二七二、十一月十四日、今川了俊、駿河半国守護職を与えられ、遠江に下る。二七三・二七四、二十八日、今川仲秋、遠江国原田荘内細谷郷の半済除分を東寺八幡宮雑掌に返付するよう、守護代長瀬駿河入道に命じる。二七五、年未詳(三年(一三九六)、二月十九日、今川了俊、松井美作守に対し、遠江国内領家代官職を元の如く安堵する。二七六、六月十五日、今川了俊、本間範季に高部郷内大塚田畠を安堵する。二七七、年未詳、八月十日、東寺雑掌常喜、遠江国原田荘細谷郷について、遠江守護今川了俊の安堵を要望する。二七八、年未詳、二十五日、清覚、遠江国原田荘細谷郷の年貢未進について、年一五貫文の代官請を進めるよう指示する。二七九、十月二十日、今川了俊、遠江国山名荘東方高部郷と岩井郷の惣領職を本間範季に安堵するよう、山名凞之に命じる。二八〇、五年(一三九八)、二月二十七日、足利義満、永安寺に遠江国日吉井野部郷等を安堵する。二八一、五月二十七日、今川了俊、在京する。二八二、六年(一三九九)、九月十七日、足利義満、遠江国柴美濃入道所領を今御所の料所とする。二八三、十八日、室町幕府、遠江国西手山香等、幕府料所とする。二八四、同日、室町幕府、遠江国東手山香等、今御所の料所とする。二八五、同日、今川仲秋、遠江国原田荘細谷郷領家職を寺家代官に渡すよう、周防安芸入道に命じる。二八六、同日、今川了俊、原田荘細谷郷領家職を東寺代官に抄汰付けするよう、守護代周防安芸入道に命じる。二八七、十月二十一日、今川貞臣、遠江国犬居・大峯・平山等三ヵ村地頭職を天野遠江入道に安堵する。二八八、十二月十三日、今川貞臣、遠江国山香荘領家職東手村内藤川を兵粮料所として没収し、天野遠江入道に預ける。二八九、二十一日、今川泰範・範政父子、堺にて大内義弘と戦う。二九〇、この年、尾張国国衙正税未進注文の中に、関口・斉藤の名が見える。 二九一、七年(一四〇〇)、正月十一日、足利義満、今川泰範を駿河・遠江守護に補任する。二九二、同日、足利義満、今川了俊討伐を上杉憲定に命じる。二九三、七月四日、今川了俊、室町幕府に降参する。二九四、十一月十八日、遠江守護今川泰範、同国富士不入計及び平宇郷、貫奈郷内の地を富士浅間宮に寄進する。二九五、この年、今川了俊、幕府に許されて堀越に隠居する。二九六、八年(一四〇一)、四月二十日、遠江守護今川泰範、遠江国原田荘細谷郷を東寺最勝光院雑掌に渡すよう、守護代三浦遠江入道に命じる。二九七、五月三日、三浦泰重、今川泰範書下の旨を地下に打ち渡す。二九八、九年(一四〇二)、五月二十六日、足利義満、極楽寺等の知行分を安堵し、その奉行を今川泰範に命じる。二九九、十年(一四〇三)、九月六日、遠江守護今川泰範、遠江国初倉荘の本家米を納めるよう、進藤遠江守に命じる。三〇〇、十一年(一四〇四)、十二月十日、細江某、本家米を東寺へ送る。三〇一、十二年(一四〇五)、十一月十九日、遠江守護斯波義教、遠江国村櫛荘・原田荘を東寺に安堵する。三〇二、十三年(一四〇六)、九月十七日、遠江守護斯波義教、遠江国村櫛荘本家米半済分を東寺雑掌に渡すよう、細江修理尉入道に命じる。三〇三、年未詳、十一月十五日、遠江守護代甲斐祐徳、南禅寺領の米売買について、馬留令の適用から除外する。三〇四、十六年(一四〇九)、二月十八日、某(足利満兼ヵ)、遠江国笠原荘・山香荘内の地を没収し、天野左京亮に預ける。三〇五、八月、越中住人桐山官道、西光寺蔵薬師如来座像を修理する。三〇六、十八年(一四一一)、九月二十一日、東寺雑掌、遠江国村櫛荘徳大寺方本家役を守護被官堀江入道に請け負わせる。三〇七、十九年(一四一二)、七月(二十六日ヵ)、東寺雑掌某、遠江国原田荘細谷郷について、諸役免除を願い出る。三〇八、八月二十五日、室町幕府、遠江国山香荘への奥山氏の押領を止め、天野慶景に渡すよう遠江守護斯波義教に命じる。三〇九、二十年(一四一三)、正月十九日、今川範泰、遠江国笠原荘内中村郷地頭領家・富部郷を没収し、天野左京亮に預け置く。三一〇、八月二十二日、遠江守護代甲斐祐徳、南禅寺領の年貢米津出料を免除する。三一一、十月二十五日、遠江守護代甲斐祐徳、南禅寺領初倉庄の百姓年貢輸送に対する横暴を止めるよう、被官人狩野七郎右衛門尉に命じる。三一二、二十一年(一四一四)、二月十三日、度会定庭、嫡男度会氏行へ遠江国鎌田御厨等を相続する。三一三、閏七月十八日、甲斐祐徳、南禅寺領遠江国初倉荘井新所郷についての即位段銭の賦課は在地では止めるよう、守護使大谷豊前入道狩野七郎右衛門尉に命じる。三一四、年未詳、十月十日、守護代甲斐祐徳、南禅寺領遠江国初倉荘井新所郷の役夫工米は京済とする。三一五、二十四年(一四一七)、十一月十九日、室町幕府、遠江国山香荘への奥山氏の押領を止め、天野慶京に渡すよう、遠江国守護斯波義教に命じる。 三一六、二十六年(一四一九)、五月二十一日、室町幕府、遠江国村櫛荘地頭職半済分を天龍寺に渡すよう、遠江守護斯波義淳に命じる。八月二十七日、遠江国上西郷荘滝泉禅寺で雲板が作られ、奉納される。三一八、九月三日、遠江守護斯波義淳、御教書を受け、その旨を甲斐祐性に下達する。三一九、二十七日、遠江守護代甲斐祐性、守護遵行の旨を被官堀江為賢に下達する。三二〇、二十七年(一四二〇)、四月十九日、室町幕府、遠江国村櫛荘・尾張国下飯田郷・海東賀守郷の諸役賦課を禁ずる。三二一、八月二十八日、この日、今川了俊没すると伝えられる。三二二、二十八年(一四二一)、八月十日、権大僧都道珍、各塔頭へ財産を分与する中に、遠江国赤土一族の名が見える。三二三、三十年(一四二三)、四月十三日、足利義持、遠江国柴美濃入道の所領を今御所の料所とするよう命じる。三二四、八月十九日、遠江守護代甲斐氏、足利持氏の乱のため、遠江に下る。十月二十九日、室町幕府、遠江国柴村等を幕府料所とする。三二六、十一月六日、遠江守護代甲斐(祐性ヵ)、遠州へ下向する。三二七、十一月、斯波氏被官大谷入道、蒲御厨代官を罷免される。三二八、三十二年(一四二五)、曇英和尚、二歳にして遠江見付府に住し、六歳にして今浦山金剛寺に入る。三二九、永享三年(一四三一)、三月二十八日、室町幕府奉行人、遠江国小松祝田・浅羽荘を荘主に返付するよう、三上美濃入道に命じる。三三〇、十一月十三日、将軍足利義教、松尾社領池田荘などに対する段銭以下の年貢を免除し、守護使の入部を停止する。三三一、四年(一四三二)、九月十六日、足利義教、富士遊覧のため駿河へ下向途中、見付に泊まる。三三二、十六・十七日、飛鳥井雅世、将軍足利義教に随行し、歌を詠む。十七日、堯孝法印、将軍足利義教に随行し、歌を詠む。三三四、二十二・二十三日、堯孝法印、富士遊覧の帰りに、今之浦・池田宿で歌を詠む。三三五、二十三日、飛鳥井雅世、富士遊覧の帰りに見付に泊まる。三三六、十二月二日、室町幕府、武藤用定の遠江国一宮荘代官職を安堵する。三三七、五年(一四三三)、三月十五日、今川貞秋、今川彦五郎(範忠)は器用不便と幕府に奏上する。三三八、四月二十八日、室町幕府、今川氏の跡継ぎを彦五郎(範忠)に決める。三三九、五月二十八日、今川貞秋、参洛す。三四〇、三十日、室町幕府、今川貞秋より駿河国人の意見を聞く。三四一、七月十一日、駿府において、狩野介と今川右衛門佐、合戦す。三四二、年未詳、十一月十二日、足利義教、遠江国柴美濃入道所領を今御所(義教娘)に宛行う。三四三、七年(一四三五)、三月、足利義教将軍家所領内に、遠江国小高郷の名が見える。三四四、十二月、遠州国中物騒となり、百姓年貢を納めない。三四五、十二年(一四四〇)、四月九日、甲斐氏及び被官多根入道、遠江に下向する。三四六、嘉吉元年(一四四一)、七月三十日、室町幕府、今御所領遠江国浅羽荘等へ乱入した輩を誅伐するよう某に命じる。 三四七、閏九月二十九日、今川某、遠州を押領する。三四八、十月、駿河守護今川範忠、遠江に侵入する。三四九、この年、遠州今川一門、遠江を押領するが討滅される。三五〇、文安四年(一四四七)、七月十七日、遠江国豊田郡篠原住人、僧とともに勤行する。三五一、十月二十三日、那智山執行道珍譲状の中に、遠江国赤土一族の名が見える。三五二、宝徳三年(一四五一)、七月十三日、初倉荘五ヶ郷に見付城の堀人夫が徴集される。三五三、康正元年(一四五五)、七月二十五日、室町幕府奉行人、遠江国初倉荘并新所郷への六条八幡宮造営料段銭を免除するよう、遠江守護代に命じる。三五四・三五五、二年(一四五六)、四月十九日、前年に起きた引間市土倉襲撃事件の裁許が遠江守護所で行われ、蒲御厨諸公文が勝訴する。三五六、長禄二年(一四五八)、二月、遠江国鎌田御厨内仮屋崎神役を納めるよう、神宮庁より命じられる。三五七、三月九日、室町幕府、新所郷公文職の違乱を止めるよう、遠江守護斯波義敏に命じる。三五八、十二月二十五日、以阿、省光寺に鰐口を寄進する。三五九、この年、甲斐将光、遠江に着く。三六〇、三年(一四五九)、八月九日、室町幕府奉行人、遠江国の違乱への対策を南禅寺雑掌に約す。三六一、寛正元年(一四六〇)、四月二日、室町幕府、遠江国住人原遠江入道以下の牢人を討つよう命じる。三六二、八月五日、織田輔長、破田某に遠州進発の野武士を集める事を禁止する。三六三、十五日、織田輔長、重ねて破田某に内宮段銭の徴収と遠州進発の野武士徴集を禁ずる。三六四、二年(一四六一)、八月十八日、本間久季、遠江国山名郡の内、石野郷内小野田村・高部郷地頭職・岩井郷三ヵ所の証文を紛失した旨を幕府に上申する。三六五、三年(一四六二)、四月一日、勝逹坊道俊、遠江・駿河両国の旦那職を売る。三六六、十月九日、皇大神宮神主、遠江国鎌田御厨をすべて本主に返付するよう命じる。三六七、四年(一四六三)、十一月七日、室町幕府、関東公方足利成氏に対抗させるため、足利政知に忠功を励むよう、今川範将に命じる。三六八、五年(一四六四)、十月九日、室町幕府奉行人、遠江国原田荘代官職に原宮内少輔を補任する。三六九、十月、室町幕府奉行人、遠江国原田荘年貢を納めさせるよう、守護代甲斐修理亮に命じる。三七〇、六年(一四六五)、七月二十八日、室町幕府、狩野七郎右衛門尉に河井等の地を知行させる。三七一、七月、堀越貞相、室町幕府より勘当を蒙り、堀越より駿河へ下る。三七二、八月二十二日、遠江国郡代狩野加賀守、勝田修理亮・横地鶴寿と組み、狩野七郎右衛門尉館に攻め込み、これを討滅する。三七三、文正元年(一四六六)、八月二十五日、斯波義敏、遠江国守護に補任される。三七四、二十六日、斯波持種・義敏父子、守護補任の参礼をする。三七五、応仁元年(一四六七)、この年、応仁の乱が起こり、三河・遠江の軍勢、斯波義廉に味方するが、今川義忠に攻められ降参する。 三七六、二年(一四六八)、閏十月十一日、室町幕府、遠江国宇苅郷への山内駿河守の押領を止めるよう、天野安芸入道に命じる。三七七・三七八、十二月十五日、京都より鎌倉までの宿次第に、国府の名が見える。三七九、文明二年(一四七〇)、十一月、遠江国豊田郡野部郷神宮寺の鐘が鋳造される。三八〇・三八一、十二月、今川義忠、遠江に侵入して狩野宮内少輔を討ち、駿河に帰国する。三八二・三八三、三年(一四七一)、この年、横地・勝田、蜂起して、小夜の中山で合戦する。三八四、五年(一四七三)、八月十六日、某正広、富士山への遊覧のため、大和国を出発し、途中見付を通る。三八五、十一月二十四日、足利義政、今川義忠に遠江懸河荘代官職を宛行う。三八六、六年(一四七四)、この年、今川義忠、見付城に狩野宮内少輔を攻める。三八七、七年(一四七五)、二月十九日、甲斐八郎、遠江国守護代に補任される。三八八、八年(一四七六)、この年、原頼景、今川氏に対抗するため南下する。三八九、この年、今川義忠、遠江に侵入し、反乱した横地・勝田を討つ。三九〇、この年、今川義忠、討ち死にする。三九一、九月十日、那智山瀧本執行珍海の檀那職を有する所領に遠江国が見える。三九二、九年(一四七七)、六月一日、伊勢神宮内宮神主荒木田氏経、遠江守護代河井に、遠江の諸御厨の年貢未納を訴える。三九三、十二月十日、大乗院門跡尋尊、遠江以下の諸国は室町幕府の命令に従わないと嘆く。三九四、年未詳、この頃、尋尊、各国守護を列記する。三九五、十年(一四七八)、十月、那智山花蔵院への寄進檀那に、遠江の塔頭名が見える。三九六、十一年(一四七九)、閏九月十二日、松堂、遠州多難と嘆く。三九七、十三年(一四八一)、七月十七日、甲斐戚邦、狩野氏の違乱に対し、信濃小笠原氏に援軍を求める。三九八、八月、小笠原政秀、遠江に出陣する。三九九、十一月十二日、小笠原政秀が遠江に出陣したことにより、村櫛荘の年貢が到来しない。四〇〇、十五年(一四八三)、四月三十日、甲斐・朝倉両氏の和与により、斯波氏領国が守護代によって分割される。四〇一、十七年(一四八五)、正月十七日、長野郷の年貢千疋が上納される。四〇二、冬、某鎌田老、松堂高盛を訪れる。四〇三、明応三年(一四九四)、八月、伊勢宗瑞(後の北条早雲)、今川氏の将として遠江に侵入する。四〇四、九月十六日、万里集九、江戸城へ下向途中、天竜川を渡り掛塚港へ泊まる。四〇五、五年(一四九六)、正月、池田荘松尾大明神の社頭において百人余の民、法華経を読経すると、風雨となり怪しむ。四〇六、七年(一四九八)、七月十四・十五日、遠江国台風に遇い、民家等吹き倒される。四〇七、八月八・九日、再び遠江に台風が上陸する。四〇八、二十五日、遠江で地震が起こり、津波に襲われる。四〇九、十一月十三日、今川氏親、孕石某に去年の原要害での合戦の恩賞として、遠江国山名郡貫名郷国衙引田を宛行う。 四一〇、この年、原頼景等、長福寺に大日如来像を寄進する。四一一、八年(一四九九)、正月十九日、今川氏親、遠江国府八幡宮領羽鳥庄内貴平郷地頭職を八幡宮神主に還付する。四一二、九年(一五〇〇)、三月十日、斯波寛元、遠江に在陣し、小笠原定基に援軍を求める。四一三、文亀元年(一五〇一)、正月二日、松堂高盛、見性寺西堂で漢詩を詠む。四一四、この月、今川氏親、遠江を制圧する。四一五、三月二十四日、斯波義寛、小笠原定基に対し、遠江への援軍を断る。四一六、六月十六日、斯波寛親、山内上杉氏に対し、援軍を要請する。四一七、十九日、斯波寛元、遠江に在陣する。四一八、二十一日、甲斐敏光、小笠原定基に援軍を請う。四一九、閏六月二十一日、斯波寛元、小笠原氏の合力に対し礼をするとともに、引き続き合力を請う。四二〇、同日、斯波義雄、小笠原貞忠に対し、合力を請う。四二一・四二二、七月、小笠原軍、信濃より援軍する。四二三・四二四、八月十二日、斯波義雄、松尾小笠原氏に対し、合力を要請する。四二五、十一月七日、斯波義雄、小笠原貞朝の遠江逗留を望む。四二六、十二月二十三日、今川氏親、遠江国府八幡宮領内での人足役の賦課を停止する。四二七、同日、大谷盛勝、小笠原定基に再度の援軍を請う。四二八・四二九、この年、伊勢宗瑞・朝比奈泰熈、遠江守護被官堀江下野守・吉良氏被官大河内備中守を討つ。四三〇、永正三年(一五〇六)、三月、今川軍、二俣城を占拠する。四三一、五年(一五〇八)、七月十三日、今川氏親、遠江守護に補任される。四三二、十月、伊勢宗瑞、東三河衆・遠江衆・駿河衆を率いて、西三河に侵入する。四三三、同月、今川軍、三河において敗れる。四三四、七年(一五一〇)、十二月二十八日、斯波義逹陣所が焼かれ、花平へ移る。四三五、八年(一五一一)、この年、斯波軍と今川軍、三岳城・刑部城等で交戦を繰り返す。四三六、十一月、斯波義達、遠州へ侵入したため、伊勢宗瑞出陣する。四三七、九年(一五一二)、この年、斯波軍、刑部城より度々出陣し、村櫛新津城の根子屋を焼く。四三八、五月一日、今川氏親、遠江国豊田郡小野村大宝寺年貢ニ貫文を覚園寺に安堵する。四三九、十二月、大河内貞綱、浜松荘に侵入する。四四〇・四四一、十年(一五一三)、三月、斯波軍の本拠深嶽城、陥落する。四四二、八月二十八日、今川氏親、遠江国下平河を松井山城守(宗重ヵ)に宛行う。四四三、同日、今川氏親、松井山城守に鎌田御厨領家分を宛行う。四四四、十四年(一五一七)、八月十九日、今川軍、斯波・大河内連合軍を破り、遠江を平定する。四四五、十七年(一五二〇)、十二月二十七日、今川氏親、松井氏領で検地を行う。四四六、大永二年(一五二二)、四月二十七日、堀越氏延、遠州豊田郡府中薬師堂に鰐口を寄進する。四四七・四四八、六年(一五二六)、三月三日、連歌師宗長、見付堀越氏延館にて発句を詠む。四四九、五月十七日、今川氏親、孕石の負った借米等を免許する。 四五〇、十一月晦日、朝比奈泰元、駿河・遠江が平穏であることを告げる。四五一、十二月二十八日、寿桂尼、遠州美園万石の六郎左衛門屋敷を砦の城とすることを認める。四五二、七年(一五二七)、四月頃、宗長、駿河へ下る途中、見付で堀越氏延館に立寄る。四五三、享禄元年(一五二八)、三月二十八日、今川氏輝、府八幡宮領遠江国羽鳥荘内貴平郷地頭職を安堵する。四五四、同日、今川氏輝、八幡領中泉村を秋鹿左京亮に宛行う。四五五、同日、今川氏輝、府八幡領内で人足役を賦課することを禁ずる。四五六、同日、今川氏輝、松井八郎(宗信ヵ)の遠江国知行分を安堵する。四五七、同日、今川氏輝、松井八郎に遠江国鎌田御厨領家分を安堵する。四五八、天文六年(一五三七)、四月二十六日、天野虎景・同孫四郎、今川軍の将として見付端城を落とす。四五九、七年(一五三八)、五月十八日、今川義元、天野与四郎に犬居三ヵ村等の知行を宛行う。四六〇、十二月二十九日、今川義元、天野与四郎に犬居三ヵ村等の知行を宛行う。四六一、八年(一五三九)、閏六月朔日、今川義元、松井貞宗の在陣を激励する。四六二、九月十日、太原雪齋、天野安芸守の五日の合戦の働きを賞す。四六三、晦日、今川義元、松井貞宗に遠江国久津部郷を宛行う。四六四、九年(一五四〇)、八月二十五日、今川義元、松井貞宗に対し、その所領を安堵する。四六五、十年(一五四一)、五月五日、今川義元、見付府に対し、本年貢一五〇貫文を納める代わりに、町人・百姓による自治を認める。四六六、十二月三日、今川義元、府八幡宮神主秋鹿弥太郎に八幡宮領を安堵する。四六七、十二年(一五四三)、五月二十日、今川義元、松井貞宗及び被官に、城番を命じる。四六八、十三年(一五四四)、二月三十日、今川義元、興津弥四郎の駿・遠両国知行分を安堵する。四六九、九月二十四日、今川義元、府八幡領紀(貴)平郷三〇貫文を安堵する。四七〇、十二月十五日、宗牧、駿河へ下向の途中、見付に泊まる。四七一、十六年(一五四七)、九月十五日、今川義元、松井宗保に田原合戦での軍忠を賞す。四七二、十七年(一五四八)、三月、太原崇孚、松平広忠を援助するため、見付を通り三河へ向かう。四七三、四月十五日、今川義元、松井宗保に西三河小豆坂合戦の軍忠を賞す。四七四、十九年(一五五〇)、十月十三日、今川義元、惣社神主千法師の神主職を安堵する。四七五、年未詳、十一月九日、武田信玄、松井貞宗に書状を送り、合力を祝う。四七六、二十二年(一五五三)、二月二十七日、今川義元、米崖弥九郎に対し、見付問屋・宿屋の営業権及び屋敷地を安堵する。四七七、三月九日、今川義元、三和九郎左衛門に遠江国於保郷を安堵する。四七八、年未詳、この頃、今川義元、伊勢神宮に願文を送る。四七九、年未詳、この頃、大村家盛等、相模国妙本寺などへ参詣する途中、見付宿を通る。四八〇、弘治元年(一五五五)、四月晦日、今川義元、遠州見付玄妙寺に対し、屋敷等にかかる棟別役を免除する。 四八一、二年(一五五六)、九月二十一日、山科言継、駿府へ下向の途中、見付に泊まる。四八二、三年(一五五七)、四月晦日、今川義元、公事検地により見付府問屋・宿屋并屋敷に五貫五〇〇文を賦課する。四八三、九月十七日、今川義元、見付府惣社神領の検地増分を惣社に寄進する。四八四、永禄二年(一五五九)、二月二十二日、今川氏真、松井宗信に対し、遠江国の松井氏の知行分等を安堵する。四八五、七月六日、今川氏真、秋鹿右馬助に対し、府八幡宮領を安堵する。四八六、三年(一五六〇)、五月十二日、今川義元、織田氏打倒のため、駿河・遠江・三河三ヵ国の軍勢を率いて、駐府を出発する。四八七、年未詳、二十二日、三浦正俊、松井宗信の桶狭間合戦での軍忠を賞す。四八八、九月二十二日、今川氏真、米屋弥九郎・奈良二郎左衛門尉に遠州見付府問屋・宿屋等の営業権を安堵する。四八九、十月二十日、今川氏真、松井又七郎に遠州柴村等の所領を安堵する。四九〇、十一月二十八日、今川氏真、覚園寺領を安堵する。四九一、十二月二日、今川氏真、松井宗信の桶挟間での軍忠に対し、子宗恒に恩賞を与える。四九二、九日、今川氏真、松井宗恒に遠江国知行分を安堵する。四九三、同日、今川氏真、松井宗恒の奏者人数を免許する。四九四、五年(一五六二)、五月、徳川家康、今川氏真の三河侵攻を阻む。四九五・四九六、六月二日、堀越氏延、今川氏に背き、見付城に立て籠る。四九七、八月六日、今川氏真、見付惣社神主職を小太郎娘に安堵する。四九八、六年(一五六三)、十月二十一日、今川氏真、松井氏知行分堀越郷・社山村を松井貞宗に安堵する。四九九、閏十二月十六日、今川氏真、朝比奈右兵衛太夫の遠州引間口・飯田合戦での軍忠を賞す。五〇〇、七年(一五六四)、五月二十三日、今川氏真、匂坂六右衛門尉に遠州で替地を与え、また加増する。五〇一、十月二日、今川氏真、飯尾連龍を赦免する。五〇二、八年(一五六五)、九月二十八日、遠州錯乱に陥り、今川の各武将動揺する。五〇三、十月七日、今川氏真、米屋弥九郎に見付城中での働きを賞し、酒役を免除する。五〇四、年未詳(九年(一五六六)、この年、正親町天皇の匂当内侍、領所の内遠江国長野郷の年貢未納を訴える。五〇五、十年(一五六七)、六月九日、紹巴、富士参詣のため東海道を下る。五〇六、十二月十三日、今川氏真、三和次郎右衛門の所領遠州二宮荘於保郷を安堵する。五〇七、十一年(一五六八)、春、徳川家康、遠江へ侵入する。五〇八、十一月、徳川家康・武田信玄、遠江・駿河を分割する。五〇九、十二月十二日、徳川家康、掛川城の今川氏真攻めるため、見付城へ移る。五一〇、二十日、徳川家康、匂坂吉政の忠節を賞し、所領を安堵する。五一一、二十一日、徳川家康、久野宗能一門同心の所領を安堵する。五一二、十二月、徳川家康、遠州へ出張る。五一三、十二年(一五六九)、二月十九日、徳川家康、松下筑後入道の所領を安堵する。 五一四、二十四日、今川氏真、遠州忩劇に際し、天野氏の忠節を賞し、本領を安堵する。五一五、三月二十三日、今川氏真、遠江国二俣光明寺に向笠保等を新寄進する。五一六・五一七、春、家康家臣山本帯刀、見付古城を壊し、新たに縄張りを始める。五一八、四月十五日、武田信玄、孕石主水佐の所領を安堵する。五一九、七月、徳川家康、見付の桝座を統制する。五二〇、十二月、美濃国長瀧寺、経聞坊良雄の譲状に勾坂の名が見える。五二一、この頃、斎藤道斎、今川記、一名富麓記を記す。五二二、元亀元年(一五七〇)、正月、徳川家康、浜松城に移る。五二三、春、浜松城の築城がなり、徳川家康、岡崎より入城する。五二四、六月二十八日、織田信長、姉川合戦に勝ち、岐阜へ帰る。五二五、二年(一五七一)、三月四日、武田信玄、孕石主水佐の所領を安堵する。五二六、六月、徳川家康、問屋役を某に安堵する。五二七~五三三、三年(一五七二)、十月、武田軍、遠江に侵入し、徳川軍と三ヶ野・一言坂で合戦する。五三四、十二月十六日、武田信玄、松井貞宗に対し、敷地等の所領を安堵する。五三五、天正元年(一五七三)、六月二十七日、武田勝頼、三輪次郎右衛門尉の本領を安堵する。五三六、八月十三日、原隼人佑、奉書として、松井善十郎の本領を安堵する。五三七、同日、武田勝頼、松井山城守の本領を安堵する。五三八、十二月八日、徳川家康、鈴木太良左衛門尉に豊田郡池田荘内等の所領を安堵する。五三九、二年(一五七四)、七月九日、跡部大炊(昌忠ヵ)、奉書として、遠州篠原等を某(本間氏ヵ)に安堵する。五四〇、年未詳、この頃、穴山梅雪、山名郡長江村医王寺に対し、禁制を発する。五四一、八月三日、臨済寺の末寺に、見付の定光寺・見性寺等の名が見える。五四二、九月十日、武田勝頼、松井山城守の本領の代わりとして、遠州下堀天王等を安堵する。五四三、十一日、武田勝頼、松井清八郎に遠州合瀬の内五〇貫文を安堵する。五四四、同日、武田勝頼、松井善十郎に遠州合瀬の内一〇〇貫文を安堵する。五四五、十月晦日、武田勝頼、本間源右衛門尉に遠州篠原等の所領を安堵する。五四六、五年(一五七七)、閏七月十二日、武田勝頼、孕石和泉守の所領を安堵する。五四七、六年(一五七八)、十月晦日、武田軍、大井川を越すとの情報から、徳川軍、見付まで出陣する。五四八、十一月一日、松平家忠、見付にて地震にあう。五四九~五五一、七年(一五七九)、四月二十三日、武田勝頼が遠江に侵入したため、徳川軍、見付宿に陣を構える。五五二、十一月二十七日、武田軍が高天神城へ移ったため、徳川軍、見付宿に陣を張る。五五三、八年(一五八〇)、六月十日、徳川軍、鎌田まで出陣する。五五四、七月十九日、徳川軍、武田軍と合戦する。五五五、十月十七日、徳川軍、武田軍を高天神城に攻める。松平家忠、合戦に加わり鎌田に逗留する。五五六、九年(一五八一)、三月七日、越前国竜沢寺再建のための勧化帳に、匂坂増参寺等の名が見える。 五五七、六月二十八日、徳川家康、見付まで出馬する。五五八、十年(一五八二)、四月十六日、織田信長、武田氏を滅ぼした後、帰洛する途中、見付・鎌田・三箇野を通る。五五九、十一年(一五八三)、九月二十五日、松平家忠、江尻番として駿河へ下向途中、見付に泊まる。五六〇、十二年(一五八四)、三月三日、徳川家康、小牧・長久手の戦いに備えるためか、三河・遠江に徳政令を発する。五六一、十三年(一五八五)、八月十五日、松平家忠、駿府築城のため、駿河へ向かう途中、見付に泊まる。五六二、十五年(一五八七)、正月二十七日、松平家忠、駿府城普請のため駿府へ下向途中、見付に泊まる。五六三、四月二十六日、松平家忠、駿府城の普請が終わり、三河深溝まで帰る途中、見付に泊まる。九月二十八日、松平家忠、駿府城普謂のため駿河へ下向の途中、見付に泊まる。五六五、十一月二十四日、遠州見付宣光寺の鐘が鋳造される。五六六、十六年(一五八八)、正月二十九日、徳川家康、中泉にて鷹狩りを行う。五六七、三月一日、徳川家康、上洛の途中、中泉御殿に泊まる。五六八、五月十五日、松平家忠、駿府より深溝へ帰る途中、見付に泊まる。五六九、天正十七年(一五八九)、正月二十九日、徳川家康、中泉にて鷹狩りを行う。五七〇、六月八日、徳川家康、駿府へ帰る途中、中泉御殿に泊まる。五七一、十二日、大久保忠左、家康の奉行人として、見付惣社神主職を安堵する。五七二、七月三日、寺田泰吉、惣社領を安堵するとの家康の意向を伝える。五七三、七日、徳川家康、領国の諸郷村に対し、七ヶ条の条規を定める。十七日、矢奈比売神社神主斎藤甚三郎、同社領石高を中泉の奉行所に注進する。五七五、十八年(一五九〇)、正月、豊臣秀吉、遠江国に禁制を発する。五七六、十九日、徳川家康、遠江の知行割のため、中泉に滞在する。五七七、二十二日、中泉にて知行方の勘定を行う。五七八、二十四日、中泉にて遠江の知行割りを行う。五七九、二月三日、松平家忠、小田原征伐のため三河深溝を出発し、見付に泊まる。五八〇、八日、松平家忠、江尻の陣所にて、中泉より知行の替え地についての報を受ける。五八一、十二日、伊奈忠次、三筒野村の内から一七一俵余を長田重清に宛行う。五八二、二十四日、伊奈忠次、向笠下村郷の内から三〇〇俵を寺田一之丞に宛行う。五八三、この頃、伊奈忠次、豊臣秀吉の小田原征伐下向の休所として、見付に茶屋を設ける。五八四、三月五日、玄旨法師、小田原合戦に随行する途中、見付にて富士を眺めようとする。五八五、八月十九日、松平家忠、関東転封のため武蔵国忍城へ移る途中、見付に泊まる。五八六、十二月二十一日、増田長盛・長束正家、豊臣秀吉の奉行として、遠州鴨江寺・中泉八幡・見付惣社等の寺社領の訴訟に対し、家康支配時の所領安堵を認める旨を、浜松城主堀尾吉晴に伝える。中世別編、「難太平記」、「舞車」、「磁石」、「熊野」、「東国下」、花押一覧、



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