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書誌情報サマリ

書名

森町史 資料編 2    古代・中世 

著者名 森町史編さん委員会/編
著者名ヨミ モリ チョウシ ヘンサン イインカイ
出版者 森町
出版年月 1994.3


書誌詳細

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タイトル番号 1009410053585
書誌種別 地域資料
書名 森町史 資料編 2    古代・中世 
著者名 森町史編さん委員会/編
書名ヨミ モリ チョウシ   @
著者名ヨミ モリ チョウシ ヘンサン イインカイ
各巻書名 古代・中世
出版者 森町
出版地 森町
出版年月 1994.3
ページ数 505p
大きさ 22cm
言語区分 日本語
分類 S233
目次 口絵、序、凡例、第一部、古文書・記録、古代、中世、第二部、縁起・系譜・棟札、(一)縁起、(二)系譜、(三)棟札、(四)その他、解説、花押一覧、資料提供者名簿、森町史編さん関係者名簿、第一部編年史料綱文目次、古代、皇極天皇元年(六四二)、一、九月十九日、宮殿造営のため諸国に材木を調達させる、また東は遠江まで、西は安芸までの国々から人夫を徴発する、天武天皇四年(六七五)、二、十月十六日、筑紫より貢する唐人三〇人を、遠江国に住まわせる、大宝元年(七〇一)、三、八月二十一日、遠江・参河など一七か国に蝗の被害があり、また大風により百姓の家屋倒壊や作物に被害が出る、和銅元年、(七〇八)、十一月二十七日、遠江・但馬の二か国の郡司ならびに男女に位を与え、禄物を賜う、和銅三年(七一0)、四月二十九日、遠江・参河など三か国の飢饉を救済する。和銅七年(七一四)、六、四月二十二日、遠江国の庸の糸は、丁ごとに三両とし、二丁をもって一絇とする。霊亀元年(七一五)、七、五月二十五日、遠江国に地震が起こり、山が崩れて麁玉河の流れを堰き止め、数十日後決壊して敷智・長下・石田三郡に被害が出る、神亀三年(七二六)、八、十二月二十四日、遠江国の五郡が水害を被ったので、三か年間救済する、天平宝字二年(七五八)、九~一〇、六月二十一日、図書寮より、金剛般若経の写経の料紙として、遠江の紙五八〇〇張が納入される、一一、七月三日、東海・東山の百姓の願いにより、中男・正丁の例に准じ、一歳を減じて老丁は六〇歳以上、耆老は六五蔵以上とする、天平宝字三年(七五九)、一二、五月十二日、遠江絁三〇匹が東花園より石山院造金堂所に運ばれる、天平宝字五年(七六一)、一三、七月十九日、人夫三〇万三七〇〇余人を徴発し、遠江国荒玉河の決壊した堤三〇〇余丈を修理する、一四、この年、造某寺雑物請用帳に、遠江絁一匹六四六文と見える、天平宝字六年(七六二)、一五、三月二十九日、遠江・参河・尾張などの九か国に旱魃がおこる、一六、四月九日、遠江国の飢饉を救済する、宝亀二年(七七一)、一七、三月四日、私物をもって窮民二〇人以上を救った遠江国磐田郡主帳無位若湯坐部竜麻呂・蓁原郡主帳無位赤染造長浜らに爵を賜う、延暦二年(七八三)、一八、この年、遠江国の浮浪人を尾張国より伊勢国へ、さらに伊勢国より伊賀国へと逓送する、延暦四年(七八五)、一九、五月二十四日、遠江国より進上の調・庸が粗悪のため、官用にたえない例にあげられる、二〇、十月十日、この年の七・八月に、遠江・下総などの諸国に大風が吹き、五穀に被害があり、飢饉が起こったため、使を遣わして救済する、延暦九年(七九〇)、二一、四月二十九日、遠江・参河などの諸国の飢饉を救済する、延暦十一年(七九二)、二二、六月十四日、陸奥・出羽・太宰府管内などを除く諸国の兵士を廃し、兵庫・鈴蔵および国府などを健児に守らせる、延暦十六年(七九七)、二三、三月十七日、遠江・駿河など四か国に造常役の雇夫を進めさせる、 延暦二十一年(八〇二)、二四、九月三日、遠江・駿河など三一か国の損田の租を免除する、弘仁元年(八一〇)、二五、六月二十日、遠江など二か国の飢饉を救済する、弘仁十一年(八二〇)、二六、二月十四日、反乱を起こした遠江・駿河両国の新羅人七〇〇人を追討する、弘仁十四年(八二三)、二七、七月二十日、遠江・参河両国、旱魃・疫病により庸を免ずる、天長十年(八三三)、二八、三月二十七日、遠江国の飢饉と疫病を救済する、承和五年(八三八)、二九、七月より九月、遠江・駿河など一六か国、天より灰の如き物降ることを報告する、承和七年(八四〇)、三〇、五月八日、仁明天皇、淳和太上天皇の喪に着する素服に、遠江貲布を用いる、三一、六月十六日、諸国の飢饉・疫病により、五畿七道諸国の百姓の承和二年以前の調庸未進を免除し、あわせて東海・東山・山陽三道の駅戸の田租を三か年を限って免除する、三二、六月二十四日、遠江国周智郡無位小國天神および同国磐田郡無位矢奈比売天神を従五位下とする、貞観二年(八六〇)、三三、正月二十七日、遠江国正五位下小國神を従四位下とする、貞観六年(八六四)、三四、八月九日、東海道などの調庸の麁悪を責める、貞観十六年(八七四)、三五、二月二十三日、遠江国従四位下小國神を従四位上とする、元慶五年(八八一)、三六、三月十四日、遠江国磐田郡の山裏の帳外浪人一〇〇人を施薬院に寄行し、身役の代として紙を輸させる、三七、十月五日、磐田郡を割いて山香郡が設置される、延長五年(九ニ七)、三八~五五、十二月二十六日、延喜式を撰進して、遠江国の諸事を定める、承平年中(九三一~九三八)、五六~六二、承平年中、源順、醍醐天皇皇女勤子内親王の命により、倭名類聚抄を撰述し、遠江国の諸事を定める、万寿二年(一〇二五)、六三、七月十日、藤原実資、去月晦日、遠江国に大雨のあったことを知る、永保二年(一〇八二)、六四、十月十七日、神祇官清原則房を遠江国小國社の神主に補任する、永保三年(一〇八三)、六五、八月二十七日、遠江守藤原惟信、清原則房を小國神社宮司職に補任する、承徳元年(一〇九七)、六六、九月二十八日、僧実誉、遠江国小國社神宮寺別当のことなどについて訴える、永久二年(一一一四)、六七、二月三日、この頃、遠江・尾張・参河国に海賊・強盗が多く出没し、伊勢太神宮への供祭物を奪う、永万元年(一一六五)、六八、六月某日、遠江国小國社が神祇官の御年貢進の諸社の一つに列せられる、仁安三年(一一六八)、六九、九月十八日、如法経の埋納を発願する、中世、文治二年(一一八六)、七〇、四月二十一日、遠江守安田義定、源頼朝に謁し、遠江の岩室巳下の山寺における源義経の探索を報告する、正喜二年(一二五八)、七一、十月四日、遠江国蓮華寺禅勝房没する、文永二年(一二六五)、七二、二月七日、遠江国三代起請地・三社領注文が作成され、その中に飯田荘が見える、文永十年(一二七三)、七三、三月十二日、遠江国岩室南谷において、大般若波羅蜜多経が書写される、 弘安四年(一二八一)、七四、十二月二十八日、将軍源惟康、山内首藤通茂に遠江国飯田荘上郷内笞島・西俣・加保村などの地頭職を安堵する、年次不詳、七五、月日不詳、藤原通増、遠江国飯田荘内加保村・笞島村内屋敷名田などを安堵される、弘安六年(一二八三)、七六、十月九日、室町院暉子内親王・安嘉門院邦子内親王の三十五日忌曼茶羅供にあたり、飯田荘・浜松荘などに用途を賦課する、正安三年(一三〇一)、五月二十二日、遠江守護大仏宣時、同国石野郷内小野田村の相論に和与を認める、嘉元三年(一三〇五)、七月二十六日、亀山法皇、後伏見上皇に遠江国飯田荘を譲る、徳治元年(一三〇六)、七九、六月十二日、昭慶門院憙子内親王領目録の中に飯田荘が見える、嘉暦二年(一三二七)、八〇、十月二十八日、遠江国内田致景、同国飯田荘内田地の相論について、守護大仏貞直より真偽究明を命じられる、元徳三年(一三三一)、八一、十二月十五日、東寺領原田荘細谷郷の年貢などをめぐる相論について、雑掌直瑜と地頭原忠益との間で和与が行われる、建武二年(一三三五)、八二、十一月二十八日、山内首藤通継、遠江国飯田荘内加保村地頭職などを、同通知に譲る、建武三年(一三三六)、八三、正月十一日、山内首藤通継、遠江国見付府中において参陣し、軍功を重ねた旨上申する、八四、二月五日、少弐貞経、遠江国一宮太田郷内一藤名地頭職を、子資経に譲る、建武四年(一三三七)、八五、三月、山内首藤通知の訴状に、亡父通継の遠江国府における軍功が記される、八六、九月二十六日、足利尊氏、駿河国羽梨荘、遠江国河合・八河両郷などを今川範国に宛行う、八七、月日不詳、今川範国、北軍に加わり、遠江国三倉山に陣取る、暦応三年(一三四〇)、八八、四月、高義胤、勲功の賞として給与された遠江国衾田郷地頭職の替地を幕府に請う、暦応五年(一三四二)、八九、四月、灯炉御作手鋳物師等に宛てて蔵人所牒が出される、貞和三年(一三四七)、九〇、十一月、遠江国原田荘細谷郷の年貢・佃米徴符が作成される、正平六年一三五一)、九一、七月三十日、周防国に御座する常陸親王の使者に、遠江国一宮源蔵人大夫入道の名が見える、九二、十一月二十六日、洞院公賢、遠江国飯田荘などを後伏見上皇に安堵した後醍醐天皇綸旨を、日記に書き留める、正平七年、九三、正月十六日、足利尊氏、少弐資経に亡父貞経の本領遠江国一宮荘などを安堵する、康安元年(一三六一)、九四、月日不詳、熊野山新宮造営料所遠江国衙領目録に石河・中田郷が見える、貞治三年(一三六四)、九五、四月八日、遠江国府中蓮光寺の鐘が鋳造される、貞治四年(一三六五)、九六、この頃、抜隊得勝、駿河国藤枝、ついで遠江国天方、駿河国鷹打山、伊豆国鍋沢山などに庵居する、永和三年(一三七七)、九七、八月、遠江国観音寺が、本寺法勝寺再興のため、毎年二貫文を支出することが定められる、永和四年(一三七八)、九八、この年、千代若丸、遠江国巌室寺で大般若波羅蜜多経を書写する、 永徳四年(一三八四)、九九、三月一日、源光盛、(道圭)、勧進檀那となり、大般若波羅蜜多経を書写し、御倉郷田尾天王宮に施入する、嘉慶二年(一三八八)、一〇〇、八月十七日、大洞庵客殿が造営される、一〇一、十二月二日、竜天・白山社などが造営される、明徳元年(一三九〇)、一〇二、十月五日東寺最勝光院方、遠江国原田荘細谷郷所務代官を、祖葉から同国観音寺少納言坊に更迭する、一〇三、十月九日、東寺最勝光院方、観音寺少納言坊を遠江国原田荘細谷郷所務代官に補任する、年次不詳(南北朝期)、月日不詳、為次書状に館田庄内庶子分とある、応永三年(一三九六)、一〇五、六月、晦日、舜慶、遠江国蓮華寺の熊野檀那職を、廊執行法印に売却する、年次不詳、一〇六、月日不詳、一宮・飯田などの檀那職を配分する、応永八年(一四〇一)、一〇七、正月、山内道美、崇信寺に寺領を寄進する、応永十四年(一四〇七)、一〇八、九月九日、藤原通国、飯田荘戸和田郷賀茂宮に鰐口を奉納する、応永十七年(一四一〇)、一〇九、九月、不琢玄珪、遠江国思案坊を造立する、応永十八年(一四一一)、一一〇、この年、如仲天誾、遠江国大洞院を開く、応永二十二年(一四一五)、一一一、十二月十八日、越前国竜沢寺次期住持の第二席に、大洞庵の如仲天誾が指名される、応永二十四年(一四一七)、一一二、九月七日、大洞院勧請開山梅山聞本没する、応永二十七年(一四二〇)、一一三、六月五日、少弐満貞、遠江国一宮大田郷一藤名地頭職を武藤白幡に安堵する、応永三十年(一四二三)、一一四、十一月十日、政尊、遠江国観音寺曼殊院で、円満抄聞書を書写する、応永三十一年(一四二四)、一一五、五月八日、遠江国一宮荘天満宮の大般若波羅蜜多経が書写される、正長元年(一四二八)、一一六、八月十五日、大洞院の鐘が造られる、永享四年(一四三二)、一一七、十二月二日、室町幕府、遠江国一宮荘代官職を武藤用定に安堵する、永享九年(一四三七)、一一八、七月、遠江国大通寺大輝霊曜、同国原田荘寺田郷高山に円通院を開き、如仲天誾を勧請開山とする、一一九、十月二十三日、性訓等、遠江国下和口阿弥陀堂に鐘を奉納する、永享十二年(一四四〇)、一二〇~一二一、二月五日、大洞院開山如仲天誾没する、文安三年(一四四六)、一二二、十二月十三日、法永、遠江国護福寺毘沙門堂に鰐口を奉納する、宝徳元年(一四四九)、一二三、八月十五日、遠江国雲林寺開山不琢玄珪没する、享徳元年(一四五二)、一二四、三月、松堂高盛、円通院大輝霊曜の許を辞し、下野国足利学校に学ぶ、一二五、康正元年(一四五五)、一二五、冬、正源、遠江国一雲斎に川僧慧済を訪ね、問答を行う、長禄元年(一四五七)、一二六、七月八日、遠江国崇信寺石叟円柱、同寺に没する、一二七、十二月十六日、川僧慧済、飯田荘山内久通の亡父玉山道美の三十三回忌を修する、長禄二年(一四五八)、一二八、三月二十二日、遠江国海蔵寺開山物外性応没する、 一二九、四月頃、松堂高盛、下野国足利学校から円通院に帰る、一三〇、十一月六日、柴田元貞、遠江国光明寺に鐘を奉納する、長禄四年(一四六〇)、一三一、十二月、某方定、周智郡飯田庄天方内片吹村天王社に鰐口を寄進する、寛正六年(一四六五)、一三二、九月二十九日、飯田観音寺教清、原田荘細谷郷本家米代官職補任を東寺に訴える、一三三、十月四日、東寺最勝光院方、観音寺教清の細谷郷代官職所望を評議する、応仁元年(一四六七)、一三四~一三五、七月三日、円通院三世古山崇永没する、応仁二年(一四六八)、閏十月十一日、幕府、遠江国宇刈郷を勝目之長に交付する、文明二年(一四七〇)一三七、正月七日、明室覚証、遠江国雲林寺の由来を記し、祭事の遵守を定める、文明三年(一四七一)、五月、横川景三、遠江国雲林庵供養のために、衡岳の画像に賛を加える、文明七年(一四七五)、一三九、五月六日、遠江国雲林寺明室覚証没する、一四〇~一四一、七月九日、遠江国一雲斎二世川僧慧済没する、文明十年(一四七八)、一四二、十月、遠江・駿河・伊豆三国の花蔵院檀那職が書上げられる、文明十三年(一四八一)、月日不詳、松堂、藤原通種の詠歌に和す、文明十七年(一四八五)、一四四、正月初旬、藤原通種兄弟、松堂の許に年賀に赴く、一四五、八月十日、大洞院における受戒会に、一宮荘・天宮の者が参加する、一四六、九月十九日、万里集九の供の者、掛塚から大洞院の宗順の許を訪れる、一四七、九月二十二日、大洞院を訪ねた忠・因・貞三人の僧、宗順和尚の封書を携え、集九の待つ葉梨庄槃脚寺に到着、文明十九年(一四八七)、一四八、正月、藤原通信、賀茂三所大明神に鰐口を奉納する、一四九、九月六日、雲蓋庵での受戒舎に岩室南谷の者の名前が見える、一五〇、月日不詳、松堂、観音寺光徳院に漢詩を呈す、延徳二年(一四九〇)、一五一、十月十日、某地での受戒会に、一宮の元茂の名前が見える、明応三年(一四九四)、一五二、八月、伊勢早雲、軍兵を率いて遠江三郡に進攻する、明応五年(一四九六)、一五三、正月二十八日、松堂、大洞和尚の文詩に和す、明応七年(一四九八)、一五四、七月から八月にかけて天災地変が続く、年次不詳、一五五、月日不詳、松堂、光徳院主の韻に和す、一五六、月日不詳、松堂、諒蔵主・光徳院主らに寄せて漢詩を詠む、一五七、月日不詳、松堂、玔公知蔵の詩巻を見て漢詩二章を詠ずる、一五八、月日不詳、松堂、観音寺新房を賀するの詩その他を詠ずる、一五九、月日不詳、松堂、玔公知蔵の五言について一首を賦す、一六〇、月日不詳、松堂、諒蔵主の韻に和して詠ずる、一六一、月日不詳、藤氏の子愛菊丸のこと、一六二、月日不詳、松堂、大洞和尚の来訪を謝して二首を詠む、一六三、月日不詳、松堂、大洞院へ黄柑を寄せ、漢詩を呈す、一六四、月日不詳、松堂、祐叟祚公の三十三回忌に当り、和歌一首を詠ずる、一六五、月日不詳、藤原通信・通種等、明琳心公大姉の十三回忌を営む、 永正三年(一五〇六)、一六六、月日不詳、今川氏親、西三河へ出兵、遠江衆に天方・見蔵・森が見える、永正七年(一五一〇)、一六七、三月二十日、本間宗季、今川氏親に軍忠状を提出し、証判を受ける、永正八年(一五一一)、九月二十一日、今川氏親、大洞院に禁制を掲げる、永正九年(一五一二)、一六九、月日不詳、富士浅間神社の道者帳奉加の中にあまがた・いちのみや・もりいちば・はね・くさがや・みやしろなどが見える、一七〇、十一月三日、願主某、一宮庄縁田郷中山寺に鰐口を寄進する、永正十一年(一五一四)、一七一、十一月、喜安祥悦、思案坊を造営する、永正十五年(一五一八)、四月六日、可睡斎大路一遵没する、永正年間(一五〇四~二一)、一七三、月日不詳、大森太郎左衛門泰守、遠州森之城を守衛する、大永二年(一五二二)、一七四、四月十七日、堀越氏延、遠江国国分寺に、東金谷秀時鋳造の鰐口を寄進する、大永四年(一五二四)、一七五、五月七日、天方道芬上洛、三条西実隆に葛二端を贈る、一七六、五月十一日、道芬、実隆に発句を所望する、一七七、五月十四日、道芬、実隆を訪問、発句を所望され、詠む、一七八、九月十四日、道芬、善光寺より上洛、実隆に会い、打曇五枚を進上する、大永六年(一五二六)、一七九、正月二十九日、道芬、実隆を訪ねる、一八〇、八月二十三日、道芬、帰国の暇乞に実隆を訪ねる、その際柳一荷・饅頭・柿などを贈る、大永八年(一五二八)、一八一、三月二十八日、今川氏輝、匂坂長能に本領を安堵する、享禄三年(一五三〇)、一八二、六月三十日、寿桂尼、米倉極楽寺の寺領・住持職を安堵する、一八三、七月十二日、道芬、実隆に手紙を送り、歌の添削を乞う、天文二年、(一五三三)、一八四、六月十三日、道芬、実隆に葛布二端・茜紬一端を贈る、一八五、十一月、仁和寺尊海、天方道芬庵を訪ねる、一八六、十二月、仁和寺尊海、天方道芬庵で越年、天文三年(一五三四)、一八七、二月十六日、道芬、実隆に椎茸一袋・茶五袋を送る、天文五年(一五三六)、一八八、二月十七日、今川氏奉行人朝比奈親徳等、尾上彦太郎に宛て、天方知行地内にいる被官百姓等の還住を命ずる、天文十二年(一五四三)、一八九、九月六日、今川義元、中村新左衛門尉に対し、天宮社の禰宜・乙女・神役人以下の支配を認めるなど、三か条を命ずる、天文十四年(一五四五)、三月、山内通泰、崇信寺の寺領を安堵する、天文二十一年(一五五二)、一九一、十二月十五日、三倉俊宗等、三倉郷、(大久保)、の八幡宮を再建する、天文二十二年(一五五三)、一九二、八月十三日、今川義元、武藤刑部少輔と中村助太郎との所領相論を裁許し、中村氏に実国在家・別当在家を還附する、弘治三年(一五五七)、一九三、二月十三日、今川義元、蓮華寺に飯田荘内の地を安堵する、一九四、四月十七日、武藤氏定、天宮郷内の中村助太郎の所領を認める、永禄二年(一五五九)、一九五、七月四日、今川義元、中村助太郎と武藤氏定との相論を裁許する、 永禄四年(一五六一)、一九六、四月五日、今川氏真、観音寺などの住持職を、増善寺長老の指南として安堵する、一九七、六月二十日、今川氏真、匂坂長能に、三河牛久保在城につき、四〇〇貫文を宛行う、一九八、十二月二十日、今川氏真、中村大膳亮に対し、天宮神役田上納分以外を安堵する、永禄五年(一五六二)、一九九、十月十三日、今川氏真、中村大膳亮に、今切渡船の用木を、天宮に於て調達することを命ずる、永禄七年(一五六四)、二〇〇、九月九日、今川氏真「遠州忩劇」につき、中村大膳亮に国家安泰の祈念を命ずる、二〇一、九月二十七日、今川氏真、観音寺に寺領などを安堵し、諸役を停止する、永禄八年(一五六五)、二〇二、九月十五日、今川氏真、飯田庄内総真寺の寺領などを安堵する、二〇三、九月二十一日、今川氏真、崇信寺に禁制を掲げる、二〇四、九月三日、東山四郎左近、応永十四年藤原通国が戸和田郷賀茂宮に施入した鰐口を顕光寺に新寄進する、永禄九年(一五六六)、二〇五、九月二十八日、今川氏真、匂坂吉政の本領を安堵する、永禄十年(一五六七)、二〇六、正月二十二日、今川氏真、奥山兵部丞等に、天方三河守等と相談し、中尾生城普請に勤めることを命ずる、二〇七、九月十二日、今川氏真、大洞院祠堂銭につき、五か条の定を決める、永禄十一年(一五六八)、二〇八、九月二十一日、今川氏真、津留奉行に対し、犬居郷へ運ぶ兵粮につき、毎月五駄宛奥山左近へ渡すため、森・二俣口での通過を命ずる、二〇九、十二月二十日、徳川家康、匂坂吉政の忠節を賞し、所領を安堵する、二一〇、十二月二十一日、徳川家康、久野宗能等の忠節を賞し、所領を安堵する、二一一、十二月二十六日、徳川家康、鵜殿氏長等の忠節を賞し、所領を安堵する、永禄十二年(一五六九)、二一二、二月二十六日、今川氏真、鱸尉の戦功に対し、森の内太田郷一〇〇疋を宛行う、二一三~二二一、六月、天方・飯田両域、徳川家康に攻められ落城、永禄十三年(一五七〇)、二二二、九月十五日、本多重次、天宮神領の年貢負担者を承認する、元亀二年(一五七一)、二二三、五月十三日、山門執事、家康に、蓮華寺へ一宮社僧職を返付されん事を依頼する、二二四、七月十八日、天台座主曼殊院宮覚恕法親王、徳川家康に、蓮華寺へ一宮寺務社職などの返付を命ずる、二二五、八月七日、正親町天皇、徳川家康に、蓮華寺の一宮寺務供僧領などの返付を命ずる、元亀三年(一五七二)、二二六~二三二、十月中旬、武田信玄、兵を率いて遠江に入り、飯田・只来城などを攻略する、二三三、十一月二十六日、教誉、授戒会の式次第を書す、二三四、三倉定次、徳川家康に従い三方原戦に参陣、元亀四年(一五七三)、二三五、二月十三日、武田信玄、中村千代松に、今川氏当時の神領を安堵する、二三六、二月十三日、武田信玄、天宮神領として、新規に一四貫文を寄進する、二三七~二四七、三月、徳川家康、平岩親吉に天方城を攻めさせる、二四八~二五八、九月、徳川・武田両軍、森・山梨辺で戦う、 二五九、十一月十九日、武田勝頼、天野美濃守の本領を安堵する、(替地に牛飼あり)、天正二年(一五七四)、二六〇~二六四、四月六日、徳川家康軍、犬居攻略の帰途、田能・大窪村で天野藤秀軍の奇襲をうける、二六五、七月二十八日、武田勝頼、山県善右衛門尉の忠節を賞し、飯田郷二〇〇貫文を宛行う、天正三年(一五七五)、二六六、二月二十七日、徳川家康、小國鹿薗大菩薩の社頭一宇を造立させる、天正四年(一五七六)、二六七~二六九、二月、徳川軍犬居へ出陣、樽山城を落とし、三倉・天方氏等を在城させる、天正五年(一五七七)、二七〇、正月九日、某康長、善八郎・喜助両名に一一〇貫文を宛行う、二七一、七月十一日、大須賀康高、梅林院へ知行地の内五反二杖を寄進する、二七二、この頃、大須賀康高が森辺を治めていたらしい、二七三、十二月二十二日、武田勝頼、奥山左馬允に飯田二〇〇貫文の替地を約束する、二七四、十二月二十七日、某、森市場に禁制を掲げる、天正七年(一五七九)、二七五、二月八日、武田勝頼、和田河内守に、土橋郷の替地として三倉谷一〇〇貫文を宛行う、二七六~二八二、九月十五日、徳川家康、二俣へ天方通綱等を遣わして、信康に切腹を命じる、天正八年(一五八〇)、二八三、三月十五日、大久保忠世、大工新三郎に大工所を安堵、その中に飯田・戸綿などが見える、天正九年(一五八一)、二八四、三月七日、越前国竜沢寺再建の為の勧化帳に、大洞院・高雲寺などが見える、二八五、三月二十二日、高天神落城、攻撃軍に三倉定次の名前が見える、天正十年(一五八二)、二八六、十月十一日、本多重次、蓮華寺・金屋において竹木の伐採を禁ずる、天正三年~十年(一五七五~八二)、月日不詳、徳川家康、本多広孝に飯田・宇刈など二〇〇〇貫文の土地を宛行う、天正十一年(一五八三)、二八八~二八九、十二月七日、徳川家康、小國鹿薗大菩薩の社頭を造立させる、天正十二年(一五八四)、二九〇、二月八日、遠州橋本教恩寺の釣鐘、一宮(小國神社)へ買取られる、二九一、七月七日、大洞院の釣鐘が造られる、天正十三年(一五八五)、閏八月、徳川家康、信州上田の真田昌幸を攻め、敗れる、大久保忠世軍に、天方喜三郎等遠江衆の名が見える、二九三、十月五日、大洞院の達磨像・韋駄天像が造られる、天正十五年(一五八七)、二九四、正月十五日、徳川家康、金屋七郎左衛門を駿遠両国鋳物師惣大工職に任命する、天正十七年(一五八九)、二九五、二月五日、周智郡草ヶ谷村に、徳川氏の総検地が実施される、二九六~三〇三、七月七日、徳川家康、領国の諸郷村に七か条定書を下す、(谷崎・牛飼・福田地・天方・谷河・薄場・橘・森・天宮)、三〇四、十月十五日、彦坂光成、崇信寺の寺領を確認する、三〇五、十二月十四日、大屋敷土三郎次郎、周智郡円田郷中山寺阿弥陀堂に鰐ロを寄進する、三〇六、十二月十八日、徳川家康、天宮菩薩社の造営をさせる、三〇七、十二月、豊臣秀吉、遠江国に禁制を下す、 天正十八年(一五九〇)、三〇八、九月二日、三郎右衛門・孫丈夫、うすば・たちばなの年貢高を指出す、三〇九、十月二十五日、豊臣秀吉、山内一豊に周智郡一宮筋の蔵入地一万一九八〇石を預ける、三一〇、十二月、某、一宮・天宮両社神領を安堵する、天正十九年(一五九一)、三一一、十一月十一日、福岡忠勝、鋳物師大工衆の森の屋敷地を免除とする、天正二十年(一五九二)、三一二、十二月七日、山内一豊、高雲寺に寺中屋敷・山林を寄進する、文禄二年(一五九三)、三一三、七月二十五日、山内一豊、蓮華寺に屋般の内一反を寄進する、文禄三年(一五九四)、三一四、三月、古河次右衛門・吉田孫左衛門、天方の助右衛門に対し、中島・すかさわ山地の年貢の納入を命ずる、文禄四年(一五九五)、三一五、八月四日、豊臣秀吉、山内一豊に一宮筋蔵入地ニ九六四石を預ける、三一六~三一七、十二月七日、山内一豊、福岡孫左衛門尉・同市右衛門尉に、一宮筋御料所方の算用皆済状を出す、慶長元年(一五九六)、三一八、三月二十六日、孫兵衛尉、向天方に(牛頭天王)社を造立する、三一九、三月、彦八郎、向天方牛頭天王社に御正体(懸仏)を奉納する、三二〇、四月十四日、山内一豊、野中主計より一宮筋文禄四年分として判金二枚を受領、三二一、四月二十一日、山内一豊、野中主計より廻遭した一宮筋の年貢米を大坂で受取る、三二二、五月二十日、某吉介・某勝兵衛、野中主計より一宮筋の御城米七四石余を受取る、三二三、十一月、願主助兵衛尉和房、社沢宮大明神を造営する、慶長二年(一五九七)、三二四、二月三日、横崎門七・青木惣兵衛、森の鋳物師大工並に小子六人の諸役を免除する、三二五、二月七日、山内一豊、福岡市右衛門に文禄四年分一宮筋などの勘定皆済状を出す、三二六、五月五日、助平尉、飯田庄天方郷吉河村金渥大明神に鰐口を寄進する、三二七、十一月二十七日、虎心庵・助左衛門、天方郷葛富村天王社を改造する、三二八、十二月十八日、一宮筋などの勘定免目録が作成される、慶長三年(一五九八)、三二九、四月、孫左近・四郎助、飯田荘天方郷(亀久保)に八幡宮を造営する、三三〇、十一月、本旦那久衛門等、三倉郷に八王子堂を再建する、三三一、十二月十日、一宮筋などの勘定免目録が作成される、三三二、十二月十七日、山内一豊、一宮筋代官福岡市右衛門に慶長二年分算用皆済状を出す、慶長四年(一五九九)、三三三、二月二日、某、三倉・川根百姓に、荒畠一〇〇貫文を当年から半減の納入とする、三三四、十一月十一日、小栗吉忠、七郎左衛門に金屋などの吹屋の人足役を免除とする、三三五、十一月二十七日、坂豊家次、七郎左衛門に藤枝・かなやの番子衆二〇人の諸役を免除する、三三六、十二月十五日、某、天方の助右衛門方分三郎左に対し、中島・すかさわなどの年貢の納入を命ずる、慶長五年(一六〇〇)、三三七、三月五日、某、天方の助右衛門方分三郎左に対し、あまかた東屋松島分の年貢の納入を命ずる、 三三八、八月十日、福岡市右衛門、梅林院に対し、寺地と問詰の地との交換を命ずる、三三九、九月、大鳥居村八幡社神主大郎左衛門、同社に鰐口を寄進する、慶長六年(一六〇一)、三四〇、この年か、堀尾吉晴・同忠氏、小國宮を出雲国島根郡照牀明神に勧請、合祀すると言う、慶長七年(一六〇二)、三四一、十一月、草ヶ谷村大明神宮造営される、三四二、十一月、大明神宝殿勧請される、慶長八年(一六〇三)、三四三、四月二十四日、大願主五郎右衛門等、天方郷方向村天王社を造立する、慶長十一年(一六〇六)、三四四、十二月、宮代の一宮摂社外宮豊受大神宮造営される、慶長十四年(一六〇九)、三四五、九月二十九日、西俣の牛頭天王社造営される、三四六、十二月二十八日、大願人某等、一宮末社槙護大明神社を造立する、慶長十五年(一六一〇)、三四七、十一月吉日、大願主助左衛門等、若宮八幡社を造営する、慶長十八年(一六一三)、三四八、九月二十八日、大願主太郎兵衛等、城下天王宮を造営する、慶長二十年(一六一五)、三四九、三月七日、遠江国で伊勢躍が流行、四月八日鍛冶島村では湯立神事を行なう、三五〇、四月二十七日、鈴木豊前守、八王子大明神を奉遷する、年次不詳、三五一、四月十一日、本多重次、名倉若狭守に、天宮中村大膳亮の子息甲斐より帰国につき、屋敷へ返すことを依頼する、三五二、月日不詳、名倉若狭守、天宮惣左衛門に、天宮中村大膳亮の子息を神主屋敷へ返すにつき、引立を依頼する、三五三、十二月十四日、彦坂九兵衛、森村の九郎兵衛に宛て歳暮の礼状を出す、三五四、十二月二十八日、彦坂九兵衛、鋳物師九郎兵衛に宛て歳暮の礼状を出す、三五五、十二月一日、豊臣秀吉、松下之綱に夜鶴・鴨の上納を命ずる、補遺、文暦二年(一二三五)、一、二月十三日、藤原家貞・同源次郎起請文を立てる、大永六年(一五二六)、二、正月四日、実隆邸における宗碩嘉側の酒席に道芬の名が見える、
注記 付:図3枚



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