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書誌情報サマリ

書名

宮城島家文書      

著者名 遠藤 章二/解読編集
著者名ヨミ エンドウ ショウジ
出版者 清水市三保公民館
出版年月 1999.7


書誌詳細

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タイトル番号 1009810082219
書誌種別 地域資料
書名 宮城島家文書      
著者名 遠藤 章二/解読編集
書名ヨミ ミヤギシマ ケ モンジョ   
著者名ヨミ エンドウ ショウジ
出版者 清水市三保公民館
出版地 清水
出版年月 1999.7
ページ数 34p
大きさ 26cm
言語区分 日本語
分類 S221
目次 〔一〕文化5.(1808)屋敷年貢高・社人源太夫・三太夫の屋敷年貢高、〔二〕文化5.(1808)請書・源太夫・三太夫の役屋敷を文蔵へ、〔三〕文化5.12.23.(1808)一札之事・役屋敷へ文蔵が移り年貢は社人方へ納める、〔四〕天保13.1.(1842)永代売渡畑地証文之事・年貢上納のため「しめじ・荒子」二場所を売る、〔五〕天保14.(1843)覚・文助の高改め、中山・池十人割・池六人割・中瀬・三六人割・堀川道・むじな穴、〔六〕天保14.12.(1843)永代譲渡畑証文之事・宇兵衛が字「村中」の畑を売り渡す、〔七〕天保14.12.(1843)売渡申畑地証文之事・久左衛門が字「しめじ原」を十年季で売り渡す、〔八〕弘化2.3.(1845)覚・図書が文助へ字「広道脇」の年貢上納を命じる、〔九〕弘化2.12.(1845)相渡申畑証文之事・清右衛門が字「江湖」の畑を年季売り、〔一〇〕嘉永1.4.(1848)覚(下書き共)・社家の居屋敷・畑の持地分を文蔵・文助に納める、〔一一〕嘉永3.12.(1850)譲渡申畑証文之事・卯兵衛が年貢上納のため字「江湖」三カ所を売る、〔一二〕嘉永4.12.(1851)譲渡畑証文之事・藤兵衛が年貢上納のため字「柿木原」を売る、〔一三〕嘉永5.2.(1852)畑地譲渡添書之事・清左衛門が入用金のため年季売り畑へ四両書き増す、〔一四〕嘉永5.12.(1852)譲渡申畑証文之事・源左衛門が年貢上納のため字「御宮道」の畑を売る、〔一五〕嘉永5.12.(1852)永地譲渡申証文之事・五左衛門が年貢上納のため居屋敷を売り渡す、〔一六〕嘉永6.(1853)為念一札之事・久左衛門が証文紛失の念書、〔一七〕嘉永6.12.27.(1853)借用申金子証文之事・清七が年貢上納のため白下一樽を質に借り入れ、〔一八〕嘉永7.12.(1854)売渡申田地証文之事・久能榊原中守支配地今泉村の証文、〔一九〕安政2.11.(1855)差出申一札之事・喜左衛門らが野村家より百両借り、違作で返済困難、〔二〇〕安政3.1.(1856)覚・藤五郎が字「江湖」の畑を譲渡、〔二一〕安政3.2.(1856)永年譲渡申畑証文之事・藤五郎が年季明けの畑を永年季で売り渡す、〔二二〕安政5.6.(1858)拝借申金子証文之事 ・文助が図書より十両を借り入れ、〔二三〕安政6.3.11.(1859)借用申証書之事・定七が大麦五斗入一俵を借用(一両で麦九斗四升替)、〔二四〕安政6.4.(1859)譲渡し畑地証書之事・藤五郎が年貢上納のため字「江湖」の畑を売る、〔二五〕安政6.5.(1859)取為替申一札之事(二枚口)・清水町の開網一乗を峯右衛門らが借り受ける、〔二六〕文久2.3(1862)譲渡畑証文之事・五郎右衛門が年貢上納のため「しらす場」の畑を売る、〔二七〕文久3.1(1863)相渡申証文之事・清右衛門が年貢上納のため字「古下り」林を売る、 〔二八〕元治1.3(1864)御拝借申金子証文之事・文助が鈴木歳松斉から二十両借り入れ、〔二九〕慶応3.2(1867)借金申金子証文之事・美濃輪の林右衛門が三保村証文一通を担保に借り入れ、〔三〇〕慶応3.2.27(1867)借用申金子之事・由比の太兵衛が鰹網を質に借り入れ、〔三一〕慶応3.3.7(1867)覚・太兵衛らが八多鰹網一乗・船二艘を売る、〔三二〕慶応4.1(1868)借用申金子之事・紺屋町喜平次が文助より一両を借り入れ、〔三三〕慶応4.1(1868)譲地証文之事・藤吉が年貢上納のため字「池十人割」の畑を売却、明治時代、〔三四〕明治1.10(1868)入置申質地証文之事・文助が地震で潰れた梅蔭寺本堂再建の講を落札、〔三五〕明治2.1(1869)無年季ニ相渡申屋敷地証文之事・作平が年貢上納のため屋敷地を売り渡す、〔三六〕明治2.12(1869)借用申金子之事・富士郡松岡村小右衛門が砂糖代金の勘定猶予願い、〔三七〕明治3.2.30(1870)奉公人請状之事・北矢部村の半右衛門が給金四両で奉公、〔三八〕明治3.3(1870)差入申借居屋敷一札之事・清七が三カ年の借地契約、〔三九〕明治4.7(1871)覚・不漁のため八多網を売却し出資金の返金、〔四〇〕明治4.7.29(1871)覚・柴田屋勝五郎の商取引計算書、〔四一〕明治4.9.30(1871)借用申金子之事・文助が白下砂糖五樽を質に鈴木平六から借り入れ、〔四二〕明治4.10(1871)借用申金子証文之事・美濃輪長五郎が文助から借り入れ、〔四三〕明治4.12(1871)借用申金子証文之事・半三郎が年貢上納のため白下糖を質に借り入れ、〔四四〕明治5.12(1872)借用申金子証文之事・長兵衛が白下糖一樽を担保に借り入れ、〔四五〕明治6.1(1873)譲渡申畑証文之事・善次郎が年貢上納のため字「段の上」畑を質に借入、〔四六〕明治6.6(1873)譲り渡畑地証文之事・勘三郎が年貢上納のため字「白竜屋敷」を質に借入、〔四七〕明治6.6(1873)覚・米一俵一両一分の受取、〔四八〕明治6.7(1873)差入申一札之事・徳十郎・文八郎が「池尻」の新開費用を長五郎へ出す、〔四九〕明治6.8(1873)新開畑為取替一札之事・長五郎が「池尻」の新開費用を受け取る、〔五〇〕明治6.8.12(1873)記・新開割金一人四両づつ五人から受け取る、〔五一〕明治6.8.5(1873)覚・新開地開発の人夫米代の覚、〔五二〕明治6.9.10(1873)記・字「池尻」新開地割合金を受け取る、〔五三〕明治6.9.9(1873)、覚、長五郎が新開割金十九両を受け取る、〔五四〕明治9.3(1876)地所売渡之証、勘三郎が字「茄子・荒古」四〇二番を売り渡す、〔五五〕明治10.3.10(1877)畑地売渡証、弥七が三保新田字「池」の畑を売り渡す、〔五六〕不詳、砂糖取引と年始の祝詞、 〔五七〕明治40.10.20(1907)(覚書)、乾尻埋立地・養魚場の持株を鈴木与平に売り渡す、〔五八〕大正5.6.30(1916)(請願書)旧地主が字「池」海軍用地の使用変更を請願、〔五九〕大正5.7.1(1916)海軍用地使用料ニ関スル件・海軍用地の使用料一ヶ年一反歩五円で異議なしと回答、〔六〇〕昭和5.3.1(1930)清水港土地株式会社株券・旧渡船場内埋立護岸工事(飛鳥建設が工事を請負)、〔六一〕昭和6.7.9(1931)官民地境承諾書調印方ノ件・貝島地先埋立地境界立ち合い調印依頼、地図、〔六二〕大正12頃、貝島道路改良平面図、羽衣橋が現存する大正十二年前の図、〔六三〕明治42頃、最勝閣敷地図、財団法人国柱会資成部外四名所有地、



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