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書誌情報サマリ

書名

東海道見付宿の助郷        

著者名 清水 秀明/編著
著者名ヨミ シミズ ヒデアキ
出版者 清水秀明
出版年月 1990.8


書誌詳細

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タイトル番号 1005010276539
書誌種別 地域資料
書名 東海道見付宿の助郷        
著者名 清水 秀明/編著
書名ヨミ トウカイドウ ミツケジュク ノ スケゴウ   
著者名ヨミ シミズ ヒデアキ
出版者 清水秀明
出版地 浜松
出版年月 1990.8
ページ数 314p
大きさ 22cm
言語区分 日本語
分類 S234
件名 磐田市 宿駅
目次 口絵、凡例、まえがき、一、見付宿のあれこれ、沿革のあらまし、みつけの地名、見付の初見、見付宿は東海道五三次のほぼ中央、見付の地勢、面積、区画、二二町、町名の変更、戸数人口、敗退の平家軍見付にて再挙を図る説も出る、治承四年一〇月安田義定遠江守護となる、義定橋本辺に陣地構築、寿永二年八月義定遠江守に任官、古城跡、建久五年八月義定の最期、承久の乱に北条泰時・時房承久三年五月二八日天竜川渡河紀行文に散見する見付、阿仏尼の「十六夜日記」、■孝法印「覧富士記」、山科言継の「言継卿記」、建武二年一一月石太重泰足利氏に従い見付にて戦う、今川範国遠江守護となり見付に守護所を置く、範国の墓と伝えられる墓あり、九州探題として活躍の今川了俊解職後は堀越に閑居、駿河守護今川義忠見付府中に拠る遠江守護代狩野宮内少輔を改めて寛正六年一一月二〇日滅ぼす、今川義忠文明八年二月九日討死、遠江今川氏略系図、大永二年見付城主今川氏延(堀越用山)国分寺に鰐口寄進、天文六年四月二六日堀越用山今川義元の命を受けた天野氏に滅ぼされる、その後は駿河の今川氏の支配下に入る、今川義元天文一〇年見付に自治を認め年貢を五割増にする、弘治三年四月義元は見付府の問屋・宿屋の営業特権を米屋弥九郎・奈良二郎左衛門尉に安堵、永禄、一〇年、今川氏真正俊の忠功により子三浦与次に見付等にて知行を与える、天文、一三年、連歌師宗牧見付に宿泊、永禄、一一年家康遠江に侵入見付に築城を進めたが信長の助言により、元亀、元年、浜松に移る、遠州は戦国大名争奪の地となる、徳川の支配下に置かれ、慶長、九年、徳川の検地、林道春の「丙辰紀行」と中泉、浅井了意の「東海道名所記」、秋里離島の「東海道名所図絵」、今之浦の開発、見付宿助郷六八か村の代官大名旗本支配高、中泉代官、明治、元年、静岡蕃が請取った遠江幕府領大名領分旗本釆地、宿高と年貢、正保、四年、「遠江国、郷村高帳」に載る見付宿、見付宿高、慶長、六年、見付宿年貢鐚六〇〇貫文の定納と定められる、寛永、一五年、御伝馬役一〇〇人一〇〇丁疋寛文の地子免許その他八三二文の免許、定納畑方の石盛、午原畑、検見、定免、慶長、九年、の篠原村可能御年貢割付、正徳三年見付町御免定、安政、三年、の見付宿御年貢可能割付、取箇、出来目米、油船運上、冥加永、高掛の三役、(御伝馬宿入用米、六尺給米、御蔵前入用)、安政、三年、御年貢皆済目録、包歩永、明治、五年、租税上納割賦帳見附宿、明治、五年、租税皆済帳見附宿、西瀬新田と、安政、四年、の年貢割附、卯新田、亥新田、久保請所新田、定免切替増願、見付宿寄高、社寺、見付の三社、町内の神社、宿場の寺院、矢奈比売神社、(見付天神社)、住吉神社、山神社、氷室社、淡海国玉神社、天御子神社、愛宕神社、熊野神社、雷三神社、八頭神社、気比社、津島神社、三柱神社、玉光稲荷、神明神社、平七稲荷、智満稲荷、須波若御子神社、徳翁院、松屋院、 金仙寺、宣光寺、大見寺、省光寺、玄妙寺、慈恩寺、金剛寺、慶岩寺、見性寺、明王寺、西光寺、蓮光寺、国分寺、十王堂、昔と今、江戸時代の見付の街並を記した絵図、「見付宿軒別伝馬役及び不役図」、天保、一三年、の「見付宿職業別町並絵図」、文久、二年、の「宿内軒別坪数畳目取調書上帳」、元禄、五年、の見付宿家数、天保、一三年、の地方及び寺社領の家数人別、明治、元、二年、家数人数増減、天保、13年、の宿絵図に載る職業、宿役人、明治、一二年、見付駅に郡役所設置、明治、二二年町村制施行、見付町誕生、旧見付宿助郷村合併、昭和、一五年、磐田町誕生、昭和二三年、磐田市発足、「東関紀行」の記す今之浦、「十六夜日記」の水の井は水の江の誤り、「覧富士記」に記す今之浦、「丙辰紀行」と家康の鷹狩、「東海道名所記」、「五妻路之記」、「一目玉鉾」に記す今之浦、「東海道名所図絵」に記す今之浦の名残の池、今之浦の範囲、今之浦の開発、見付本通りの道路拡幅と商店街の整備西からかかる、車道九メートル、歩道両側に各四、五メートル、ケヤキの街路樹、ツツジの花壇、今もって宿場の面影を残すは東坂町、海抜〇メートルの今之浦大雨があれば冠水、昭和、四八年度、区画街路、排水路の整備に着手、中川、加茂川の基幹水路の拡幅、三か所のポンプ場、今之浦大橋、縦横の道路網、曾っての水田地帯今は市街地となる、二、見付宿の助郷、一、伝馬、伝馬、掛川宿にあてた伝馬の規定、伝馬朱印、見付宿路次中駄賃定、元和、二年、の伝馬捉書、一〇〇人一〇〇人足の伝馬役、一万坪の地子免許、御朱印状を下付される者、御茶壷道中、天保、一二年、の見付宿御茶壷御継立人馬高、朱印状同様の証文、御定賃銭、相対賃銭、伝馬役を勤める東坂、馬場、西坂の三町、御伝馬の負担に対する助成、特殊な助成、槫木の排借、二、助郷、助郷制の成立、寛永、一四年、三月、浜松宿に対して出された助馬令八カ条、元禄、五年、見付宿大助村の負担、元禄、六年、二月、定助、大助、及び宿駅在の不役の村々調査、元禄、七年、二月、見付宿、定助、大助、勤高証文下付、高違いあり、翌八年、正月、元朝証文高通り訂正引書、元禄、七年、定助、一二か村、大助五四か村計六六か村、正徳、二年、二か村追加、享保、一〇年、定助、大助の区別を配しすべて定助郷となる、助郷勤高の基準、正徳、二年、前野、草崎両村助郷に加わった経緯、助郷の村々、助郷六八か村の分布状態、助郷免除の村、助郷村々の宿との距離、河川の氾濫による被害、助郷村々の調査資料、資料の略称、六八か村の各村、赤池、新居、五十子、岩井、江老塚、大立野、大和田、上大之郷、上大原、上岡田、上本郷、上万能、加茂三ケ村、計部島、草崎、鍬影、気賀西、気賀東、気子島、小島、匂坂上、匂坂新、匂坂中、匂坂中之郷、匂坂西、笹原島、七蔵新田、篠原、下大之郷、下大原、下岡田、下太、下本郷、下万能、新貝、新出、西、千手堂、天竜、長江、 長須賀、中田、中野戸、西貝塚、西之島、二之宮、稗原、東新屋、東貝塚、東脇、彦島、一言、蛭池、保六島、前野、三ケ野、南島、南田、宮之一色、向笠新屋、向笠上、向笠上、向笠竹之内、向笠中、向笠西、森岡、森下、弥藤太島、和口、定助、大助の区分を廃す、享保、一〇年、一一月、定助郷と大助の区分を廃し定助郷に一本化の大改革「東海道見附宿助郷帳」、享保、一一年、正月、六八か村の半数ずつ隔年勤務を年々の勤務に改められるようお願い出る、明和、七年、「見附宿明細差出張」に隔年勤務の内訳載る、朝鮮信使来朝時の負担、朝鮮信使に対する待遇、延享、五年、五月、朝鮮人使節来朝にあたり舞阪宿へ人足四八〇人馬一二一八疋の徴発、この時見付宿六八か村高一〇〇石に人足六四人馬三三〇疋触れ次第浜松宿へ差し出す人馬見付宿六八か村高一〇〇石に人足二人人馬二疋、見付宿助郷の負担は人馬の継立、天竜川船橋の架設手伝、見付宿御休御賄所の御用等、代助郷、七蔵新田外三八か村水難困窮につき、天保、二年、六月、より一〇か年一部休役の代助郷江口村外三七か村、文政、一〇、一一両年の天竜川の洪水、文政、一一年、は堤防決潰して東海道往還一時交通杜絶陸路仮渡船船路四九丁、水害により百姓困窮に陥り老人子供往還へ袖乞に出る、宿附助郷、見付困窮につき御定人馬のうち馬三〇疋二〇か年免除、免除の分川袋村外一五か村へ宿附助郷三〇〇〇石を課す、助郷村々遠方につき馬一疋につき金七両二分三〇疋分一か年金二二五両で助郷の依頼により見付宿請負う、見付宿伝馬人は助郷が正馬あを差し出すよう総代に要請、再度代助郷、万延、元年、五月、大風雨にて天竜川堤防決潰一時陸地四九丁仮渡船、七蔵新田外三二か村水難により困窮、文久、二年、閏、八月、から四三五〇石一五か年休役、代助郷大谷村外三八か村勤高八五〇名 外高三、五〇〇石は代助郷を申し付ける村方なく御貸附利金をもって金二一〇両宛惣助郷へ御手当として下付し余荷勤を課す、元治、元年、九月、休役のなかった三ケ野村外三四か村代助郷難願書を道中奉行に提出、当分助郷と大通行、元冶、二年、三月、より川袋村外三〇か村見付宿当分助郷、当分助郷は遠隔の地にあり弥太井村外一四か村、慶応、二年、三月一か年勤高一〇〇石につき金四一両をもって宿方へ請賄、慶応、元年、五月、将軍の御進発につき右御用日割中の継立に限り庄内新田五六か村見付宿当分助郷申し付けらる、将軍長州再征、慶応、元年、閏、五月一日、見付宿神谷本陣に宿泊、折悪しく大雨のため天竜川留となり二日逗留、何万という御同勢も止宿、出動の惣人馬凡そ人足一万人馬五〇〇疋、文久、三年、将軍家茂上落、この時二月二四日見付宿にて昼食、同二六日水戸様御通行御同勢一万人余継立むずかしく新助郷山内犬居近辺東は相良崎辺にも及び両日共継立、天保、一二年、の大通行、人馬賃銭、無賃、御定賃銭、相対賃銭、相対賃銭は御定賃銭の倍額、正徳、 元年、の賃銭基準、元賃銭、慶長、一六年、から宝永、四年までの江戸品川間の本馬駄賃の変遷、正徳、元年、の駄賃人足賃銭、見付宿高札、安永、三年、三割以下割増「正徳以降見付宿人馬賃銭変遷表」参照、宿坊と助郷との紛争、弘化、二年、七月、人馬賃銭三割増の配分について助郷宿坊を訴える、年金二〇両の趣意金、三割増は宿坊へ下付を助郷諒承内済、嘉永、三年、より五か年半数正人足差出し残り人足高一〇〇石につき金二両一分、馬代金一両二分にて宿方へ渡す、宿助郷とも難渋につき、文久、二年、三月、より一か年三割増、文久、二年、六月、三島宿より舞坂まで浜松宿を除き宿々助郷三割増再願書を道中奉行役所へ差し出す、見付宿助郷は三割増の割合その他について宿方に対し質問書提出、満足な回答得られず、文久、三年、五月、助郷六八か村宿方に対してボイコットに踏み切る、匂坂上村の例、袋井宿助郷惣代高部村庄屋平左衛門外一名調停、文久、三年、六月二一日、示談和解成立、助郷村々の疲弊、助郷の村役人小前の不平不満助郷惣代へ向けられる、助郷村のうちには助郷惣代の選出その他について議定書取極め、幕末の助郷の負担、宿制度の終末、慶応、三年、一二月九日、王政復活、明治、元年、正月、水陸運輸駅路の事務は内国事務総務総督の所管となり次いで官制の改革都西奉行四役所と唱え宿駅掛が置かれる、四月一日、道中関係のことを扱う宿駅役所が設けられた、閏、四月、政体書制定され運輸駅逓のことは会計官の下にある駅逓司の管掌人、助郷惣代が廃され伝馬所取締役が置かれる、「改正仕法書」七か条の内容、見付宿取締役、御用向通行御一新となり無賃が改まり宿在ともに悦ぶ、元年、五月、より一か年一か宿二〇七か村見付宿へ附属し勤務、一二月、難村等については組み替えの触所、一一月駅逓御役所東京へ移る、二年、三月、東京駅逓所は元年、五月、より一か年、紀州附属村六八か村は幕府領、大名領分、旗本知行所に分轄、明治維新となり助郷六八か村は駿河藩の所轄となる、明治、四年、七月、廃藩置県、遠江は浜松県の所轄となる、三年二月、伝馬所役人選出、明治、になって間道の継立が認められる、四年、一一月、東海道において陸運会社が開業を許可される、五年、正月、東海道では伝馬所廃止、人馬継立はすべて陸運会社の扱となる、五年、正月一九日、東海道筋各駅伝馬所ならびに助郷の廃止、浜松県の達、陸運会社開設にあたり人馬稼する者に鑑札交付するについて、各村人員調査、明治、初年、の見付宿の旅宿等、明治、の飯盛女、宿駅制度の終末とともに新しい交通機関、通信機関が設けられ従来の宿駅に大きな影響を及ぼす、あとがき、



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1 0000040469県立図書館S234/63/書庫5地域資料貸禁資料 在庫     ×
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