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浜松市行政区再編に係る当館の対応について

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令和6年1月1日に、浜松市が行政区再編を行い、行政区が7区から3区に再編されます。
区名が変更されますが、電話番号・郵便番号・町字名・番地の変更はないことから、当館で区名変更の手続きを一括して行いますので、利用者側での変更手続きは不要となります。

また、本人確認書類についても、旧区名記載のままでも有効とします。
※浜松市が発行する行政区設置証明書は不要です。

ただし、引越し等により住所そのものが変わった場合は、来館、郵送電子申請により、変更の手続きをお願いいたします。