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書誌情報サマリ

書名

春野町史 資料編1      原始・古代・中世 

著者名 春野町史編さん委員会/編
著者名ヨミ ハルノ チョウシ ヘンサン イインカイ
出版者 春野町
出版年月 1994


書誌詳細

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タイトル番号 1009410024752
書誌種別 地域資料
書名 春野町史 資料編1      原始・古代・中世 
著者名 春野町史編さん委員会/編
書名ヨミ ハルノ チョウシ   @
著者名ヨミ ハルノ チョウシ ヘンサン イインカイ
各巻書名 原始・古代・中世
出版者 春野町
出版地 春野町
出版年月 1994
ページ数 662p 図版
大きさ 22cm
言語区分 日本語
分類 S233
累積注記 付:春野町遺跡年表1枚 付属資料:春野町史資料編一原始・古代・中世付図(図4枚 解説1冊 箱入り)
目次 口絵、序、凡例、第一章、遺跡・遺物、第一節、遺跡・遺物の概観、第二節、遺跡・遺物各説、第二章、文献、第一節、古代、第二節、中世、解説、第三章、城館跡、第一節、城館跡の概観、第二節、城館跡各説、第四章、信仰遺跡と遺物、あとがき、目次、口絵、序、凡例、第一章、遺跡・遺物、第一節、遺跡・遺物の概観、第二節、遺跡・遺物各説、第二章、文献、第一節、古代、第二節、中世、解説、第三章、城館跡、第一節、城館跡の概観、第二節、城館跡各説、第四章、信仰遺跡と遺物、あとがき、資料提供者名簿、関係者名簿、付図、資料目次、第一章、遺跡・遺物、一、小胡桃遺跡、二、宮川遺跡、三、勝坂南遺跡、四、植田遺跡群、五、山路遺跡、六、篠原遺跡、七、麻舟山(中森)遺跡、八、堂平遺跡、九、仇山古墳群、仇山遺跡、一〇、里原遺跡、一一、サルマ古墳、一二、久保田遺跡、一三、舟木遺跡、一四、明野遺跡、一五、平尾遺跡、一六、観音谷遺跡、一七、御堂平遺跡群、一八、石切東遺跡、一九、石切第一遺跡、二〇、石切第二遺跡、二一、杉峰遺跡、二二、川竹遺跡、二三、麦島遺跡、二四、高取遺跡、二五、中村馬道遺跡、二六、中村第一遺跡、二七、中村第二遺跡、二八、西沢遺跡、二九、田島遺跡、三〇、居寄第三遺跡、三一、居寄第一遺跡、三二、居寄第二遺跡、三三、杉グミノサワ遺跡、三四、門島遺跡、三五、宝原遺跡、三六、高杉遺跡、三七、瀬居遺跡、三八、上野遺跡、三九、久保尾辻遺跡、四〇、行師平南遺跡、四一、五和遺跡群、四二、宝沢遺跡、四三、平木開拓遺跡群、四四、田河内遺跡、四五、モチクイド遺跡、四六、牧野跡、四七、田黒遺跡群、四八、塩沢遺跡、四九、長命寺遺跡、五〇、砂川遺跡、五一、和泉平遺跡群、五二、胡桃平遺跡群、五三、坊山遺跡、五四、川奥遺跡、五五、川奥橋遺跡、五六、平野東遺跡、57、平野遺跡、五八、平野北遺跡、五九、平野西遺跡、代古根遺跡、第二章、文献、古代、一~四、欽明天皇、十六年乙亥(五五五)このころ、本宮山に祭神が出現し、小国神社の草創となったという、五・六、養老元年丁巳(七一七)このころ、行基によって光明山に光明寺が創建されたという、七~一一、養老二年戊午(七一八)このころ、行基によって秋葉山が開かれたという、一二・一三、このころ、行基によって春埜山に大光寺が創建されたという、一四~一六、大同元年丙戌(八〇六)三月十九日、平城天皇、桓武天皇の喪に着する服に遠江の貲布を用いる、一七~二〇、大同四年己丑(八〇九)このころ、三尺坊が秋葉山に飛来したという、二一、承和七年庚申(八四〇)五月九日、仁明天皇、淳和上皇の喪に着する素服の冠に遠江の貲布を用いる、二二、六月二十四日、遠江国の周智郡無位小国天神および磐田郡無位矢奈比売天神に従五位下が授けられる、二三~二七、嘉祥三年庚午(八五〇)七月十一日、遠江国の任事・鹿苑の両神に従五位下が授けられる、二八~三一、 貞観二年庚辰(八六〇)正月二十七日、遠江国の正五位下苅原河内神・小国神および従五位下鹿苑神に従四位下が授けられる、三二、貞観十六年甲午(八七四)二月二十三日、遠江国の従四位下苅原河内神および小国神に従四位上が授けられる、三三~三五、五月十日、遠江国の正六位上岐気保神に従五位下が授けられる、三六、元慶五年辛丑(八八一)三月十四日、遠江国磐田郡の山裏の帳外浪人一百人を施薬院に寄行し、身役の代わりに紙を送らせる、三七・三八、十月五日、遠江国の磐田郡を割いて山香郡を置いたことが延喜式の頭書にみえる、三九~四八、延長五年丁亥(九二七)十二月二十六日、この日に撰進された延喜式に、遠江国山間部に関連する記事がみえる、四九・五〇、承平年中(九三一~九三八)このころ、撰述された和名類聚抄に、遠江国内の郡名や郷名がみえる、五一~五三、天徳年中(九五七~九六一)このころ、倉木山に山姥が住み、三男を生んだ後に秋葉山へ飛来したという、五四、永保二年壬戌(一〇八二)十月十七日、清原則房が遠江国小国社の神主に補任される、五五、永保三年癸亥(一〇八三)八月二十七日、清原則房が小国宮司職に補任される、五六、承徳元年丁丑(一〇九七)九月二十八日、僧実誉、遠江国小国社の神宮寺別当のことなどについて訴える、五七、永万元年酉(一一六五)六月、神祇官の御年貢進の神社として遠江国小国社がみえる、中世、一~一七、治承四年庚子(一一八〇)八月六日、山木兼隆誅伐のト筮あり、天野遠景、源頼朝に召され、激励される、一八・一九、八月二十日、天野遠景・政景・光家、源頼朝に従い、伊豆・相模の武士と共に相模国土肥郷に赴く、二〇、八月二十四日、天野遠景・光家、伊豆国の武士らと共に源頼朝に従い、相模国石橋山に大庭景親と戦い、敗れて箱根山に隠れる、二一、十月十九日、天野遠景、伊東祐親を伊豆国鯉名泊に捕え、黄瀬川宿の源頼朝のもとに護送する、二二、十月二十三日、天野遠景、源頼朝の相模国府における論功行賞に与る、二三、養和元年辛丑(一一八一)七月二十一日、天野光家、梶原景時の替えとして、和田義盛と共に刺客常澄の梟首に立会う、二四、寿永、二年癸卯(一一八三)十二月二十二日、天野遠景、梶原景時らと共に平広常父子を討ち、手柄をたてる、二五、元暦元年甲辰(一一八四)六月十六日、天野遠景、源頼朝の命により、一条忠頼を誅殺する、二六、八月八日、天野遠景、源範頼の軍勢に加わり、平家追討のため、西海に赴く、二七、元暦二年乙巳(一一八五)正月二十六日、天野遠景、源範頼に従い、周防国より豊後国に渡る、二八、三月十一日、天野遠景、北条小四郎ら御家人と共に、西海における勲功により、源頼朝より賞せられる、二九、文治元年乙巳(一一八五)十月二十四日、天野遠景・光家、源頼朝の南御堂供養に随兵として従う、三〇、文治二年丙午(一一八六)二月二十二日、天野遠景、 肥前国神崎庄兵粮米の停止を命ぜられる、三一、二月二十八日、源頼朝、肥前国神崎庄における武士の濫行停止については、京より天野遠景に命ずるよう定める、三二、六月十七日、天野遠景、源頼朝より内大臣家領筑後国瀬高庄における所務煩・年貢抑留を停止するよう命ぜられる、三三、六月二十七日、天野遠景、源頼朝の命により、上妻家宗を筑後国今弘・光友等十二箇所の地頭職に任ずる、三四、七月十日、天野遠景、源頼朝より奉公を賞せられる、三五、九月二十七日、天野遠景、源頼朝の命により、藤原季家を肥前国小津東郷内竜造寺村の地頭職に任ずる、三六・三七、十二月七日、源頼朝、安楽寺領庄園における武士の狼藉を停止する、その武士に、天野遠景の郎従あり、三八・三九、十二月十日、天野遠景、鎮西九国奉行人に補せられ、所々の地頭職等を給わる、四〇、文治三年丁未(一一八七)二月二十日、天野遠景、源頼朝の鎮西宇佐宮神官・御家人等への所領給与を施行する、四一、五月三日、天野遠景、源頼朝より、薩摩国住人大平基光兄弟が参上見参し、帰国したことを告げられる、四二、五月十四日、天野遠景、源頼朝より、大宰府の先例に背き、島津庄唐船着岸物を押取ることのないよう、命ぜられる、四三、六月十七日、天野遠景、源頼朝の命により、備後権守高経の非論を停止し、平通隆を肥前国基肄郡内曽祢崎・堺別符行武名地頭職に任ずる、四四、九月九日、天野遠景、源頼朝より、使者の島津庄入部を停止される、四五、九月二十二日、天野遠景、宇都宮信房と共に、鬼界島に拠る源義経同意の輩の征伐を命ぜられる、四六、十月七日、天野遠景、宇佐宮社僧神官等に命を下す、四七、十一月五日、天野遠景、去る八月十八日に、鎮西住人に対して源頼朝の命を施行したことを報告する、四八、文治四年戊申(一一八八)二月二十一日、天野遠景、鬼界島征伐の困難を伝える、源頼朝、その猶予を命ずる、四九、三月十三日、天野遠景、源頼朝の命により、藤原季永を肥前国国分寺地頭職に任ずる、五〇、四月十日、天野遠景、源頼朝より、八条院領宗像社に対する宇佐八幡宮造営用途の停止を命ぜられる、五一~五四、五月十七日、天野遠景、鬼界島の平定を報告する、五五、この年、天野遠景、源頼朝の命により、宇佐八幡宮南中楼を造営する、五六、文治五年己酉(一一八九)七月十九日、天野保高・則景ら、源頼朝の奥州藤原泰衡征伐に従う、九月七日、天野則景、宇佐美実政と藤原泰衡郎従由利維平の生捕りについて、相論し、敗れる、十一月二十四日、天野遠景、源頼朝より、藤内康友の薩摩国鹿児島郡司職安堵を伝達される、建久二年辛亥(一一九一)正月十五日、政所吉書始にあたり、鎮西奉行人として天野遠景の名が見える、六〇・六一、二月二十三日、天野遠景、源頼朝より、豊前国宇佐宮神官の申出により、兼禅が用経に属して提訴することを停止するよう、命ぜられる、六二、三月十日、天野遠景、 豊前国住生院院主春宗の同国堺正知行を安堵する、六三、八月一日、天野遠景、源頼朝より、高房の宗像社領内本木・内殿等地頭職を停止し、宗像前大宮司氏家に領掌させるよう、命ぜられる、六四・六五、十月、長講堂領目録に、遠江国山香庄の年中課役等の記述が見える、六六、建久三年壬子(一一九二)正月、後白河法皇、長講堂の条規を定める、六七、三月七日、天野遠景、往生院院主忠憲に寺役仏事等の勤仕を命ずる、六八・六九、四月十日、天野遠景、源頼朝より、筑前国宗像社の訴えにより、豊前国宇佐宮造営用途の免除を命ぜられる、七〇、建久四年癸丑(一一九三)八月十七日、天野遠景、将軍家の命により、藤原家宗を筑後国上妻庄今弘他六箇所の地頭職に任ずる、この年、天野遠景、越中次郎時貞と共に、宇佐宮正殿造営奉行を勤める、七二、建久六年乙卯(一一九五)三月十日、天野右馬允・藤内・六郎ら、将軍家の東大寺供養に随兵として従う、七三・七四、三月十二日、天野遠景、将軍家の東大寺供養に後陣随兵として従う、七五・七六、五月、天野遠景、鎮西守護人を停められ、中原親能、その後任となる、七七、建久七年丙辰(一一九六)正月二十三日、天野遠景、伊勢国林御厨北黒田郷検校清原末友より、上分米押取について訴えられる、七八、六月二十五日、天野遠景、河内国長野庄内天野谷の事について請文を出す、七九、六月二十六日、源頼朝、天野遠景の請文をうけて、河内国金剛寺に書状を送る、八〇、正治元年己未(一一九九)十月二十八日、天野遠景ら六十六名、鶴岳廻廊に群集し、梶原景時弾劾状に連署する、八一、正治二年庚申(一二〇〇)二月二十六日、天野則景、中将家の鶴岡八幡宮品世話に供葦する、八二~八六、建仁三年癸亥(一二〇三)九月二日、天野蓮景、新田忠常らと共に北条時政の命を受け、比企能員を誅殺する、八七、元久二年乙丑(一二〇五)閏七月十九日、天野政景、北条政子の命により、源実朝を長沼宗政らと共に北条義時邸に迎える、八八、建永二年丁卯(一二〇七)六月二日、天野蓮景、北条義時に款状を進め、恩賞を望む、八九、承元二年戊辰(一二〇八)七月二十二日、天野政景、田所宗実に下された極楽寺免田一町領掌の公文所下文に署判を加える、九〇、建暦三年癸酉(一二一三)八月二十日、天野泰高、将軍家の新御所移徙に供奉する、九一、二十六日、天野泰高、将軍家の大江広元第入御に供奉する、九二、建保六年戊寅(一二一八)六月二十七日、天野政景、将軍家の鶴岡八幡宮拝賀に供奉する、九三・九四、建保七年己卯(一二一九)一月二十七日、天野政景、将軍家の鶴岡八幡宮参詣に供奉する、将軍実朝、公暁に暗殺される、九五、承久元年己卯(一二一九)六月、天野政景・子息大塚太郎ら、藤原頼経迎えのため上京、供奉して鎌倉に下る、九六、七月十九日、天野兵衛尉・政景、藤原頼経の北条義時邸入御に供奉する、九七~一〇〇、承久三年辛巳(一二二一) 五月二十二日、天野政景、討幕軍攻撃のため東海道軍に加わり、上京する、一〇一、六月五日、天野政景、美濃国高桑を守る、鵜沼瀬の京方の将神土(地)頼経、上田刑部の勧めにより、政景に見参、北条泰時に投降する、泰時、これを斬る、一〇二~一〇四、六月十四日、天野政景、佐原次郎と共に東寺に拠る三浦胤義を攻める、一〇五~一〇七、六月十五日、山田重忠父子、嵯峨に逃れ、天野政景が手の者に攻められて自害する、一〇八、六月十八日、去る十三日・四日の山城国宇治川合戦における天野右馬太郎・平内太郎らの戦功が鎌倉に報告される、一〇九~一一三、六月二十五日、天野四郎左衛門尉ら、梟首される、一一四、貞応元年壬午(一二二二)この年、天野政景、長門国守護となる、一一五、嘉禄元年乙酉(一二二五)十二月二十日、天野政景、将軍家移徙に供奉する、一一六・一一七、嘉禄、二年丙戌(一二二六)二月、天野政景、肥前国佐嘉領内末吉名小地頭得分の加地子米について、子細を尋ねられる、一一八、安貞二年戊子(一二二八)七月二十三日、天野景氏、将軍家の三浦義村田村山庄への渡御に供奉する、一一九、八月十三日、天野景氏、明後日参宮の供奉人に加えられる、一二〇、十月十五日、天野景氏、将軍家方違のための小山下野入道生西車大路家入御に供奉する、一二一、寛喜二年庚寅(一二三〇)二月二十三日、天野五郎兵衛、平野・北野両社行幸に供奉する、一二二、寛喜四年壬辰(一二三二)正月一日、天野政景、将軍家の鶴岡八幡宮参詣にあたり、将軍の剣を持って従う、一二三、貞永元年壬辰(一二三二)七月十五日、天野政景、将軍家の勝長寿院一切経会参列に供奉する、一二四、閏九月朔日、天野政景、将軍家より知行庄園についての抄汰を受ける、一二五、閏九月十日、天野政景、彗星出現による祈禱の雑掌を勤める、一二六、閏九月二十日、天野政景、将軍家の災変祈禱のための鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一二七、天福二年甲午(一二三四)七月二十六日、天野景氏、御台所出産につき、鳴弦役人として参進する、一二八、文暦二年乙未(一二三五)六月二十九日、天野景村、将軍家の明王院供養に供奉する、天野景氏・政泰、馬一疋を献上する、一二九、嘉禎三年丁酉(一二三七)四月二十二日、天野政景・景氏・義景、将軍家の左京権大夫亭入御に供奉する、一三〇、六月二十三日、天野政泰・政景・景氏ら、将軍家の大慈寺郭内新造精舎供養に供奉する、一三一、嘉禎四年戊戌(一二三八)二月十七日、天野景氏・義景・政泰・政景ら、将軍家入洛に供奉する、一三二、二月二十三日、天野景氏、将軍家参内に供奉する、一三三、六月五日、天野景民・政景、将軍家の春日社参詣に供奉する、一三四、八月二日、天野政景、長門国赤間関阿弥陀寺供田十二町を安堵し、敷地内における殺生禁断を命ずる、一三五、延応元年己亥(一二三九)五月五日、天野政景、将軍家病気平癒の祈禱にあたり、 呪詛祭を司る、一三六、延応二年庚子(一二四〇)三月七日、天野景氏、平盛綱らと共に、将軍家若君五十日・百日儀を奉行する、一三七、仁治元年庚子(一二四〇)八月二日、天野義景・政泰・景経ら、将軍家の二所参詣に供奉する、一三八、仁治二年辛丑(一二四一)正月十四日、天野景氏ら、将軍家の鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一三九、八月二十五日、天野景氏、将軍家の北斗堂供養参堂に供奉する、一四〇、十一月四日、天野景経、将軍家の武蔵野開発方違のための安達義景鶴見別庄渡御に供奉する、一四一、寛元元年癸卯(一二四三)七月十七日、天野景氏・景経、将軍家の御供結番を命ぜられる、一四二、寛元二年甲辰(一二四四)八月十五日、天野景氏、大殿・将軍家の鶴岡八幡宮放生会参宮に供奉する、一四三、八月十六日、天野景氏・景村、鶴岡八幡宮流鏑馬役を勤める、一四四、寛元三年乙巳(一二四五)八月十五日、天野景氏、将軍家の鶴岡八幡宮放生会参宮に供奉する、一四五~一四九、宝治元年丁未(一二四七)三月、天野政景、死亡する、一五〇、十二月二十九日、天野和泉前司跡、三箇月間の在洛・所々警固の京都大番勤仕を命ぜられる、一五一、宝治二年戊申(一二四八)正月三日、天野政泰、将軍家の行始の儀にあたり、左親衛亭入御に供奉する、五月十六日、これより前、天野政景子息兄弟等相論あり、母堂、証人となる、八月十五日、天野景氏、将軍家の鶴岡八幡宮放生会参宮に供奉する、一五四、建長二年庚戌(一二五〇)正月十六日、天野政泰、将軍家の鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一五五、三月一日、天野和泉前司跡、閑院殿月花門の造営雑掌を命ぜられる、一五六、八月十八日、天野景氏、将軍家の由比浦逍遙に供奉する、一五七、十二月二十七日、天野景氏・景経、将軍近習の結番を命ぜられる、一五八、建長三年辛亥(一二五一)正月一日、天野景氏、将軍家・若君の行始の儀にあたり、相州第入御に供奉する、一五九、正月五日、天野景氏・政泰、将軍家室の行始の儀にあたり、安達義景甘縄第入御に供奉する、一六〇、正月十一日、天野政泰、将軍家の鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一六一、正月二十日、天野政泰、将軍家の二所参詣に供奉する、一六二、建長四年壬子(一二五二)四月三日、天野政泰、御格子番結番を命ぜられる、一六三、四月十四日、天野政泰、将軍家の鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一六四、七月二十三日、天野政泰、将軍家の方違に供奉する、一六五、八月一日、天野政泰、親王家の征夷大将軍就任にあたり、鶴岡八幡宮参詣に供奉を命ぜられる、一六六、八月十四日、天野政泰・景氏、将軍家の鶴岡八幡宮放生会参宮の供奉人散状に名をつらねる、一六七、十一月十一日、天野政泰、将軍家の新御所移徙に供奉する、その後、牽黄牛役を勤める、一六八、十一月十二日、天野政泰、問見参結番を命ぜられる、一六九、十一月二十日、天野政泰、将軍家の新御所移徙・奥州亭入御に供奉する 、一七〇、十二月十七日、天野景経・政泰・景氏、将軍家の移徙の後、鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一七一、建長五年癸丑(一二五三)正月三日、天野政泰、将軍家の行始の儀に供奉する、一七二、正月十六日、天野政泰・景村、来る二十一日の将軍家鶴岡八幡宮参詣の供奉を命ぜられる、一七三、八月十五日、天野政泰・景氏、将軍家の鶴岡八幡宮放生会参宮に供奉する、一七四、建長六年甲寅(一二五四)六月十六日、天野政泰・景氏・景経ら、鎌倉中物騒により、御所に群参する、一七五、八月十五日、天野政泰・景氏、将軍家の鶴岡八幡宮放生会参宮に供奉する、一七六、建長八年丙辰(一二五六)六月二十九日、天野政泰・景村・景氏、将軍家の鶴岡入幡宮放生会参宮の供奉を命ぜられる、一七七、七月三日、天野景経、遠江国山香庄犬居郷等の地頭職を安堵される、一七八、正嘉元年丁巳(一二五七)十二月二十九日、天野景茂、御格子上下結番を命ぜられる、一七九、正嘉二年戊午(一二五八)正月一日、天野景村・景経、将軍家行始の犠にあたり、庭上東西に着座する、一八〇、正月七日、天野景村・景経、将軍家の来る十日の鶴岡八幡宮奉幣供奉の御点に漏れる、一八一、三月一日、天野左衛門尉、将軍家の二所参詣に供奉する、六月十七日、天野景茂、将軍家の鶴岡八幡宮参宮の供奉を命ぜられる、一八三、正元二年庚申(一二六〇)正月一日、天野景村・景経・景茂、将軍家の行始の儀にあたり、庭上に着座する、一八四、正月十一日、天野景氏、将軍家の鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一八五、正月二十日、天野景氏、昼番結番を命ぜられる、一八六、四月一日、天野景村・景経・景茂ら、将軍家御吉事後の北条重時亭入御の供奉の御点に漏れる、一八七、文応二年辛酉(一二六一)正月一日、天野景茂、将軍家年始の儀にあたり、庭上東に着座する、一八八、弘長元年辛酉(一二六一)七月九日、天野景村、妊婦の嬰児死亡につき、将軍家の放生会参列の随兵を断り、許可される、一八九、弘長三年癸亥(一二六三)正月一日、天野顕茂ら、将軍家行始の儀にあたり、庭上に着座する、一九〇、正月七日、天野景村・景経、将軍家の鶴岡八幡宮参詣に供奉する、一九一、正月二十三日、天野景村・景経、将軍家二所事詣の供奉にあたり、故障を申し立てる、八月八日、天野景村、在国により、将軍家の放生会参列にあたり、催促される、八月九日、天野景村・景経・景茂・顕茂、来る十月三日の将軍家上洛につき、随兵を命ぜられる、景村、路次間方々奉行のうち、御乗替事を司る、一九四~一九六、弘安七年甲申(一二八四)三月二十二日、たいらの氏、下総国相馬御厨黒崎郷を下野三郎宗忠に譲る、その譲状に、康元元年・弘安三年、天野政景女がたいらの氏に同領を譲与した記事がみえる、一九七~二〇〇、弘安八年乙酉(一二八五)十一月十七日、天野景村、安達泰盛の乱に加わり、自害する、二〇一、永仁二年甲午(一二九四)九月二十九日、 天野顕政、遠江国西之手内佐久・八重山・小松崎地頭職等を安堵される、二〇二・二〇三、永仁三年乙未(一二九五)閏二月二十日、天野師景、河上宮造営用途について、命を下す、二〇四~二〇七、応長元年辛亥(一三一一)六月日、安芸国志芳庄一方地頭天野政行、同国の東寺領新勅旨田における狼藉により、雑掌頼有に訴えられる、二〇八・二〇九、正和二年癸丑(一三一三)四月、安芸国志芳庄一方地頭の天野政行・遠政、同国の東寺領新勅旨田における狼藉により、重ねて雑掌頼有により訴えられる、二一〇、五月二日、遠江国奥山郷避前村等をめぐる天野顕茂・景広の争いについて、和与が認められる、二一一、文保元年丁巳(一三一七)六月七日、遠江国避前村・大結・福沢をめぐる天野景広・顕茂・是勝の争いについて、和与が認められる、二一二、元弘三年癸酉(一三三三)八月二十九日、天野経顕、後醍醐天皇より当知行地を安堵される、二一三、十月三日、天野景広、後醍醐天皇より当知行地を安堵される、二一四、十二月、天野経顕、子息経政と共に去る五月鎌倉合戦に軍功を重ねた旨を上申する、二一五、元弘四年甲戌(一三三四)正月、天野貞村、廂結番を命ぜられる、二一六、建武二年乙亥(一三三五)八月十二日、天野一族、北条時行ら討伐のため関東へ下向する足利尊民軍に従い、遠江国小夜中山合戦において宇津宮能登入道を打取る、天野貞村、清見関において降人となる、二一七、十一月六日、天野経顕、鎌倉中入口の内、稲村崎の警固を命ぜられる、二一八(建武三年、延元元年)丙子(一三三六)七月、天野景光、同経顕の去る正月における勢多合戦の軍功を上申する、二一九、十月、円阿、去る九月の遠江国横地・丸崎・気多城の合戦における軍功を上申する、二二〇、十一月、某、駿河国内及び遠江国横地城井に丸崎・気多城の合戦における軍功を上申する、二二一(建武四年、延元二年)丁丑(一三三七)十二月、天野顕氏、足利尊氏より伊豆国天野庄等を安堵される、二二二(暦応三年、興国元年)庚辰(一三四〇)六月十九日、天野貞村、某より、伊豆国白浜村地頭職を走湯山に交付する旨の命を受ける、二二三(観応二年、正平六年)辛卯(一三五一)十月二十八日、天野周防守、足利尊氏より関東退治の軍に加わるよう促される、この日、天野周防守、足利尊氏より、関東退治の忠節により一刀を給わる、十一月二十一日、天野新左衛門尉、嗷訴輩退治のために派遣される上総治部大輔に従い、軍功を励むよう命ぜられる、二二六(文和二年、正平八年)癸巳(一三五三)五月二十七日、天野周防前司入道、今川範国に上総親王宮を捕えた旨を伝え、足利尊氏より賞せられる、二二七(延文二年、正平十二年)丁酉(一三五七)二月三日、遠江守護今川範圏、同国国衙職半分と横山村一円を熊野新宮に交付する、この頃、いぬい八ヶ村の熊野旦那職、配分される、二二九(延文三年、正平十三年)戊戌(一三五八)九月二十一日、 天野兵部権少輔、左馬頭某より遠江国奥山郷三分一地頭職を兵粮料所として預け置かれる、二三〇(貞治二年、正平十八年)癸卯(一三六三)二月四日、天野直景、足利義詮より三河国竹島合戦における戦功を賞せられる、二三一(応安二年、正平二十四年)己酉(一三六九)九月二十日、天野上野入道、某より、遠江国東手山香庄内三箇所及び間上・長尾 二五一、応永十二年乙酉(一四〇五)八月五日、天野比々、遠江国山香庄内大結・福沢両村地頭職を惣領天野くわうとく丸に譲る、二五二、応永十四年丁亥(一四〇七)三月、宣腸門院領目録に、長講堂領として遠江国山香庄等が見える、二五三、応永十六年己丑(一四〇九)二月十八日、天野景政、某より、遠江国笠原庄内土方下郷・同国山香庄内瀬尻・大峰を兵粮料所として預け置かれる、二五四、応永十九年壬辰(一四一二)八月二十五日、天野慶景、幕府より、遠江国山香庄内大結・福沢両村地頭職を交付される、二五五、応永二十年癸巳(一四一三)正月十九日、天野景政、今川範泰より、遠江国笠原庄内中林郷地頭・領家両職等を給分として預け置かれる、二五六、この年、後小松上皇より幕府に遣わされた長講堂領目録に、遠江国山香庄の名が見える、二五七、応永二十四年丁酉(一四一七)十一月十九日、天野慶景、幕府より、遠江国山香庄内大結・福沢両村を交付される、二五八、応永二十六年己亥(一四一九)四月十六日、浄心、遠江国山香庄マトお尾羽に鰐口を奉納する、二五九、永享八年丙辰(一四三六)十一月、某、安楽寺に鰐口を奉納する、二六〇、嘉吉元年辛酉(一四四一)十二月十五日、孫次郎、遠江国山香庄久法村阿弥陀堂に鰐ロを奉納する、二六一、嘉吉三年癸亥(一四四三)八月十一日、天野某、東寺最勝光院方より、遠江国細谷郷を預かる、二六二、八月十三日、東寺最勝光院方、遠江国細谷郷代官道伊の年貢未進につき、国方へ訴えることを控える、二六三、九月十四日、遠江国細谷郷から僧が上洛し、代官天野某の立入りを東寺に報告する、二六四、文安元年甲子(一四四四)四月五日、某、遠江国熊切内大土岐牛頭天王社に鰐口を施入する、二六五、文安二年乙丑(一四四五)五月二日、東寺最勝光院方、遠江国細谷郷の年貢未進により、代官天野某の弟光明院尭秀と協議する、二六六、五月十三日、光明院尭秀、遠江国細谷郷の年貢催促にあたることを了承する、二六七、八月五日、遠江国細谷郷より年貫一〇貫文が到来、東寺最勝光院方、うち一貫文を光明院尭秀に遣わす、また、年貢の納期を翌年の八朔まで延ばすこととする、二六八、文安三年丙寅(一四四六)五月二十六日、遠江国細谷郷の代官天野某、上洛し、代官職の辞退を東寺に申し入れる、二六九、文安五年戊辰(一四四八)十一月一日、右馬尉兼吉、遠江国周智郡大時の五所大明神社に五体の神像を奉納する、二七〇、寛正五年甲申(一四六四)十一月二十八日、僧梵雄、藤原国吉の請により、阿弥陀如来像を造立する、二七一、二七二、十一月二十九日、僧梵雄、勢至菩薩像を造立する、二七三、寛正六年乙酉(一四六五)二月、道門、遠江国熊切郷胡桃平薬師堂に鰐口を奉納する、二七四、二七五、文正元年丙戌(一四六六)七月十九日、東寺最勝光院方、遠江国細谷郷の年貢催促を代官乗幸に指示する、天野某、光明院尭忠より、 乗幸への協力を依頼される、二七六、応仁二年戊子(一四六八)閏十月十一日、天野安芸入道、細川勝元より、遠江国宇苅郷を勝田之長に交付するよう命ぜられる、二七七、文明十七年乙巳(一四八五)三月十日、京丸の某、死して法名を成光禅門と号する、二七八、延徳四年壬子(一四九二)この年、周智郡気田庄小股村の諏訪社に棟札が奉納される、二七九、明応二年癸丑(一四九二)十二月、某、観音堂に鰐口を奉納する、二八〇、永正七年庚午(一五一〇)五月二十三日、小俣・京丸の百姓、去る四月四日の二俣城への忠節を賞せられ、棟別諸公事等を免除される、二八一、永正九年壬申(一五一二)四月十八日、天野民部少輔、今川氏親より、信濃衆出張における戦功を賞せられる、二八二、永正十四年丁丑(一五一七)九月三日、天野宮内右衛門尉、今川氏親より、去る八月九日の山中大滝合戦と鹿鼻在陣における息男与四郎・弟小四郎の戦功を賞せられる、二八三、永正十七年庚辰(一五二〇)十月二十三日、瑞雲院二世助岑祥佐、示寂する、二八四、大永四年甲申(一五二四)八月二十六日、尾上右京亮、宇苅郷検地にあたり、今川氏親より百姓一色与三郎の願を却下するよう命ぜられる、二八五、二八六、三月十七日、鈴木中務、今川氏親より、犬居の百姓の申出を聞き分け、溝口兄弟等を成敗するよう命ぜられる、二八七、享禄二年己丑(一五二九)五月十二日、瀬尻の善左衛門尉、二俣近江守より息男総二郎の戦功を賞せられ、年貢一貫文を扶助される、二八八、享禄三年庚寅(一五三〇)三月二日、瀬尻村の善左衛門尉、二俣近江守より、忠節により門別三間分を安堵される、二八九、三月十七日、瀬尻村の善左衛門尉、二俣近江守より、忠節により同村赤石の年貢一貫七〇〇文の扶持を受ける、二九〇、天文二年癸巳(一五三三)正月二十四日、小くるみ村の別当天野七郎右衛門、灰縄本主地蔵大菩薩・愛宕山将軍地蔵大権現を造立し、棟札を奉納する、二九一、十一月十三日、馬尉ら、当慶権現宮を熊切郷花香沢に造立し、棟札を奉納する、二九二、天文四年乙未(一五三五)十月十八日、匂坂六郎五郎、今川氏輝より中尾生在城を命ぜられる、二九三、天文五年丙申(一五三六)二月十七日、尾上彦太郎、今川氏より、懸け落ちて天方知行の内を徘徊する被官百姓の帰還を命ぜられる、二九四、天文六年丁酉(一五三七)四月二十八日、天野小四郎・孫四郎、今川義元より、去る二十六日の見付端城乗崩における軍功を賞せられる、二九五、天文七年戊戌(一五三八)五月十八日、天野与四郎、今川義元より、罪を許され、所領を安堵される、二九六、十二月二十九日、天野小四郎、今川義元より罪を許され、所領を安堵される、二九七、天文八年己亥(一五三九)四月二十八日、某、小胡桃地蔵堂に鰐口を奉納する、二九八、天文九年庚子(一五四〇)八月、荘司左衛門長秀、御正体を奉納する、二九九、十二月十三日、天野与四郎、 今川義元より犬居三ヶ村における守護使不入等を領掌される、三〇〇、天文十一年壬寅(一五四二)正月二十五日、天野小四郎、今川義元より、犬居山中当知行分を安堵され、各別として宇奈代官職を宛行われる、三〇一、十一月十五日、田畔右馬尉ら、西宮宝殿を造営し、棟札を奉納する、三〇二、天文十二年癸卯(一五四三)二月一日、犬居七郎、今川義元より元の一字を与えられ、元景と名乗る、三〇三、八月二十五日、天野宮内右衛門尉、今川義元より、離反する親類同心者への措置を命ぜられる、三〇四、三〇五、天文十四年乙巳(一五四五)八月二十二日、天野安芸守・小四郎、今川義元より、去る十六日の駿河今井狐橋合戦における戦功を賞せられる、三〇六、八月二十五日、天野虎景、去る十六日の駿河今井狐橋合戦における被官の手負について、飯尾善右衛門尉へ報告、証判を求める、三〇七、天文十五年丙午(一五四六)十一月二十五日、天野安芸守、今川義元より、三河今橋城における戦功を賞せられる、三〇八、三〇九、天文十六年丁未(一五四七)七月二十八日、天野犬房、今川義元より、父虎景の時と同様に、犬居山中当知行分を安堵され、各別として宇名代官職を宛行われる、三一〇、七月八日、天野安芸守、今川義元より、医王砦普請の功を賞せられ、近日出馬するとの報を受ける、三一一・三一二、九月五日、天野景泰、三河田原本宿合戦における親類被官の手負注文を差し出す、三一三、九月十日、天野安芸守、太原崇孚より、去る五日の三河田原合戦における手負以下の注進状を今川義元に披露したことを告げられる、三一四~三一六、九月十五日、天野安芸守・小四郎、今川義元より、去る五日の三河田原本宿門際における親類被官の戦功を賞せられる、三一七、九月二十日、天野安芸守、今川義先より、去る五日の同名親類被官以下の戦功を賞せられる、三一八、十一月十三日、天野安芸守、飯尾善右衛門より、三河今橋・田原における戦功について、今川義元に注進したことを告げられる、三一九、十一月十四日、天野安芸守、太原崇孚より三河吉田誠・田原合戦における戦功について今川義元に披露したこと、三河陣番についてより一層奉公が肝要であることを告げられる、三二〇~三二二、天文十八年巳酉(一五四九)十二月七日、天野安芸守、今川義元より、去る十一月二十三日の三河上野端城・安祥における戦功を賞せられる、三二三、天文十九年庚戌(一五五〇)十一月十三日、天野安芸守、今川義元より、犬居三ヶ村の法度を定め置かれる、三二四、天文二十年辛亥(一五五一)十二月十三日、天野安芸守、今川義元より、犬居山中守護使不入・諸役免除、及び犬居惣領職を安堵される、三二五、十二月二十五日、天野安芸守、今川義元より、犬居山中百姓等の非儀の訴訟を停止され、山中諸納所々務余慶分を新給恩として宛行われる、三二六・三二七、天文二十一年壬子(一五五二)十二月十二日、 天野安芸守・小四郎、犬居山中横河・宇名代官職を領掌され、山中次の所務諸納所等を新給恩として安堵される、三二八・三二九、弘治二年丙辰(一五五六)二月二十九日、天野小四郎、今川義元より、去る九月十四日の三河大給山中における戦功を賞せられる、三三〇、弘治三年丁巳(一五五七)十一月二十五日、刑部左近某、願主となり、胡桃平に宮を造営し、棟札を奉納する、三三一、永禄元年戊午(一五五八)八月二十日、天野小四郎、今川義元より、天野安芸守岩小屋在城に対する米銭扶助を領掌される、三三二、永禄二年己未(一五五九)二月四日、尾上彦太郎、今川氏真より、犬居山中知行分を領掌され、棟別諸役以下を従来どおり免除される、三三三、永禄三年庚申(一五六〇)五月二十五日、天野安芸守、今川氏真より犬居城堅固を賞せられる、三三四、永禄四年辛酉(一五六一)二月二十八日、尾上彦十郎、今川氏真より、兄彦太郎討死に伴う跡職を安堵され、長増寺山林竹木用水井溝等について、先規のとおり領掌される、三三五、永禄五年壬戌(一五六二)二月二十四日、天野藤秀、今川氏真より、父虎景の時の如く、犬居山中当知行分と宇奈代官職を安堵され、山中次の所務・諸納所等を新給恩として宛行われる、三三六、永禄六年癸亥(一五六三)十一月十五日、三郎衛門正行、横根の林居蔵に天神宮を造営し、棟札を奉納する、三三七、閏十二月二十四日、尾上藤十郎、今川氏真より、天野安芸守父子逆心における忠節により、天野小四郎納得の上、里原新田共二〇貫文を宛行われる、三三八、永禄八年乙丑(一五六五)十一月十五日、天野宮内右衛門尉藤秀、今川氏真より、宇奈・横川代官職を安堵され、余慶分を宛行われる、三三九、永禄九年丙寅(一五六六)十二月、尾上新左衛門尉ら、巻木村に薬師如来・牛頭天王を造立し、棟札を奉納する、三四〇・三四一、永禄十年丁卯(一五六七)正月二十二日、奥山兵部丞・左近将監、今川氏真より、中尾生砦普請について、天方三河守・天野宮内右衛門尉らとの談合を命ぜられる、三四二、永禄十一年戊辰(一五六八)九月二十一日、今川氏真、森・二俣のいずれかの関所を通過して犬居に向かう兵粮米を毎月五駄と定める、三四三、十一月十五日、藤原衛門左近ら、小坂村に熊野三社権現宝殿を造立し、棟札を奉納する、三四四・三四五、十二月二十九日、天野宮内右衛門尉、今川氏真より、忠節を賞せられる、また、朝比奈泰朝からも書を受け、相模より加勢一千余が船にて来援、掛川城も堅固であるので、ますます忠節を尽くすように勧められる、三四六~三五〇、十二月、秋山伯耆守信友、遠州に出動、これに応じて、天野藤秀、出勢する、三五一、永禄十二年己巳(一五六九)正月二日、天野宮内右衛門ら、忠節により、徳川家康より、犬居三ヶ村・雲名・横川都合五〇〇貫文地を安堵され、棟別銭免除と守護使不入の特権を与えられる、三五二、正月十日、 奥山兵部丞・左近将監、今川氏真より、天野宮内右衛門に属して尽した忠節により、奥山大膳亮跡職一円を安堵され、上長尾六〇貫文地と友長の内二〇〇俵分を宛行われる、三五三、正月二十日、鈴木尉、今川氏真より忠節を賞せられ、所領宛行を約される、三五四、二月六日、鱸尉、今川氏真より恩賞として新たに森の内大田郷一〇〇疋を宛行われる、三五五、二月二十四日、天野宮内右衛門、忠節により、雲奈・横河・宇苅郷共に知行を安堵される、三五六、三月二十七日、鈴木源六、今川氏真より忠節を賞せられ、新たに久野脇郷を宛行われる、三五七、四月八日、天野宮内右衛門尉、徳川家康より誓書を与えられ、その所領と奥山・鱸両氏の知行安堵、及び掛川人質の安泰を保証される、三五八、四月十三日、天野宮内右衛門尉、徳川家康より、犬居三ヶ村以下の所領を安堵され、同名七郎父子の訴訟停止を約される、三五九・三六〇、この日、天野宮内右衛門尉、徳川家康より、川根郷五〇〇貫文地を手長として与えられ、石川数正への年貢納入を命ぜられる、三六一、この日、奥山兵部丞・左近将監、徳川家康より、大井・瀬尻両郷の本領を安堵され、奥山一族の内で両人に訴訟を企てる者があっても許容しないことを約される、三六二、閏五月二十日、渡辺三左衛門尉、徳川家康より、気多の内上石切・河内・竹之内、熊切の内伊佐賀の知行を安堵され、天野宮内右衛門尉に同心して忠節を励むよう命ぜられる、三六三、この日、尾上彦十郎、徳川家康より、熊切の内牧野・葛沢・田口之内・堀之内・くつす、気田の内里原の知行を安堵され、天野宮内右衛門尉に同心して忠節を励むよう命ぜられる、三六四、この日、家山の鱸源六郎、徳川家康より、しろ前山三〇貫文地を安堵され、天野宮内右衛門尉に同心して忠節を励むよう命ぜられる、三六五、六月、徳川家康、遠江天方・飯田の両城を攻撃し、その配下とする、三六六、七月二十四日、天野八郎左衛門、徳川家康より、杉村の知行を安堵され、天野宮内右衛門尉に同心して忠節を励むよう命ぜられる、三六七、七月二十九日、天野宮内右衛門尉、徳川家康より、同心花島氏の今川氏真への内通による成敗を賞せられ、その跡職を安堵される、三六八、八月七日、秋葉寺別当光幡、徳川家康より、別当職・諸勧進寺務等を天野宮内右衛門尉納得の上で領掌される、三六九、十一月吉日、某、八幡宮に鰐口を奉納する、三七〇~三七二、元亀元年庚午(一五七〇)八月二十二日、上杉輝虎、書を酒井忠次・松平真乗に送り、家康より態々使僧を遣わされたことを悦び、家康への取成しを依頼、鷹を贈る、三七三、十月八日、徳川家康、誓書を越後上杉輝虎に送り、三越同盟を結ぶ、三七四、この日、権現堂叶、書を直江景綱に送り、三越同盟の成立を祝い、来春の越後への招きに謝意を表わす、三七五、十一月十七日、天野安芸守・小四郎、武田晴信と好を通じ、黄金二枚を給わる、三七六、 元亀三年壬申(一五七二)九月一日、天野安芸守、武田晴信より、好を通じながらも音信途絶えているので、今後談合が肝要であると告げられる、三七七、九月二日、天野安芸守、長坂虎房より、武田晴信が遠山孫次郎の進退について安芸守の申入を聴したこと、知久・下条を赦免したこと、人質を出して忠節を尽くすことが肝要であると告げられる、三七八、九月六日、天野安芸守、武田晴信より、遠山孫次郎赦免を告げられ、鹿毛の馬一疋を給わる、三七九~三八五、十月中旬、武田信玄、甲斐より犬居秩葉口へ発向、犬居の天野宮内右衛門を案内者とし、多々羅江・飯田の両城を攻め取る、宮内右衛門、遠江の定番となる、三八六・三八七、十一月二日、幡鎌右近丞、武田信玄への出仕により、所領を安堵され、戦功により加増を約される、三八八、十二月十四日、天野菅左衛門尉、武田氏より、忠節を賞せられ、遠江見付の内に一〇〇貫文地を安堵される、三八九~三九一、元亀四年癸酉(一五七三)三月、徳川家康、平岩親吉を遣して遠江天方城を攻め取る、城主久野弾正、甲斐へ出奔する、三九二、七月五日、天野小四郎、武田勝頼より、甲府在住の勘忍分として、駿河にて一所宛行われることを約される、三九三、天正元年癸酉(一五七三)八月十三日、武田勝頼、松井広経の本領を安堵し、光明在番を怠ることのないよう命ずる、三九四・三九五、九月十日、武田方の三河長篠落成のあと、武田・徳川の両軍、遠江森・袋井辺で戦う、武田軍、敗れる、三九六・三九七、十月、武田勝頼、遠江へ出勢、犬居・高明・多々羅・二股抱の城々を巡見、法度を定める、また、諏訪原城を築く、三九八、十一月十五日、天野宮内右衛門尉、武田勝頼より本領・新地を安堵される、三九九、この日、天野小四郎、武田勝頼より、人質の代償として駿河岡清水において一〇〇貫文地を宛行われる、四〇〇、この日、和田河内守、武田氏より遠江土橋郷のうち三〇貫文地を重恩として宛行われる、四〇一、十一月十九日、天野小四郎、武田氏より、人質として甲府在住について、朝気郷三五貫文、蔵出三〇貫文・年中扶持一二〇俵を給わる、四〇二、この日、天野美濃守、武田勝頼より本領を安堵され、志とろの内高熊靏見分二〇貫文地を朝比奈右馬大夫に渡す替えとして牛銅郷内の地を給わる、四〇三、この日、尾上十郎、武田勝頼より本領を安堵される、四〇四、十二月二十一日、天野宮内右衛門尉、武田信君より犬居における戦功を賞せられる、四〇五~四一四、天正二年甲戌(一五七四)四月六日、徳川家康、犬居攻略のため浜松を発向、若身瑞雲院に布陣、諸勢は領家・堀内・和田ノ谷に滞留する、連日大雨にて気田川増水、兵粮もなく、三倉へ退却する、犬居城主天野宮内右衛門、兵を率いて追撃し、田能・大久保村にて合戦する、四一五~四一七、五月、徳川家康、天野氏を篠ヶ嶺に攻める、大須賀康高、退却にあたり、殿軍を務める、四一八、この月、徳川家康、 気多郷百姓の忠節を賞し、放火乱妨の禁制を下す、四一九、十一月二十一日、渡辺三左衛門尉、武田勝頼より、天野宮内右衛門尉所の山梨・大原の内一〇〇貫地を宛行われる、四二〇、この日、尾上十郎、武田勝頼より、天野宮内右荷門尉所の山梨・大原の内一〇〇貫文地を宛行われる、四二一、この日、奥山右馬助・左近丞、武田勝頼より、上長尾を安堵される、四二二、天正三年乙亥(一五七五)四月十四日、天野宮内右衛門尉、武田氏の尾三両州出勢について使者を武田信君のもとに送る、信君、書を天野宮内右衛門尉に遣わし、谷中堅固の仕置と小四郎参陣を告げられる、四二三、六月七日、天野宮内右衛門、武田勝頼より、谷中堅固の働きと光明定番を命ぜられ、子息小四郎の長篠法元での戦功を賞せられる、四二四~四二七、六月、徳川家康、二俣城攻略のため浜松を発向する、十二月二十三日、守将依田信蕃、和して甲斐に退去し、大久保忠世、守将となる、四二八~四三〇、六月二十四日、徳川家康、光明城を攻略する、守将朝比奈又太郎、降参して甲斐へ 四五四、天正十一年癸未(一五八三)三月二十四日、天野宮内右衛門尉・同佐渡入道、北条氏照より小山への発向を命ぜられる、四五五、四月二十六日、天野宮内右衛門、小田原の大石四郎右衛門より、小山表における息男左衛門尉の戦功について書状を受ける、四五六、四月二十七日、天野左衛門、北条氏直より二十二日の小山表での戦功を賞せられる、四五七、天正十四年丙戌(一五八六)この年、神主衛門太郎、大本願となり、高野山南宮より本地聖観音を勧請し、気田に南宮社を造立する、四五八、天正十六年戊子(一五八八)五月二十五日、篠原の万丞、茶を一梱納める、四五九、天正十七年己丑(一五八九)十一月吉日、地頭大久保七郎右衛門・代官後藤弥次兵衛藤原直成、大本願となり、領家に六所大明神社を造立、秋葉寺別当光達ら奉加入となる、四六〇、天正十九年辛卯(一五九一)十二月二十日、篠原の万太郎、年貢銭三貫文を納入する、四六一、文禄元年壬辰(一五九二)十二月二十六日、篠原の万太郎、年貢銭三貫文を納入する、四六二、文禄五年丙申(一五九六)九月二日、二郎右衛門、願主となり、平尾に稲荷宮を再興、棟札を奉納する、四六三、十一月、源馬、願主となり、宮を再興し、棟札を奉納する、四六四、慶長二年丁酉(一五九七)三月吉日、刑部三郎、島沢天王宮に鰐口を奉納する、四六五、慶長九年甲辰(一六〇四)この年、遠州総検地が実施され、犬居領でも行われる、四六六、慶長十三年戊申(一六〇八)十二月十一日、篠原村の万太郎、年貢銭を納入する、四六七、慶長十五年庚戌(一六一〇)六月二十二日、篠原村の万太郎、年貢銭を納入する、四六八、元和六年庚申(一六二〇)三月二十三日、篠原村、年貢銭を納入する、四六九、寛永元年甲子(一六二四)九月二十一日、篠原村、年貢銭を納入する、第三章、城館跡、一、光明城、二、中尾生城、三、若見の城山、四、犬居城、五、萩野城、六、樽山城、七、仇山砦、八、篠ヶ嶺城、九、矢倉屋敷、一〇、捕手屋敷、一一、入手城、一二、勝坂砦、一三、猪ヶ鼻砦、第四章、信仰遺跡と遺物、一、森山熊野神社の懸仏と和鏡、二、門島小国神社の神像と壺(瓶子)三、下石切の宝篋印塔、四、若身平瑞雲院の犬居城主天野氏之墓地、五、鰐口(一)水舟の鰐口(二)大時八坂神社の鰐口と神像、



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3 0800010464県立図書館S233/17/フロク書庫5地域資料貸禁資料 在庫     ×
4 0003245065県立図書館S233/17/閲覧室地域資料貸可資料 在庫    
5 0800010456県立図書館S233/17/フロク閲覧室地域資料貸可資料 在庫     ×

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